○国東市公民館条例
平成18年3月31日
条例第109号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公民館の利用(第5条―第14条)
第3章 公民館運営審議会(第15条・第16条)
第4章 雑則(第17条)
第5章 罰則(第18条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その施設及び設備を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
第2章 公民館の利用
(利用の許可)
第5条 公民館の施設、設備及び器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他必要な事項について、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 公民館の事業に支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者が受けた損失については、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料の減免等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 公民館運営審議会
(設置)
第15条 法第29条第1項の規定に基づき、国東市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館及び国見生涯学習センターにおける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(平19条例10・一部改正)
(委員及び任期)
第16条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員は24人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。
4 教育委員会は、委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても解嘱することができる。
(平24条例18・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年国見町条例第16号)、国東町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和44年国東町条例第13号)、武蔵町公民館設置及び管理条例(昭和45年武蔵町条例第12号)又は公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年安岐町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例又は安岐町使用料条例(平成6年安岐町条例第22号)の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月9日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日条例第34号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条中国東市ケーブルテレビ施設条例第16条第3項の改正規定、第2条中国東市梅園の里条例別表の改正規定のうち本館宿泊料及びロッジ宿泊料に係る部分、第10条中国東市保健福祉センター条例別表の改正規定のうち回数券に係る部分、第14条の規定、第15条の規定、第21条から第23条までの規定、第24条中国東市立国東自動車学校条例第4条の改正規定、同条例第6条の改正規定、同条例第7条第2項の改正規定、同条例第9条第3項の改正規定及び同条例別表の改正規定、第25条、第26条の規定並びに第27条中国東市温泉宿泊施設の設置及び管理条例別表の改正規定のうち宿泊に係る部分を除く。)による改正後の使用料等の規定は、施行日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に対する使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28条例34・一部改正)
名称 | 位置 |
国東市国東中央公民館 | 国東市国東町鶴川136番地1 |
国東市武蔵中央公民館 | 国東市武蔵町古市1107番地1 |
国東市安岐中央公民館 | 国東市安岐町中園100番地 |
別表第2(第2条関係)
(平21条例18・平22条例7・平28条例34・一部改正)
名称 | 位置 |
国東市竹田津地区公民館 | 国東市国見町竹田津3601の1番地 |
国東市伊美地区公民館 | 国東市国見町伊美2305番地1 |
国東市熊毛地区公民館 | 国東市国見町小熊毛101番地 |
国東市来浦地区公民館 | 国東市国東町浜1542番地 |
国東市富来地区公民館 | 国東市国東町富来浦189番地 |
国東市上国崎地区公民館 | 国東市国東町見地1253番地1 |
国東市豊崎地区公民館 | 国東市国東町横手24番地1 |
国東市国東地区公民館 | 国東市国東町鶴川136番地1 |
国東市旭日地区公民館 | 国東市国東町綱井1025番地 |
国東市武蔵西地区公民館 | 国東市武蔵町手野1082番地 |
国東市武蔵東地区公民館 | 国東市武蔵町古市1107番地1 |
国東市西武蔵地区公民館 | 国東市安岐町富清2番地 |
国東市朝来地区公民館 | 国東市安岐町朝来3173番地4 |
国東市西安岐地区公民館 | 国東市安岐町中園100番地 |
国東市安岐地区公民館 | 国東市安岐町下原2235番地17 |
国東市南安岐地区公民館 | 国東市安岐町下山口539番地 |
別表第3(第10条関係)
(平21条例18・平25条例38・平28条例9・令元条例1・一部改正)
1 国東中央公民館・武蔵中央公民館・安岐中央公民館使用料(1時間当たり)
施設区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |
大ホール | 国東中央公民館(アグリホール)、安岐中央公民館ホール | 1,290円 | 650円 |
武蔵中央公民館(セントラルホール) | 1,940円 | 970円 | |
中会議室・和室(大)・調理室・調理実習室・実習室 | 430円 | 220円 | |
小会議室・和室(小)・創作室・相談室・控室・視聴覚室・講座室 | 220円 | 100円 | |
体育室(安岐中央公民館(体育館・剣道場)) | 330円 | ― |
2 分館使用料(1時間当たり)
施設区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
練習室、学習室、たたみの間、和室、会議室、集会室、小ホール、講座室、実習室、研修室、調理室、その他の室 | 220円 | 100円 |
体育室(来浦地区公民館、南安岐地区公民館) | 330円 | ― |
多目的ホール(竹田津地区公民館、熊毛地区公民館) | 330円 | 220円 |
備考
1 中央公民館施設及び国東市国見生涯学習センター条例に規定する生涯学習センター施設が、分館施設を兼ねている場合においては、中央公民館及び生涯学習センターの料金表を適用する。
2 営利を目的として利用する場合においては、入場料を徴収するしないにかかわらず、当該使用料の倍額とする。
3 リハーサル又は専ら準備のため舞台のみを利用する場合は、当該施設使用料の半額とする。ただし、この場合において、利用する時間のうち半分の時間を上限とする。
4 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
5 1時間以内の端数があるときは、これを1時間の利用とみなす。
別表第4(第10条関係)
(平25条例38・令元条例1・令2条例8・一部改正)
設備・器具等使用料(1回の利用につき)
設備・器具名 | 使用料 |
ホール舞台照明設備 | 4,310円 |
ホール舞台音響設備 | 2,160円 |
ホール移動いす | 3,240円 |
グランドピアノ(調律料別) | 2,160円 |
音響反射板 1式 | 4,310円 |
舞台照明装置持込 1式 | 4,310円 |
舞台音響装置持込 1式 | 2,160円 |
映写機持込 1式 | 2,160円 |