○熊本市電ICカード取扱規程〔交通局総務課〕
平成26年3月28日
交通局規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、熊本市交通局(以下「当局」という。)の電車(以下「市電」という。)におけるICカードの取扱いについて必要な事項を定めることにより、もって旅客の利便性の向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「ICカード」 SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
(2) 「SF」 専ら旅客運賃の支払等に充当するICカードに記録される金銭的価値をいう。
(3) 「無記名式ICカード」 券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するICカードをいう。
(4) 「記名式ICカード」 券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
(5) 「大人用ICカード」 大人の使用に供する記名式ICカードをいう。
(6) 「小児用ICカード」 小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名式ICカードをいう。
(7) 「障がい者用ICカード」 障がい者の使用に供するものであって次条第1項第1号に該当する記名式ICカードをいう。
(8) 「持参人IC定期乗車券」 無記名式ICカードに定期乗車券の情報を記録した、持参人1名の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(9) 「記名式IC定期乗車券」 記名式ICカードに定期乗車券の情報を記録した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(10) 「大人用IC定期乗車券」 大人の使用に供する記名式IC定期乗車券をいう。
(11) 「小児用IC定期乗車券」 小児の使用に供する記名式IC定期乗車券をいう。
(12) 「チャージ」 ICカードに入金すること、またはその他の方法によりICカードのSFを積み増しすることをいう。
(13) 「デポジット」 返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(14) 「ICカードリーダ・ライタ」(以下「R/W」という。) 市電車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したものと降車処理をするために設置したものをいう。
(15) 「IC発行事業者」 次条第1項に定めるICカードを発行する事業者をいう。
(平29交規程2・令3交規程8・一部改正)
(適用範囲)
第3条 市電において旅客の運送等に使用できるICカードは、次の各号のとおりとする。
(1) 株式会社ニモカが発行するnimocaカード
(2) 株式会社ニモカが定めるnimocaカードの取扱規則(以下「ICカード発行事業者規則」という。)に規定する相互利用先のICカード(以下「相互利用ICカード」という。)
(3) 肥銀カード株式会社が発行する熊本地域振興ICカード(以下「地域ICカード」という。)
2 相互利用ICカード及び地域ICカードについては、ICカードを処理する機器(以下「ICカード処理機」という。)で使用できない場合があるとともに、この規程に定める取扱いの一部を行わない。
3 この規程に定めのない事項については、法令、ICカード発行事業者規則及びこの規程に対する特約等の定めるところによる。
(平30交規程9・平31交規程11・一部改正)
(契約の成立等)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、R/Wで乗車処理を行ったときに旅客と当局の間において成立する。ただし、IC定期乗車券による旅客運送の契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定により契約が成立したとき以降における取扱いは、別の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(個人情報の取扱い)
第5条 記名式のICカードに関する個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者規則の定めるところによる。
(使用方法等)
第6条 市電においてICカードを使用するときは、乗車時にR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりR/Wで降車処理を行うものとする。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払時に、SFの残額(以下「SF残額」という。)が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して、定期乗車券又は当局が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできない。
6 ICカードの破損又はR/Wの故障等によりICカードの内容の読取りが不能となったときは、ICカードをR/Wで使用できないことがある。
7 小児用ICカード及び障がい者用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
(平29交規程2・一部改正)
(旅客の同意)
第7条 旅客は、ICカードを使用するときは、この規程及びこれに基づいて定められた規定等を承認し、かつ、これらに同意したものとする。
(制限又は停止)
第8条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等に必要があるときは、熊本市交通事業管理者(以下「管理者」という。)は次の措置を行うことができる。
(1) ICカードの発売の箇所等の制限又は停止
(2) 乗車区間、乗車方法及び乗車時間等の制限
2 本条に基づく制限又は停止に対し、当局はその責めを負わないものとする。
(令3交規程8・一部改正)
(発売)
第9条 当局は、nimocaカードの発売業務を株式会社ニモカから受託し、当局の大江営業所、市電の車内その他管理者が指定する場所において発売する。
(チャージ)
第10条 ICカードは、ICカード処理機によりチャージすることができる。ただし、1枚あたりのSF残額は、ICカード発行事業者規則に定める額を超えることはできない。
(SF残額の確認)
第11条 ICカードのSF残額は、ICカード処理機により確認することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 降車処理がされなかったとき。
(2) ICカード処理機による処理が完全に行われなかったとき。
2 前項本文の規定にかかわらず、ICカードを再発行したとき又はICカードを交換したときは、再発行前又は交換前のSF残額は確認できない。
(運賃の減額等)
第12条 旅客がICカードによってSFを使用し運賃の支払を行うときは、大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分、障がい者用ICカードにあっては、記名人に適用される身体障がい者等割引運賃の普通旅客運賃1名分を減額する。
2 前項に規定する運賃支払以外の場合は、旅客が乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 小児用ICカード及び障がい者用ICカードを除くICカードについて、大人普通旅客運賃以外の運賃支払の申告がなく使用する場合は、小児及び障がい者にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
(平29交規程2・一部改正)
第13条 削除
(令3交規程8)
(効力)
第14条 ICカードにより乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車において1回の乗車に限り有効とする。
