○熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する条例
(昭和32年8月15日条例第32号)
改正
昭和32年12月21日条例第63号
昭和50年3月22日条例第8号
平成7年3月16日条例第28号
熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する条例を公布する。
熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
県営土地改良事業とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる事業その他規則で定める事業で県が施行するものをいう。
(2)
土地改良財産とは、次に掲げる財産で、現に法第1条第1項の目的又は用途(前号の規則で定める事業にあっては、当該事業の目的又は用途。以下「本来の目的等」という。)に供しているものをいう。
ア
県営土地改良事業によって生じた工作物その他の物件及び当該物件に係る県有の敷地
イ
土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第5号、第6号又は第35号に関する事業で、県営土地改良事業として行う事業のために、県が同法により収用した土地、立木又は工作物その他の物件
ウ
県有の土地、立木又は工作物その他の物件で県営土地改良事業の用に供すべきものとして知事が決定したもの
エ
法施行の日前に法第2条第2項各号に掲げる事業に相当する事業を県が行ったことによって生じた工作物その他の物件及び当該物件に係る県有の敷地
(3)
土地改良財産の管理とは、土地改良財産の維持、保存及び運用(これらのためにする改築、追加工事等を含む。)をいう。
(4)
普通財産とは、県有財産のうち土地改良財産以外の財産をいう。
(禁止行為)
第3条
何人も、土地改良財産の効用を害する行為を行ってはならない。
(管理の委託)
第4条
知事は、土地改良財産の管理を土地改良区、市町村その他適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)に委託することができる。
(管理受託者の権限)
第5条
前条の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、委託を受けた土地改良財産(以下「委託財産」という。)を本来の目的等に供する外、その組合員又はその住民等に供させることができる。
2
管理受託者は、委託財産の管理に要する費用に充てるため、前項又は第3項の規定により受託財産を本来の目的等又は他の目的若しくは用途に供させる者からその利益を限度として管理に必要な経費を徴収することができる。
3
管理受託者は、委託財産をその本来の目的等を妨げない限度において、自ら他の目的又は用途に供する外、その組合員又はその住民等をして他の目的又は用途にも供させることができる。
4
管理受託者が前項の規定により他の目的又は用途に供し、又は供させようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(管理受託者の義務)
第6条
管理受託者は、委託財産について次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1)
委託財産をその本来の目的等に応じて、善良な管理者の注意による管理をなすこと。
(2)
水害、火災、盗難、損くわいその他委託財産の管理上支障のある事故を防止するため必要な措置を講ずると共に、これらの事故が発生したときは、直ちに当該委託財産の保全のため必要な措置を講ずること。
(3)
委託財産の管理に必要な費用を負担すること。
(4)
委託財産に関し、管理台帳をその主たる事務所に備え、且つ、これを保存すること。
(委託財産の改築等)
第7条
管理受託者は、委託財産の管理上必要があるときは、委託財産の原形に変更を及ぼす改築又は追加工事をすることができる。
2
前項の規定により改築又は追加工事をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
但し、天災その他の事故のため応急の措置をする場合については、この限りでない。
(使用の許可)
第8条
知事は、委託財産以外の土地改良財産をその本来の目的等を妨げない限度において他の目的又は用途に供するため使用させることができる。
2
前項の規定により使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3
前項の規定により使用許可を受けた者は、次の各号に規定する使用料を納付しなければならない。
(1)
直接受ける利益を算定できるものについては、その利益の2割以内で知事の定める額
(2)
直接受ける利益を算定できないものについては、近傍類似の賃貸価格の額の範囲内で知事の定める額
(条件)
第9条
知事は、前条第2項の規定による許可をする場合は、条件を附することができる。
(使用料の減免)
第10条
知事は、公益上必要があると認めるときは、第8条第3項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理費の徴収)
第11条
知事は、委託財産以外の土地改良財産の管理上必要がある場合は、当該土地改良財産によって利益を受ける者から、その利益を限度として管理に必要な経費を徴収することができる。
(処分)
第12条
知事は、次の各号に掲げる場合は、同各号に規定する財産を土地改良財産として管理し、又は処分することができる。
(1)
県営土地改良事業において、道路又は水路(これらの附属物を含む。以下「道路等」という。)の附替工事を行った場合において、その附替工事によって生じた道路等を構成する土地改良財産たる土地、工作物その他の物件と附替工事によって用途を廃止された道路等を構成する土地、工作物その他の物件を交換するとき。
(2)
土地改良区等において設置の費用を負担した揚排水機で、その用途を廃止したものを、その負担した費用の額の範囲内において、当該土地改良区等に譲与するとき。
(3)
土地改良区等が寄附した揚排水機で、その用途を廃止されたものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。
(4)
土地改良財産の目的等を廃止された財産を、他の土地改良財産の管理上必要な財産として土地改良区等に貸付又は譲渡をするとき。
(5)
土地改良財産の目的等を廃止された財産を、普通財産として管理することが適当でない場合において土地改良区等に貸付又は譲渡をするとき。
2
知事は、前項第4号又は第5号の場合において、当該土地改良区等が当該財産の設置の費用を負担している場合においては、その負担した費用の額の範囲内において貸付料又は譲渡価格を減額し、又は免除することができる。
3
知事は、次の各号に掲げる土地改良財産(これらに付帯する工作物その他の物件及び当該物件に係る土地を含む。)以外の土地改良財産を、当該土地改良財産の用途を廃止したときはこれを無償で県に返還することを条件として、土地改良区等に譲与することができる。
(1)
ダム
(2)
ため池(知事が別に定める規模以上のものに限る。)
(3)
えん堤(ダムを除き、かつ、知事が別に定める規模以上のものに限る。)
(財産台帳)
第13条
知事は、土地改良財産について、当該土地改良事業の施行に係る地域ごとに土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
(許可の取消)
第14条
知事は、第8条第2項の規定により使用許可を受けた者が、次の各号の一に該当したと認める場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1)
第3条の規定に違反する行為を行ったとき。
(2)
第8条第3項の規定による使用料を納入しないとき。
(3)
第9条の規定による条件に違反したとき。
2
第8条第2項の規定による使用許可を受けた者の家族、同居人、管理人又は使用人が第3条の規定に違反する行為を行ったと知事が認めた場合は、当該使用許可を受けた者が前項第1号の規定に該当したものとみなす。
(罰則)
第15条
第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(雑則)
第16条
この条例に定のあるものを除く外、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年12月21日条例第63号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際、県有財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和23年熊本県条例第43号)の規定に基き、この条例による改正後の熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和32年熊本県条例第32号。以下「条例」という。)第2条第2号エに掲げる土地改良財産(以下「財産」という。)の貸付を現に受けている者は、当該貸付の条件により条例第8条第2項の規定による許可を受けたものとみなし、当該財産の貸付料は、条例第8条第3項の規定による使用料とみなす。
3
この条例施行の際、財産の貸付を受けないで現に当該財産を他の目的又は用途に供している者は、この条例施行の日から30日以内に条例第8条第2項の規定による許可を受けなければならない。
附 則(昭和50年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月16日条例第28号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。