港湾施設 | 区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 単価 |
岸壁、桟橋、浮桟橋及び物揚場 | 普通船舶 | コンテナの積卸し | 係留時間が6時間を超えない場合 | 総トン数1トンにつき | 円 | 銭 | 総トン数が1トンに満たない場合又は総トン数に1トン未満の端数がある場合は、その満たない総トン数又はその端数の総トン数を1トンとして計算する。ただし、定期客船の区分を除く。 |
2 | 53 |
係留時間が6時間を超える場合 | 総トン数1トンにつき | 2円53銭に、6時間を超える6時間までごとにつき、1円21銭を加算した額 |
その他の使用 | 総トン数1トン当たり係留24時間までごとにつき | 5 | 17 |
定期客船(自動車航送船を除く。) | 総トン数50トン未満 | 係留1日1回当たり1月までごとにつき | 1,331 | 00 |
総トン数50トン以上100トン未満 | 係留1日1回当たり1月までごとにつき | 2,013 | 00 |
総トン数100トン以上 | 係留1日1回当たり1月までごとにつき | 3,014 | 00 |
自動車航送船 | 総トン数1トン当たり係留24時間までごとにつき | 5円50銭(平水区域を航行区域とする二層以上の甲板を備えた自動車航送船で船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号。以下「省令」という。)第36条第2号及び第3号に掲げる要件に適合するものにあっては、5円50銭に垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から省令別表第6に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値に対する垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値の割合(その割合が0.7未満のときは、0.7)を乗じて得た額から、1円38銭を控除して得た額(その額に、5銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、5銭以上10銭未満の端数があるときはこれを10銭に切り上げる。)) |
渡船(同一港湾区域内を運行するものに限る。) | 1月までごとにつき | 5,038 | 00 |
係船専用浮桟橋 | 船舶の長さ1メートル当たり1月につき | 462 | 00 | 1メートル未満の端数がある場合は1メートルとし、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。 |
駐車場 | 八代港国際旅客船拠点駐車場 | 駐車場としての使用(国際旅客船乗客用観光バスの駐車に限る。) | 国際旅客船乗客用観光バス1台当たり1日につき | 2,000 | 00 | |
その他の使用 | 寄港日(法第2条の3第1項に規定する国際旅客船の寄港する日をいう。以下同じ。) | 1平方メートル当たり1日につき | 77 | 00 | 照明設備を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
寄港日以外の日 | 1平方メートル当たり1日につき | 9 | 90 |
荷さばき地及び野積場 | コンテナ貨物の荷さばきを行うための区域で知事が定めるもの | コンテナの蔵置 | コンテナ1個当たり1日までごとにつき | 77 | 00 | 1 底面積が160平方フィートのコンテナをコンテナ1個として計算する。 |
2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。以下この表において同じ。 |
3 附属の電気施設を使用する場合は、実費(冷凍電源設備にあっては、実費にコンセント1口当たり1時間までごとにつき17円60銭を加算した額)を別途徴収する。 |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 3 | 96 |
舗装されている区域(コンテナ貨物の荷さばきを行うための区域で知事が定めるものを除く。) | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 3 | 96 | 照明用投光器を使用する場合は、1時間までごとにつき715円を別途徴収する。 |
舗装されていない区域 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 2 | 42 |
荷役機械 | ジブクレーン | 30分までごとにつき | 10,450 | 00 | 電気使用料及び燃料費については、実費を別途徴収する。 |
ガントリークレーン | 30分までごとにつき | 22,000 | 00 |
ストラッドルキャリヤー | 30分までごとにつき | 2,750 | 00 |
荷役機械附帯施設 | 八代港マイナス12メートル岸壁附帯レール | 軌道走行式荷役機械による使用 | 1月までごとにつき | 1,400,647 | 60 | |
上屋 | くん蒸上屋 | 熊本港 | 1室当たり1日までごとにつき | 9,900 | 00 | 附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
その他の港湾 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 11 | 77 | 1 くん蒸施設を使用してくん蒸する場合は、くん蒸施設の1の区画の全部の面積を使用するものとして、面積を計算する。 |
2 附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
小口貨物積替上屋 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 29 | 00 | 附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
その他の上屋 | 熊本港 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 12 | 54 | 附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
その他の港湾 | 木造 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 6 | 82 | |
鉄骨・耐火構造 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 11 | 77 | 附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
旅客乗降用施設 | 三角港 | 1回につき | 341 | 00 | |
熊本港 | 1回につき | 792 | 00 |
八代港 | 1基当たり1回につき | 11,000 | 00 |
待合所 | 三角港二号待合所 | 旅客の切符及び荷物の取扱い | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 715 | 00 | |
広告物の掲示 | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 1,210 | 00 |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 1,683 | 00 | 1月未満の使用については日割計算とする。 |
