○国東市農業振興地域整備計画審議会条例
平成18年3月31日
条例第181号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国東市農業振興地域整備計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、農業の健全な発展を図り、総合的な振興地域計画の作成及び調整について、市長の諮問に応じ、調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会委員
(2) 大分県農業協同組合が推薦する者
(3) 土地改良区を代表する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が推薦する者
(平20条例35・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総括し、会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。
(事務局)
第6条 審議会に事務局を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。