○熊本市オンブズマン条例施行規則〔オンブズマン事務局〕
平成23年10月12日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本市オンブズマン条例(平成23年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(代表オンブズマン)
第3条 条例第8条第1項の代表オンブズマンは、オンブズマンの互選により定め、オンブズマンを代表する。
(条例第15条第3号ただし書に規定する調査対象外事項の例外)
第4条 条例第15条第3号ただし書に規定する規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 苦情の申立てに係る事実が極めて秘密のうちに行われ、当該事実のあった日又は終わった日から1年以上経過した後初めて明らかにされたとき。
(2) 天災地変等による通信の途絶又は交通の遮断により申立期間を経過したとき。
(身分証明書の携帯等)
第5条 オンブズマン及び専門調査員は、条例第18条に規定する調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) オンブズマンの身分を示す証明書 熊本市オンブズマン身分証明書(様式第1号)
(2) 専門調査員の身分を示す証明書 熊本市専門調査員身分証明書(様式第2号)
(平29規則11・一部改正)
(平29規則11・一部改正)
(勧告等の公表方法)
第7条 条例第24条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 告示
(2) 広報紙への要旨の掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、オンブズマンが適当と認める方法
(活動状況の報告及び公表の方法)
第8条 条例第25条の規定による市長及び議会への報告は、次に掲げる事項について行う。
(1) 苦情申立ての件数
(2) 苦情申立てに係る調査の件数
(3) オンブズマンの発意に基づく調査の件数
(4) 勧告及び意見表明の要旨並びに是正等の措置及び制度の改善の状況の報告の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、オンブズマンが必要と認める事項
2 条例第25条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 告示
(2) 広報紙への要旨の掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、オンブズマンが適当と認める方法
(書類の様式等)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の規定による手続等に用いる書類に記載すべき事項及びその様式は、市長が別に定めるところによる。
(平29規則11・全改)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年8月9日規則第157号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月22日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市オンブズマン条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成31年3月6日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平24規則157・平26規則77・一部改正、平29規則11・旧別表第1・一部改正、平31規則8・令元規則41・令3規則43・一部改正)
社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 |
公益社団法人熊本市シルバー人材センター |
公益財団法人くまもと地下水財団 |
一般財団法人熊本市勤労者福祉センター |
株式会社熊本流通情報センター |
一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 |
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会 |
公益財団法人熊本市美術文化振興財団 |
一般財団法人熊本市文化スポーツ財団 |
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社 |
公益財団法人熊本市学校給食会 |
(平29規則11・旧様式第12号繰上)
(平29規則11・旧様式第13号繰上、令元規則41・一部改正)