診断の対象者 | 医師 |
法第5条第1項第3号に規定する政令で定める病気(政令第8条第3号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師 |
政令第8条第3号に定める病気にかかっている者 | 左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症である者 | 左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |