○国東市児童館条例
平成18年3月31日
条例第129号
(設置)
第1条 児童の心身ともに健やかな育成及びボランティア活動の推進を図るため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国東市武蔵児童館 | 国東市武蔵町古市1138番地1 |
国東市安岐児童館 | 国東市安岐町下山口38番地1 |
(管理)
第3条 前条の表に掲げる児童館(以下「児童館」という。)は、市長が管理する。
(事業)
第4条 児童館は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通じて、児童の集団的及び個別的指導を行い、児童の健康を増進し、児童に明るく健康で安全な日常生活を送る習慣を養うこと。
(2) 集団による遊びを通じて、児童に社会における生活態度を習得させること。
(3) 子ども会、母親クラブ、ボランティア等地域組織活動の育成及び助長を図ること。
(4) 関係機関及び社会福祉施設等との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成に関すること。
(職員)
第5条 児童館に、前条の事業に必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 児童館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、児童館の運営に支障がないと認めるときは、第1条に規定する目的以外に施設の利用を許可することができる。
(平28条例38・一部改正)
(利用の不許可)
第7条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認めるとき。
(平28条例38・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は児童館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第6条第4項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者が受けた損失については、市は、賠償の責めを負わない。
(平28条例38・一部改正)
(使用料)
第10条 児童館の使用料は、無料とする。
(平28条例38・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例38・追加)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(平28条例38・旧第11条繰下)
(損害賠償の義務)
第13条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例38・旧第12条繰下)
(運営審議会)
第14条 児童館の適正な管理及び円滑な運営を図るため、国東市児童館運営審議会を置くことができる。
2 前項の審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平28条例38・旧第13条繰下)
(指定管理者による管理)
第15条 児童館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平28条例38・旧第14条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 施設の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
(平28条例38・旧第15条繰下・一部改正)
2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、別表第2に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平28条例38・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例38・旧第16条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成28年9月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平28条例38・追加)
施設名 | 国東市武蔵児童館(集会室・遊戯室) |
国東市安岐児童館(図書室・児童クラブ室・集会室・遊戯室・厨房) |
別表第2(第10条関係)
(平28条例38・追加)
施設名 | 区分 | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) |
武蔵児童館 | 集会室 | 210円 | 100円 |
遊戯室 | 410円 | 210円 | |
安岐児童館 | 図書室 | 410円 | 210円 |
児童クラブ室 | 210円 | 100円 | |
集会室 | 410円 | 210円 | |
遊戯室 | 410円 | 210円 | |
厨房 | 410円 | 210円 |
備考
1 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 1時間以内の端数があるときは、これを1時間の利用とみなす。