○国東市三浦梅園資料館条例

平成18年3月31日

条例第120号

(趣旨)

第1条 郷土の先哲三浦梅園に関する資料その他歴史及び文化に関する資料(以下「資料」という。)を保存し、その活用を図り、もって教育、文化の振興及び地域の発展に寄与するため、三浦梅園資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三浦梅園資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 国東市三浦梅園資料館

(2) 位置 国東市安岐町富清2507番地1

(事業)

第3条 国東市三浦梅園資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料を収集し、整理保存し、及びその活用に関すること。

(2) 資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) 資料を展示し、資料に関する知識を普及し、及び啓発すること。

(4) 資料についての目録、図録、案内書、調査研究報告書等の刊行等に関すること。

(5) 常設展及び特別展の企画及び実施に関すること。

(6) 資料の活用に関すること。

(7) 三浦梅園についての学会、講演会等の開催に関すること。

(8) 三浦梅園に関する調査研究活動を援助すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要なこと。

(管理)

第4条 資料館は、国東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限等)

第6条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、その入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又は制限し、若しくは閲覧を停止させることができる。

(1) 資料館の施設及び設備(以下「施設等」という。)又は資料を故意に亡失し、汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 定められた場所以外で資料を閲覧し、又は喫煙若しくは飲食をしたとき。

(3) 他の入館者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(入館料)

第7条 入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 施設等又は資料を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の安岐町立三浦梅園資料館の設置及び管理に関する条例(平成12年安岐町条例第26号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による入館料については、なお合併前の条例の例による。

別表(第7条関係)

国東市三浦梅園資料館入館料

区分

個人(10人未満)

高校生以上 300円

中学生以下 200円

団体(10人以上)

高校生以上 200円

中学生以下 100円

3歳未満

無料

国東市三浦梅園資料館条例

平成18年3月31日 条例第120号

(平成18年3月31日施行)