○熊本県港湾管理条例
(昭和41年9月24日条例第42号)
改正
昭和42年9月30日条例第41号
昭和44年3月29日条例第21号
昭和48年3月31日条例第23号
昭和51年3月30日条例第38号
昭和52年7月30日条例第37号
昭和55年3月13日条例第3号
昭和56年12月21日条例第41号
昭和57年8月31日条例第39号
昭和63年3月26日条例第11号
平成元年3月25日条例第14号
平成元年12月22日条例第53号
平成2年3月30日条例第21号
平成3年3月14日条例第21号
平成4年6月18日条例第59号
平成4年10月6日条例第70号
平成6年3月29日条例第26号
平成7年3月16日条例第33号
平成9年3月25日条例第8号
平成9年3月25日条例第21号
平成11年3月16日条例第29号
平成12年3月23日条例第8号
平成12年3月23日条例第32号
平成12年12月20日条例第78号
平成13年3月23日条例第27号
平成15年3月14日条例第27号
平成16年10月1日条例第61号
平成17年7月1日条例第57号
平成18年12月15日条例第81号
平成21年10月9日条例第56号
平成21年12月22日条例第62号
平成23年10月14日条例第44号
平成24年3月6日条例第27号
平成25年12月26日条例第70号
平成27年3月20日条例第27号
平成30年3月23日条例第31号
平成31年3月22日条例第8号
令和元年12月20日条例第33号
令和3年3月26日条例第28号
令和3年10月13日条例第47号
令和4年3月23日条例第14号
令和6年3月11日条例第19号
熊本県港湾管理条例をここに公布する。
熊本県港湾管理条例
(目的)
(定義)
(入出港届)
(けい留場所等の指定)
(使用許可等)
(使用料)
(占用料及び土砂採取料)
(使用料の減免)
(占用料等の減免)
(権利の譲渡等の禁止)
(権利義務の承継)
(使用の禁止等)
(制限区域の設定)
(除却命令)
(許可の取消等)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(休業日及び開業時間)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の業務)
(利用料金)
(原状回復義務)
(罰則)
(過怠金)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 第1条から第4条まで、第6条から第8条まで、第10条から第25条まで及び第28条から第30条までの規定による改正後の藤崎台県営野球場条例、熊本県漁港管理条例、熊本県財産条例、熊本県港湾管理条例、熊本県道路占用料徴収条例、熊本県立学校体育施設の使用に関する条例、熊本武道館条例、熊本県立美術館条例、熊本県身体障害者福祉センター条例、熊本県有料駐車場管理条例、熊本県立劇場条例、熊本県伝統工芸館条例、熊本県立総合体育館条例、熊本県野外劇場条例、熊本県農業公園条例、熊本県立装飾古墳館条例、熊本県環境センター条例、熊本県総合福祉センター条例、熊本産業展示場条例、熊本県立青少年の家条例、熊本県総合射撃場条例、熊本県天草飛行場条例、熊本県流水占用料等徴収条例、くまもと県民交流館条例、熊本県運転免許センター運転免許試験コース使用料徴収条例及び熊本県博物館ネットワークセンター条例(以下「改正後の使用料等条例」という。)の使用料及び占用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第6条、第18条関係)
港湾施設区分使用料備考
単位単価
岸壁、桟橋、浮桟橋及び物揚場普通船舶コンテナの積卸し係留時間が6時間を超えない場合総トン数1トンにつき総トン数が1トンに満たない場合又は総トン数に1トン未満の端数がある場合は、その満たない総トン数又はその端数の総トン数を1トンとして計算する。ただし、定期客船の区分を除く。
253
係留時間が6時間を超える場合総トン数1トンにつき2円53銭に、6時間を超える6時間までごとにつき、1円21銭を加算した額
その他の使用総トン数1トン当たり係留24時間までごとにつき517
定期客船(自動車航送船を除く。)総トン数50トン未満係留1日1回当たり1月までごとにつき1,33100
総トン数50トン以上100トン未満係留1日1回当たり1月までごとにつき2,01300
総トン数100トン以上係留1日1回当たり1月までごとにつき3,01400
自動車航送船総トン数1トン当たり係留24時間までごとにつき5円50銭(平水区域を航行区域とする二層以上の甲板を備えた自動車航送船で船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号。以下「省令」という。)第36条第2号及び第3号に掲げる要件に適合するものにあっては、5円50銭に垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から省令別表第6に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値に対する垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値の割合(その割合が0.7未満のときは、0.7)を乗じて得た額から、1円38銭を控除して得た額(その額に、5銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、5銭以上10銭未満の端数があるときはこれを10銭に切り上げる。))
渡船(同一港湾区域内を運行するものに限る。)1月までごとにつき5,03800
係船専用浮桟橋船舶の長さ1メートル当たり1月につき462001メートル未満の端数がある場合は1メートルとし、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
駐車場八代港国際旅客船拠点駐車場駐車場としての使用(国際旅客船乗客用観光バスの駐車に限る。)国際旅客船乗客用観光バス1台当たり1日につき2,00000 
