○熊本市教科用図書選定委員会規則〔教育委員会指導課〕
平成26年4月15日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本市附属機関設置条例(平成19年条例第2号)第3条の規定に基づき、熊本市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、熊本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 熊本市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)において使用する教科用図書の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員15人程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校の校長
(3) 児童生徒の保護者
(4) 教育委員会事務局職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(平31教委規則9・平31教委規則11・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面審議)
第7条 委員長は、緊急の必要性があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(令3教委規則18・追加)
(教科書研究員等)
第8条 選定委員会に、教科書研究員及び研究記録員を置く。
2 教科書研究員は、教科用図書に関する専門的な事項を調査研究し、その結果を選定委員会に報告する。
3 研究記録員は、前項の調査研究に関する記録を作成し、その内容を選定委員会に報告する。
4 教科書研究員は、学校の校長及び教員のうちから、教育委員会が任命する。
5 研究記録員は、教育委員会事務局及び教育機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。
(平31教委規則9・一部改正、令3教委規則18・旧第7条繰下)
(事務局)
第9条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部指導課において処理する。
(平31教委規則9・一部改正、令3教委規則18・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
(令3教委規則18・旧第9条繰下)
附 則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月10日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の熊本市教科用図書選定委員会規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。