○熊本県迷惑行為等防止条例
(昭和39年7月7日条例第58号)
改正
昭和55年3月31日条例第16号
昭和59年12月24日条例第33号
平成4年3月22日条例第46号
平成18年12月15日条例第84号
平成22年10月15日条例第46号
平成28年3月7日条例第27号
平成30年3月23日条例第35号
〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。
熊本県迷惑行為等防止条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2)
正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯が禁止されている刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯すること。
2
何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
(2)
衣服等で覆われている人の下着又は人の身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影し、若しくは撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること(これらの行為が次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
(3)
衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2
何人も、集会場、事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の者が利用するような場所又は乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
3
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、若しくは撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
(ピンクビラ等の頒布行為等の禁止)
第4条
何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下この条において「ピンクビラ等」という。)を頒布してはならない。
(1)
衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2)
水着姿、各種制服姿等の写真、絵又は文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2
何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3
何人も、正当な理由がないのに、人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
4
何人も、前3項のいずれかに該当する行為をする目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる客引きをしてはならない。
(1)
次に掲げる行為について、客引き(ウに掲げる行為に係る利用者となるよう勧誘をする行為を含む。)をすること。
ア
人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
イ
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ウ
ア又はイに掲げる行為に係る営業に関する情報の提供
エ
専ら異性の客を相手に、その身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供
(2)
売春類似行為(対償を受け、又は受ける約束で、不特定の同性の相手方と性交類似行為をすることをいう。)をするため、客引きをすること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、人の身体又衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ように客引きをすること。
2
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる勧誘をしてはならない。
(1)
次に掲げる行為をする役務に従事する者となるよう勧誘をすること。
ア
人の性的好奇心をそそる行為の提供、見せ物への出演又は写真若しくは映像の被写体となる行為
イ
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為
(2)
前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ように役務に従事する者となるよう勧誘をすること。
3
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる誘引(呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して誘うことをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(1)
第1項第1号ア又はイに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、人の胸部、臀部若しくは下腹部又はそれらを覆っている下着に接触し、又は接触させる行為その他卑わいな行為(以下「接触等卑わいな行為」という。)を伴うものに限る。)に係る客となるよう誘引をすること。
(2)
第1項第1号イ、ウ又はエに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、接触等卑わいな行為を伴うものを除く。)に係る客又は利用者となるよう誘引をすること。
(3)
前項第1号ア又はイに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、接触等卑わいな行為を伴うものに限る。)をする役務に従事する者となるよう誘引をすること。
(4)
前項第1号イに掲げる行為(接触等卑わいな行為を伴うものを除く。)をする役務に従事する者となるよう誘引をすること。
4
何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前3項(前項第2号及び第4号を除く。)の規定に違反する行為をさせてはならない。
5
警察官は、第3項(第2号又は第4号に限る。)の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該行為をしている者に対し、当該行為をやめるべきことその他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6
何人も、熊本県公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において、第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号又は第3項第1号若しくは第3号に掲げる行為を行う目的で、公衆の目に触れるような方法により当該行為の相手方となる者を待ってはならない。
7
警察官は、前項の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該行為をしている者に対し、当該行為をやめるべきことその他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(反復したつきまとい等の禁止)
第6条
何人も、特定の者に対するねたみ、恨みその他悪意の感情を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する目的を除く。)で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この条において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1)
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2)
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3)
面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4)
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5)
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6)
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7)
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8)
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2
前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
(1)
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
(2)
前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
(押売行為等の禁止)
第7条
何人も、戸々を訪れて、物品の販売、加工、修理、配布、貸与若しくは遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下この条において「販売等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、若しくは言い掛かりをつけ、又は住居、建造物その他の物にいたずらをする等、相手方に不安を覚えさせるような言動をすること。
(2)
販売等の申込みを断られたのにかかわらず、物品を展示し、座り込む等、速やかにその場から立ち去らないこと。
2
何人も、相手方の依頼若しくは承諾がないのに物品の加工、修理、配布、貸与若しくは遊芸その他の役務の提供又は広告を行って、その対価を執ように要求してはならない。
3
何人も、未成年者に対し、暴力的性行をほのめかし、又は困惑させて興行その他の娯楽的催物の入場券、観覧券若しくはパーティー券の販売又は配布をさせてはならない。
4
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、販売等を行うに際し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
(景品買い行為の禁止)
第8条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号の営業を行うものに限る。以下この条において同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとって、その物品を買い、若しくは買おうとしてはならない。
(入場券等の不当売買行為の禁止)
第9条
何人も、入場券、観覧券その他の施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、特急券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2
何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとって売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第10条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、財産上の利益を得る目的をもって、不特定の者に便益を供するため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
公衆の利用できる座席又は駐車若しくは停車の場所(以下この条において「座席等」という。)を占めること。
(2)
座席等を占めるための列の順位を占めること。
(3)
前2号によって占めた座席等又は列の順位を譲り、又は人を勧誘して譲ろうとすること。
(縄張り料等の要求行為等の禁止)
第11条
何人も、公共の場所(屋内を除く。)において運送、催物、物品の販売、宣伝その他の営業(以下この条において「営業」という。)を行い、又は行おうとする者に対し、その場所を管理する正当な権利がないのに、その営業を行い、又は行おうとする者がその場所を占めることについて、うろつくこと、立ちふさがること、言い掛かりをつけること、営業の妨害を暗示することその他の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、縄張り料、用心棒料、使用料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第12条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟の回遊する水面(以下この条において「海水浴場等」という。)において、正当な理由がないのに、ヨット又はモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇若しくはこれらにけん引される物を縫航させ、急転回させ、疾走させる等、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者(以下この条において「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2
何人も、海水浴場等において、遊泳者等の身体又は浮輪、手こぎのボートその他の物にいたずらをして、遊泳又は回遊を妨げる等、遊泳者等に対し、不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第13条
第3条第1項第2号、同条第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2
常習として、前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第14条
第3条又は第6条第1項の規定に違反した者(前条第1項の規定に該当する者を除く。)は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2
常習として、前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第15条
第5条第4項の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
2
常習として、前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第16条
第2条、第4条第1項から第3項まで、第5条第1項から第3項(第2号及び第4号を除く。)まで又は第7条から第12条までの規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2
常習として、前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第17条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1)
第4条第4項の規定に違反した者
(2)
第5条第5項の規定による警察官の命令に違反した者
第18条
第5条第7項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(両罰規定)
第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第15条、第16条(第4条第1項から第3項まで、第5条第1項から第3項(第2号及び第4号を除く。)までに係る部分に限る。)、第17条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附 則
1
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
2
熊本県押売等防止条例(昭和32年熊本県条例第27号)は、廃止する。
3
この条例の施行前にした熊本県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(平成4年3月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第84号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月15日条例第46号)
この条例は、平成22年12月20日から施行する。
附 則(平成28年3月7日条例第27号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第35号)
1
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。