●国東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月31日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、国東市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額57万5,000円とする。

2 教育長には、前項に定める給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 教育長の通勤手当の額は、国東市職員の給与に関する条例(平成18年国東市条例第59号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

4 教育長の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、国東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年国東市条例第56号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(平18条例264・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が公務のために旅行するときに支給する旅費は、国東市職員等の旅費に関する条例(平成18年国東市条例第62号)を適用し、同条例中市長等の旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 前2条に規定する給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年11月27日条例第264号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年6月29日

条例第27号

(国東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第6条 国東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年国東市条例第58号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する教育長には、この条例の規定は、適用しない。

国東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月31日 条例第58号

(平成27年7月1日施行)