その他の使用寄港日(法第2条の3第1項に規定する国際旅客船の寄港する日をいう。以下同じ。)1平方メートル当たり1日につき7700照明設備を使用する場合は、実費を別途徴収する。
寄港日以外の日1平方メートル当たり1日につき990
荷さばき地及び野積場コンテナ貨物の荷さばきを行うための区域で知事が定めるものコンテナの蔵置コンテナ1個当たり1日までごとにつき77001 底面積が160平方フィートのコンテナをコンテナ1個として計算する。
2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。以下この表において同じ。
3 附属の電気施設を使用する場合は、実費(冷凍電源設備にあっては、実費にコンセント1口当たり1時間までごとにつき17円60銭を加算した額)を別途徴収する。
その他の使用1平方メートル当たり1日までごとにつき396
舗装されている区域(コンテナ貨物の荷さばきを行うための区域で知事が定めるものを除く。)1平方メートル当たり1日までごとにつき396照明用投光器を使用する場合は、1時間までごとにつき715円を別途徴収する。
舗装されていない区域1平方メートル当たり1日までごとにつき242
荷役機械ジブクレーン30分までごとにつき10,45000電気使用料及び燃料費については、実費を別途徴収する。
ガントリークレーン30分までごとにつき22,00000
ストラッドルキャリヤー30分までごとにつき2,75000
荷役機械附帯施設八代港マイナス12メートル岸壁附帯レール軌道走行式荷役機械による使用1月までごとにつき1,400,64760 
上屋くん蒸上屋熊本港1室当たり1日までごとにつき9,90000附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。
その他の港湾1平方メートル当たり1日までごとにつき11771 くん蒸施設を使用してくん蒸する場合は、くん蒸施設の1の区画の全部の面積を使用するものとして、面積を計算する。
2 附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。
小口貨物積替上屋1平方メートル当たり1日までごとにつき2900附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。
その他の上屋熊本港1平方メートル当たり1日までごとにつき1254附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。
その他の港湾木造1平方メートル当たり1日までごとにつき682 
鉄骨・耐火構造1平方メートル当たり1日までごとにつき1177附属の電気施設を使用する場合は、実費を別途徴収する。
旅客乗降用施設三角港1回につき34100 
熊本港1回につき79200
八代港1基当たり1回につき11,00000
待合所三角港二号待合所旅客の切符及び荷物の取扱い1平方メートル当たり1月までごとにつき71500 
広告物の掲示1平方メートル当たり1月までごとにつき1,21000
その他の使用1平方メートル当たり1月につき1,683001月未満の使用については日割計算とする。
熊本港待合所旅客の切符及び荷物の取扱い1平方メートル当たり1月までごとにつき88000 
広告物の掲示1平方メートル当たり1月までごとにつき1,46300
その他の使用1平方メートル当たり1月につき2,046001月未満の使用については日割計算とする。
その他の待合所旅客の切符及び荷物の取扱い1平方メートル当たり1月までごとにつき71500 
広告物の掲示1平方メートル当たり1月までごとにつき71500
その他の使用1平方メートル当たり1月につき968001月未満の使用については日割計算とする。
船舶のための給水施設勤務時間内に給水する場合1立方メートルまでごとにつき28600勤務時間とは、熊本県の休日を定める条例(平成元年熊本県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。
勤務時間外に給水する場合1立方メートルまでごとにつき35200
緑地八代港国際旅客船拠点緑地寄港日1平方メートル当たり1日につき7700照明設備を使用する場合は、実費を別途徴収する。
寄港日以外の日1平方メートル当たり1日につき990
広場運動場1時間までごとにつき35200照明設備を使用する場合は、30分までごとにつき1,166円を別途徴収する。
福利厚生施設飲食物の販売1平方メートル当たり1月までごとにつき89100 
その他の使用1平方メートル当たり1月につき2,079001月未満の使用については日割計算とする。
港湾管理施設管理棟1平方メートル当たり1月までごとにつき99000 
港湾施設用地(道路の敷地を除く。)使用期間が1月未満電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置1本当たり1月につき62341 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。
2 1月未満の端数がある場合は1月として計算する。以下この款(その他の使用の項を除く)において同じ。
電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これに類するものの架設架設する電柱類の本柱1本当たり1月につき知事が定める額H柱及び人形柱は、2本とみなす。
広告塔又は広告板表示面積1平方メートル当たり1月につき8892 
地下埋設管の設置外径50センチメートル未満長さ1メートル当たり1月につき916長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合はその満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。
外径50センチメートル以上長さ1メートル当たり1月につき1742
その他の使用1平方メートル当たり1月につき知事が定める額使用期間に1月未満の端数がある場合は日割計算とする。
