○熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する規則
(昭和32年12月17日規則第53号)
改正
昭和50年5月6日規則第16号
平成7年3月16日規則第7号
平成12年3月31日規則第6号
平成14年3月29日規則第27号
平成25年3月29日規則第6号
熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則を公布する。
熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する規則
(目的)
第1条
この規則は、熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和32年熊本県条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基き、土地改良財産の管理及び処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(規則で定める県営土地改良事業)
第1条の2
条例第2条第1号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1)
農道の整備に関する事業
(2)
農業集落の排水に関する事業
(3)
地域用水等の環境整備に関する事業
(4)
中山間地の土地改良施設等の整備と保全に関する事業
(5)
農村の土地改良施設等の整備と県土の保全に関する事業
(6)
農村田園の整備に関する事業
(7)
開拓地整備事業
(8)
防衛施設周辺障害防止事業
(9)
畑地帯総合整備事業、ほ場整備事業、土地改良総合整備事業、農村振興総合整備事業、農村総合整備事業、中山間地域総合整備事業又はため池等整備事業で土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づかないもの
(書類の提出)
第2条
この規則により知事に提出する書類は、所管広域本部地域振興局又は県央広域本部熊本農政事務所に提出しなければならない。
(管理委託の手続)
第3条
知事は、条例第4条の規定に基き、管理委託をするときは、次の各号に掲げる事項を管理受託者と協議して定めるものとする。
(1)
管理委託をする土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
管理委託の年月日
(3)
管理の方法
(4)
管理委託の条件
(5)
その他必要な事項
2
知事は、前項第2号の規定により定められた日に、管理受託者に対して実地に立会の上、当該土地改良財産を引き継ぐものとする。
3
管理受託者は、前項の規定により引き継を受けた時から、当該土地改良財産の管理の責に任ずるものとする。
(委託財産の他目的使用等の手続)
第4条
管理受託者は、条例第5条第4項の規定に基き、知事の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
供し、又は供させようとする目的又は用途の内容、方法及び期間
(3)
収益の有無並びに収益がある場合にあってはその額(収益が金銭以外のものである場合は、金銭に換算した額)及びその帰属
(4)
他の目的又は用途に供し、又は供させようとする理由
(5)
他人に供させる場合は、その者の住所氏名及びその者と当該土地改良財産との関係
(6)
他人に供させる場合に条件を附するときは、その条件
(7)
その他必要な事項
(管理台帳及び財産台帳)
第5条
条例第6条第4号の規定に基く管理台帳及び条例第13条の規定に基く財産台帳は、次の各号に定めるところにより調製しなければならない。
(1)
1事業ごとに設け、当該土地改良事業に冠せられている地区の名称を附すること。
(2)
土地改良事業の種類ごとに調整し、土地改良財産の種類ごとに別葉とすること。
(3)
当該土地改良財産の所在、構造及び規模、増減、管理者の氏名等を記載すること。
2
管理台帳又は財産台帳の記載事項に変更があったときは、その都度変更に係る事項を管理台帳又は財産台帳に記載しなければならない。
(委託財産の改築等の承認手続)
第6条
管理受託者は、条例第7条第2項の規定に基き、知事の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
改築又は追加工事の内容及びその必要経費
(3)
改築又は追加工事を行う理由
(4)
改築又は追加工事の着手及び完了予定年月日
(5)
その他必要な事項
2
管理受託者は、改築又は追加工事を終えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
改築又は追加工事の内容及びそれに要した経費の内訳
(3)
工事の完了年月日
(4)
その他必要な事項
3
管理受託者は、条例第7条第2項但書の規定に基き、事前に承認を受けなかった場合は、事前に承認を受けることができなかった理由及び第1項各号に定める事項を記載した事後報告書を遅滞なく知事に提出しなければならない。
(使用許可申請の手続)
第7条
条例第8条第2項の規定に基き、使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
使用の目的及び方法
(3)
使用の理由
(4)
収益の有無及び収益がある場合にあってはその額(収益が金銭以外のものである場合は、金銭に換算した額)
(5)
使用の始期及び終期
(6)
本来の目的等に及ぼす影響の有無及び影響がある場合にあってはその程度
(7)
使用料の減額又は免除を受けようとする場合は、その理由及び減額を受けようとする場合はその額
(8)
その他必要な事項
(処分の手続)
第8条
条例第12条第1項各号に規定する土地改良財産の交換をしようとする者又は譲与貸付若しくは譲渡を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
