○国東市における部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例
平成18年3月31日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令にのっとり、部落差別、障がい者への差別、外国人への差別等(以下「部落差別等」という。)あらゆる差別の解消について、市及び市民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって差別のない平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平31条例10・一部改正)
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、国及び他の地方公共団体との適切な役割分担を踏まえ、相互の連携を図り、必要な施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高揚及び人権の擁護に努めるものとする。
(平31条例10・一部改正)
(市民の責務)
第3条 市民一人ひとりは、自己啓発に努め、互いに基本的人権を尊重しあうとともに、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策に協力するものとする。
(平31条例10・一部改正)
(施策等の推進)
第4条 市は、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権を擁護するため、総合的な計画を策定し、教育及び啓発活動に関する必要な施策の推進に努めるものとする。
(平31条例10・一部改正)
(相談体制の充実)
第5条 市は、部落差別等あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(平31条例10・追加)
(調査の実施)
第6条 市は、施策及び啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ、調査研究を行うものとする。
(平31条例10・旧第5条繰下)
(審議会)
第7条 市は、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を審議するため、国東市における部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する審議会を置く。
2 前項の審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平31条例10・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31条例10・追加)
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18国東市条例第53号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略