○国東市隣保館条例
平成18年3月31日
条例第147号
(設置)
第1条 社会福祉事業の趣旨にのっとり、地域住民の社会的、経済的、文化的生活の向上及び社会福祉の増進を図るため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 国東市隣保館
(2) 位置 国東市武蔵町古市1138番地1
(事業)
第3条 国東市隣保館(以下「隣保館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権・同和問題の調査、研究及び啓発に関すること。
(2) 各種の講習、相談及び指導に関すること。
(3) 地域住民の自主活動促進に関すること。
(4) 関係機関及び社会福祉施設等との連絡調整に関すること。
(5) 地域住民の福祉に関すること。
(6) レクリエーション及び教養文化に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(利用の許可)
第4条 隣保館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 第3条に規定する事業内容に適合しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 第4条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は隣保館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第4条第3項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者が受けた損失については、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 隣保館の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営審議会)
第11条 隣保館の円滑な運営を図るため、国東市隣保館運営審議会を置く。
2 前項の審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。