使用期間が1月以上電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置1本当たり1年につき680001 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。
2 使用期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割をもって計算し、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。以下この表において同じ。
電柱類を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これに類するものの架設架設する電柱類の本柱1本当たり1年につき知事が定める額H柱及び人形柱は、2本とみなす。
広告塔又は広告板表示面積1平方メートル当たり1年につき97000 
地下埋設管の設置外径50センチメートル未満長さ1メートル当たり1年につき10000長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合はその満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。
外径50センチメートル以上長さ1メートル当たり1年につき19000
その他の使用1平方メートル当たり1月につき知事が定める額使用期間に1月未満の端数がある場合は日割計算とする。
マリーナ施設係船専用浮桟橋長期使用長さ5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき88,44000長さ9メートルを超える部分について0.3メートルに満たないものは、0.3メートルとして計算する。
長さ5メートルを超え7.5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき121,44000
長さ7.5メートルを超え9メートル以下の船舶1隻当たり1年につき145,72800
長さ9メートルを超える船舶1隻当たり1年につき145,728円に長さ9メートルを超える部分0.3メートルごとにつき4,620円を加算した額
短期使用1日につき2,20000
陸上保管施設長さ5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき121,44000
長さ5メートルを超え7.5メートル以下の船舶1隻当たり1年につき154,44000
上下架施設揚艇又は降艇1回につき1,65000
別表第2(第5条、第6条関係)
区分使用料
単位所在地
第1級地第2級地第3級地第4級地
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物第一種電柱1本につき1年720670620600
第二種電柱1,1001,000950920
第三種電柱1,5001,4001,3001,200
第一種電話柱640600550540
第二種電話柱1,000960880860
第三種電話柱1,4001,3001,2001,200
その他の柱類64605554
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年6665
地下に設ける線類その他の線類4433
路上に設ける変圧器1個につき1年630590540530
地下に設ける変圧器使用面積1平方メートルにつき1年380360330320
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,3001,2001,1001,100
郵便差出箱及び信書便差出箱540510460450
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年3,2002,200830550
その他のもの使用面積1平方メートルにつき1年1,3001,2001,1001,100
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年27252323
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの38363332
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの58545048
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの77726664
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの1201109997
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの150140130130
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの270250230230
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの380360330320
外径が1メートル以上のもの770720660640
通路、浄化槽その他これらに類する施設上空に設ける通路使用面積1平方メートルにつき1年1,6001,100420270
地下に設ける通路960660250160
その他のもの1,3001,2001,1001,100
露店、商品置場その他これらに類する施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの使用面積1平方メートルにつき1日322285
その他のもの使用面積1平方メートルにつき1月3202208355
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月3202208355
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年3,2002,200830550
標識1本につき1年1,000960880860
