○熊本市行政不服審査法等に係る事務決裁に関する訓令〔法制課・人事課〕
平成28年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)並びに行政手続法(平成5年法律第88号)及び熊本市行政手続条例(平成10年条例第42号)の規定に基づく事務の処理について、熊本市事務決裁に関する訓令(平成8年訓令第3号。以下「訓令」という。)、熊本市区役所等事務決裁に関する訓令(平成24年訓令第1号。以下「区役所訓令」という。)、熊本市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第4号)及び熊本市消防局事務決裁に関する訓令(平成11年訓令第8号。以下「消防局訓令」という。)の特例を定めるものとする。
2 次の事項は、総務局長の専決とする。
(1) 法第16条の規定に基づく標準審理期間の設定に関すること。
(2) 法第17条の規定に基づく審理員の名簿の作成に関すること。
(1) 法第9条第1項の規定に基づく審理員の指名に関すること。
(2) 法第43条第1項の規定に基づく行政不服審査会への諮問に関すること。
(3) 法第63条の規定に基づく再審査庁に対する原裁決に係る裁決書の送付に関すること。
4 前項の規定は、区長、会計管理者及び消防局長について準用する。
(1) 法第9条第1項の規定に基づく審査請求人及び処分庁等への通知に関すること。
(2) 法第11条第2項の規定に基づく総代の互選の命令及び法第13条第1項の規定に基づく審査請求への参加の許可に関すること(法第9条第1項ただし書の規定に基づき審理員を指名しない場合に限る。)。
(3) 法第15条第6項の規定に基づく審査請求人の地位の承継の許可に関すること。
(4) 法第21条第2項並びに第22条第1項及び第2項の規定に基づく審査請求書の送付及び審査請求人に対する通知に関すること。
(5) 法第23条の規定に基づく審査請求書の補正の命令に関すること。
(6) 法第2章第3節の規定に基づく審理手続に関すること。
(7) 法第43条第3項の規定に基づく審理関係人に対する通知に関すること。
(8) 法第53条の規定に基づく証拠書類等の提出人に対する返還に関すること。
2 次の事項は、局長の専決とする。
(1) 法第6条又は条例第6条の規定に基づく標準処理期間の設定に関すること。
3 前項の規定は、区長、会計管理者及び消防局長について準用する。
4 次の事項は、部長(訓令第9条に規定する部長専決事項を専決することができる者をいう。)の専決とする。
5 前項の規定は、熊本市区役所等事務分掌規則(平成24年規則第2号)第3条第2項及び熊本市消防局の組織に関する規則(昭和39年規則第49号)第3条第1項に規定する部長並びに会計総室長について準用する。この場合において、前項各号中「訓令第9条」とあるのは、「訓令第9条、区役所訓令第3条又は消防局訓令第3条から第5条まで」と読み替えるものとする。
6 次の事項は、課長の専決とする。
8 次の事項は、室(訓令別表第3に掲げるものをいう。)の長の専決とする。
9 前項の規定は、熊本市区役所等事務分掌規則第2条第3項及び第4項に規定するまちづくりセンターの室及び消防署課長(消防局訓令第18条に規定する消防署課長をいう。)について準用する。この場合において、前項各号中「訓令第11条」とあるのは、「区役所訓令第6条又は消防局訓令第18条」と読み替えるものとする。
(平29訓令7・平30訓令8・一部改正)
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。