交換し、又は譲与貸付若しくは譲渡を受けようとする理由
(3)
使用の目的
(4)
当該土地改良財産の設置費用を負担している場合はその額
(5)
貸付料又は譲渡価格の減額又は免除を受けようとする場合は、その理由及び減額を受けようとする場合はその額
(6)
その他必要な事項
2
条例第12条第3項に規定する土地改良財産の譲与を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
管理の方法
(3)
その他必要な事項
3
前項の申請書には、当該土地改良財産がその用途を廃止されたときは、無償で県に返還する旨の誓約書を添付しなければならない。
(譲与しないため池及びえん堤)
第8条の2
条例第12条第3項の規定により土地改良区等に譲与しない土地改良財産の規模は、次の各号に掲げる土地改良財産の種類ごとにそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
ため池 堤高が10メートル以上で、かつ、貯水量が100トン以上
(2)
えん堤(ダムを除く。) 取水量が毎秒10トン以上
(滅失又はき損の場合の報告)
第9条
管理受託者又は条例第8条第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用許可を受けた者」という。)は、天災その他の事故により土地改良財産が滅失し又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
滅失又はき損の原因
(3)
滅失又はき損の状況
(4)
損害見積額及び復旧費見積額
(5)
保全及び復旧のためとった応急措置
(6)
その他必要な事項
(定期報告)
第10条
管理受託者は、委託財産に係る毎年度の管理状況につき、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を、翌年度の5月31日までに知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
他の目的又は用途に供し、又は供させた状況
(3)
滅失又はき損の状況
(4)
改築又は追加工事の状況
(5)
管理の内容及び管理に要した経費の支出状況
(6)
その他必要な事項
2
使用許可を受けた者は、使用許可を受けた土地改良財産の毎年度の使用状況につき、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を、翌年度の5月31日までに知事に提出しなければならない。
(1)
当該土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
使用した状況
(3)
収益の有無及び収益があった場合にあってはその額(収益が金銭以外のものである場合は、そのものの量並びにそのものを金銭に換算した場合の額及び換算方法を記載すること)
(4)
その他必要な事項
(報告の徴収)
第11条
知事は、必要と認めるときは、管理受託者又は使用許可を受けた者に対して、当該土地改良財産の管理状況又は使用状況について報告を徴することができる。
(実地監査)
第12条
知事は、必要と認めるときは、委託財産又は使用許可をした土地改良財産について、その管理の状況又は使用状況について監査を行い、又は必要な指示をすることができる。
(標識の設置)
第13条
知事(管理を委託した土地改良財産については管理受託者、他の目的又は用途の使用許可を受けたものについては使用者)は、土地改良財産たる土地の境界を明らかにする標識を設置するものとする。
(雑則)
第14条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
高遊原土地改良事務所及び八代平野土地改良事務所が分掌する事業に係る書類は、第2条の規定にかかわらず当分の間、当該土地改良事務所長を経由して提出するものとする。
附 則(昭和50年5月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)抄
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第27号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に改正前の熊本県種畜貸付規則、熊本県水産業協同組合法施行細則、熊本県牧野法施行細則、熊本県家畜改良増殖法施行細則、熊本県税条例施行規則、熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する規則、熊本県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則、熊本県土地区画整理法施行細則、熊本県分収造林指導規則、熊本県税災害減免条例施行規則、熊本県屋外広告物条例施行規則、熊本県税特別措置条例施行規則、熊本県港湾管理条例施行規則、熊本県養蜂振興法施行細則、熊本県宅地造成等規制法施行細則、熊本県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則、風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則、熊本県林業種苗法施行細則、熊本県水質汚濁性農薬の使用規制に関する規則、熊本県自然環境保全条例施行規則、熊本県が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則、熊本県森林組合法施行細則、熊本県景観条例施行規則、熊本県砂防指定地管理条例施行規則及び熊本県産業廃棄物税条例施行規則(以下「熊本県種畜貸付規則等」という。)の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の熊本県種畜貸付規則等の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。