○天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に基づき休日となる日の取扱いを定める条例〔法制課〕
平成31年3月8日
条例第31号
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)本則及び附則第2条第1項の規定により休日となる日は、本市の条例(これに基づく規則等を含む。)の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律本則及び附則第2条第1項の規定により休日となる日の公の施設の使用に係る申請であって同法の施行の日前にされたものに係る使用料(休日に係る使用料(以下「休日使用料」という。)の額が特に定められているものに限る。)の額については、この条例の規定にかかわらず、休日使用料以外の使用料の額とする。