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日322285
その他のもの1本につき1月3202208355
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日322285
その他のものその面積1平方メートルにつき1月3202208355
アーチ車道を横断するもの1基につき1月3,2002,200830550
その他のもの1,6001,100420270
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料使用面積1平方メートルにつき1月3202208355
備考 1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、道路を使用している物件(以下この表において「使用物件」という。)の所在地をいい、その区分は、次のとおりとする。
(1) 第1級地 熊本市の区域をいう。
(2) 第2級地 玉名郡長洲町の区域をいう。
(3) 第3級地 八代市及び宇城市の区域をいう。
(4) 第4級地 水俣市、天草市、上天草市、葦北郡芦北町及び天草郡苓北町の区域をいう。
3 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち、3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 表示面積、使用面積又は使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル又は0.01メートル未満であるときはその全面積又は全長を切り捨てて計算し、表示面積、使用面積又は使用物件の面積若しくは長さに0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数があるときはその端数の面積又は長さを切り捨てて計算するものとする。
8 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとする。
9 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるときはその期間を1月として計算し、その使用の期間に1月未満の端数があるときはその端数を切り上げて計算するものとする。
10 使用の期間が1月未満の場合における使用料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
11 1件の金額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
別表第3(第6条の2関係)
種目単位占用料摘要
   
桟橋1平方メートル当たり1年につき8500 
建物1平方メートル当たり1年につき16500 
軌道1平方メートル当たり1年につき34000 
通路又は通路橋1平方メートル当たり1年につき5500 
起重機1平方メートル当たり1年につき6000 
物置場又は物干場1平方メートル当たり1年につき6000 
埋設管、仮設管その他の管外径50センチメートル未満1メートル当たり1年につき8000 
外径50センチメートル以上1メートル当たり1年につき14000 
電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。)1本当たり1年につき73500支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。
電柱等を設置した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本当たり1年につき44000H柱及び人形柱は、2本とみなす。
広告塔又は広告板表示面積1平方メートル当たり1年につき1,77000 
鉄塔1平方メートル当たり1年につき1,06500 
係船用くい1本当たり1年につき13500 
貸しボート(貸船その他これに類するものを含む。)置場1隻当たり1月につき40000 
係船用浮標1基当たり1年につき1,31500 
いかだ又はいけす1平方メートル当たり1年につき9500 
その他工作物を伴うもの1平方メートル当たり1年につき16500 
工作物を伴わないもの1平方メートル当たり1年につき9000 
備考 1 占用期間が1年に満たない場合又は占用期間に1年未満の端数がある場合は、その満たない期間又はその端数の期間については、月割で計算するものとし、占用期間が1月に満たない場合又は占用期間に1月未満の端数がある場合は、その満たない期間又はその端数の期間を1月として計算する。
2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。
4 占用の期間が1月未満の場合における占用料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 占用料が1件100円に満たない場合は、100円として計算する。
別表第4(第6条の2関係)
種目単位金額摘要
   
1立方メートルにつき12100 
砂利1立方メートルにつき16500 
土砂1立方メートルにつき11000 
かき込砂利1立方メートルにつき14300 
栗石1立方メートルにつき15950径15センチメートル以下のもの
玉石1個につき5500径15センチメートルを超え30センチメートル以下のもの
転石1個につき7150径30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの庭石として採取する場合の金額は、上記金額の10倍の金額とする。
10450径60センチメートルを超えるもの
  備考
1 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。
2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又は端数の数量については、1立方メートルとして計算する。
3 1件の金額が100円に満たないものは、100円とする。