(2) 乗車処理したICカードは当日に限り処理される。なお、同一便における乗車及び下車が、午前零時を跨いだ場合は同一日とみなす。
(記名式ICカードの再表示)
第15条 記名式ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当該ICカードを当局に提出し、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報の変更)
第16条 改姓等により、旅客の個人情報と記名式ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合は、当該記名式ICカードは使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかに所定の手続を行うとともに、当該記名式ICカードを当局に提出し、個人情報の変更の請求をしなければならない。
(無効となる場合)
第17条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とし、無効となったICカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めるところによる。
(1) 乗車処理後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2) 記名式ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3) 券面表示事項が不明となった記名式ICカードを使用した場合
(4) 使用資格、氏名、生年月日等を偽って購入した小児用ICカード及び障がい者用ICカードを使用した場合
(5) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合
(1) 偽造、変造又は不正に作成されたICカード又はSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められる場合
(平29交規程2・一部改正)
(不正使用における旅客運賃等)
第18条 前条に該当するICカードの使用をした旅客については、普通旅客運賃及びこれと同額の割増し運賃をあわせて収受する。
(紛失再発行)
第19条 記名式ICカードの記名人が当該記名式ICカードを紛失した場合で所定の手続を行ったときは、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ICカードが発見された場合で、当該記名式ICカードにつきデポジットを収受しているときのデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところによる。
(障害再発行)
第20条 ICカードの破損等によってカード処理機で使用できなくなった場合で、使用者が所定の手続を行ったときは、再発行の取扱いを行う。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められる場合
(ICカードの交換)
第21条 当局の都合により、旅客が使用しているICカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードに予告なく交換することがある。
2 前項に規定する交換を行う場合は、当該交換と同時に、株式会社ニモカが定めるポイントサービスに従って付与されたポイントを移し替えるものとする。
(令3交規程8・一部改正)
(免責事項)
第22条 ICカードの再発行又は交換により、ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
2 紛失した記名式ICカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。
3 この規程に定めのない、ICカードを媒体としたサービスに関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
(ICカードの変更及び更新)
第23条 旅客が無記名式ICカードを差し出して、記名式ICカードへの変更を申し出た場合は、ICカードの変更を行う。ただし、記名式ICカードから無記名式ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めるところによりICカードの変更を行う。
3 旅客が障がい者用ICカードを差し出して、有効期限の更新を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めるところによりICカードの有効期限の更新を行う。
(平29交規程2・一部改正)
(払戻し)
第24条 旅客が、ICカードが不要となり所定の手続を行ったときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより払戻しを行う。
(定期券の発売)
第25条 旅客がIC定期乗車券の購入の手続を行ったときは、ICカードに、当局が別に定めるIC定期乗車券を発売する。
(定期券の払戻し)
第27条 旅客が、持参人IC定期乗車券における定期乗車券の情報が不要となり所定の手続を行った場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、IC発行事業者規則の定めるところにより払戻しを行い、持参人IC定期乗車券から定期乗車券の情報のみを消去して返却する。
2 旅客が、記名式IC定期乗車券における定期乗車券の情報が不要となり、所定の手続を行い、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名式IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、IC発行事業者規則の定めるところにより払戻しを行い、記名式IC定期乗車券から定期乗車券の情報のみを消去して返却する。
3 旅客が、持参人IC定期乗車券が不要となり所定の手続を行ったときは、IC発行事業者規則の定めるところにより定期乗車券の払戻し又は無記名式ICカードの払戻しを行う。
4 旅客が、当局の有効な記名式IC定期乗車券が不要となり、所定の手続を行い、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名式IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻し及び記名式ICカードの払戻しを行う。
5 前2項により払戻しを行う場合の手数料(以下この項において「手数料」という。)は、定期乗車券の部分については1枚につき500円とし、SF部分とデポジットについてはIC発行事業者規則の定めにより払戻しの取扱いを行う。
6 前項の払戻しに当たって、定期乗車券部分の払戻しの際に払戻し手数料を収受した場合、SF部分の払戻しでは払戻し手数料は収受しない。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、ICカードの取扱いに関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、定期券に関する規定は、管理者が定める日から施行する。
(平成26年10月1日交通局規程第18号で平成26年10月1日から施行)
2 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行日前であっても行うことができる。
附 則(平成29年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日交通局規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の熊本市電ICカード取扱規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月30日交通局規程第8号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。