熊本港待合所 | 旅客の切符及び荷物の取扱い | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 880 | 00 | |
広告物の掲示 | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 1,463 | 00 |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 2,046 | 00 | 1月未満の使用については日割計算とする。 |
その他の待合所 | 旅客の切符及び荷物の取扱い | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 715 | 00 | |
広告物の掲示 | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 715 | 00 |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 968 | 00 | 1月未満の使用については日割計算とする。 |
船舶のための給水施設 | 勤務時間内に給水する場合 | 1立方メートルまでごとにつき | 286 | 00 | 勤務時間とは、熊本県の休日を定める条例(平成元年熊本県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。 |
勤務時間外に給水する場合 | 1立方メートルまでごとにつき | 352 | 00 |
緑地 | 八代港国際旅客船拠点緑地 | 寄港日 | 1平方メートル当たり1日につき | 77 | 00 | 照明設備を使用する場合は、実費を別途徴収する。 |
寄港日以外の日 | 1平方メートル当たり1日につき | 9 | 90 |
広場 | 運動場 | 1時間までごとにつき | 352 | 00 | 照明設備を使用する場合は、30分までごとにつき1,166円を別途徴収する。 |
福利厚生施設 | 飲食物の販売 | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 891 | 00 | |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 2,079 | 00 | 1月未満の使用については日割計算とする。 |
港湾管理施設 | 管理棟 | 1平方メートル当たり1月までごとにつき | 990 | 00 | |
港湾施設用地(道路の敷地を除く。) | 使用期間が1月未満 | 電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置 | 1本当たり1月につき | 62 | 34 | 1 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 |
2 1月未満の端数がある場合は1月として計算する。以下この款(その他の使用の項を除く)において同じ。 |
電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これに類するものの架設 | 架設する電柱類の本柱1本当たり1月につき | 知事が定める額 | H柱及び人形柱は、2本とみなす。 |
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートル当たり1月につき | 88 | 92 | |
地下埋設管の設置 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートル当たり1月につき | 9 | 16 | 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合はその満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。 |
外径50センチメートル以上 | 長さ1メートル当たり1月につき | 17 | 42 |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 知事が定める額 | 使用期間に1月未満の端数がある場合は日割計算とする。 |
使用期間が1月以上 | 電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置 | 1本当たり1年につき | 680 | 00 | 1 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 |
2 使用期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割をもって計算し、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。以下この表において同じ。 |
電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これに類するものの架設 | 架設する電柱類の本柱1本当たり1年につき | 知事が定める額 | H柱及び人形柱は、2本とみなす。 |
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 970 | 00 | |
地下埋設管の設置 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートル当たり1年につき | 100 | 00 | 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合はその満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。 |
外径50センチメートル以上 | 長さ1メートル当たり1年につき | 190 | 00 |
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 知事が定める額 | 使用期間に1月未満の端数がある場合は日割計算とする。 |
マリーナ施設 | 係船専用浮桟橋 | 長期使用 | 長さ5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき | 88,440 | 00 | 長さ9メートルを超える部分について0.3メートルに満たないものは、0.3メートルとして計算する。 |
長さ5メートルを超え7.5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき | 121,440 | 00 |
長さ7.5メートルを超え9メートル以下の船舶1隻当たり1年につき | 145,728 | 00 |
長さ9メートルを超える船舶1隻当たり1年につき | 145,728円に長さ9メートルを超える部分0.3メートルごとにつき4,620円を加算した額 |
短期使用 | 1日につき | 2,200 | 00 |
陸上保管施設 | 長さ5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき | 121,440 | 00 |
長さ5メートルを超え7.5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき | 154,440 | 00 |
上下架施設 | 揚艇又は降艇1回につき | 1,650 | 00 |