○国東市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が経営する国東市水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)の設置に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27条例43・一部改正)

(水道事業等の設置)

第2条 市民に生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

2 国東市内の企業に工業用水を供給するため、工業用水道事業を設置する。

3 工業用水道事業の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

事業

名称

位置

国東市工業用水道事業

国東市第1工業用水道

国東市国東町

国東市第2工業用水道

国東市安岐町

(平21条例33・平27条例43・一部改正)

(経営の基本)

第3条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表の区域とする。

(2) 給水人口は、16,300人とする。

(3) 1日最大給水量は、6,850立方メートルとする。

3 工業用水道事業の給水区域は、国東市第1工業用水道を国東市国東町の区域内とし、国東市第2工業用水道を国東市安岐町の区域内とする。

4 工業用水道の1日最大給水量は、国東市第1工業用水道は1,500立方メートルとし、国東市第2工業用水道は750立方メートルとする。

(平21条例33・平27条例43・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業等には管理者を置かないものとし、管理者の権限は法第8条第2項の規定により市長が行うものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(平27条例43・一部改正)

(重要な資産の取得又は処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件、5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平27条例43・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平27条例43・令2条例4・令6条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平27条例43・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平27条例43・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平27条例43・一部改正)

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成21年6月26日条例第33号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(国東市行政組織条例の一部改正)

2 国東市行政組織条例(平成24年国東市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国東市行政手続オンライン化条例の一部改正)

3 国東市行政手続オンライン化条例(平成18年国東市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国東市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)

4 国東市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年国東市条例第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国東市公共下水道条例の一部改正)

5 国東市公共下水道条例(平成18年国東市条例第219号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国東市飲料水供給事業給水条例の廃止)

6 国東市飲料水供給事業給水条例(平成18年国東市条例第171号)は、廃止する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27条例43・追加)

名称

給水区域

竹田津地域

国見町竹田津のうち

江尻、蔵前、前、宮ノ前、宮ノ尻、徳丸、八丸、古川、畑井、川原、中津町、楠町、聖、陣ノ内、貴船、井上、千代迫、鴨渕、知者ノ木、小川原、時ノ尾、永福平、寺村、佐古渕の各字の全域

琵琶崎、清水、茶屋ノ上、中、岡丸、林、秋光、西村、五郎迫、豆木平、森平、西山、御所、竹ノ下、中尾、船迫の各字の一部

国見町鬼籠のうち

羽山の全域

鶴川地域

国東町鶴川のうち

伊勢山、三尾を除く全域

国東町安国寺のうち

行久、石ノ元、三反田、居塚、景雄寺、谷、尾屋鋪の各字の全域

羽子、高木、田福、勘定屋敷、宇田野、供重、末村、古殿、地蔵面、鰌畑、松之内、井ノ平、田平、西ノ平、門前の各字の一部

富来地域

国東町富来浦のうち

磯ノ神、後迫、迫田、貝ノ尻、鉄炮町、馬場、本丸、堀田、町口、本町、横町、下町、新港、入江、舟入、前田、鳳ノ木、稲荷田、八反ケ坪、三ノ丸、井ノ上、寺ノ後、寺ノ西、空堀、松原の各字の全域

楠本、門前、寺ノ東、前迫、松山、羽田、原、ヲエ畑、井田ノ尻、太郎丸、後畑、中迫、六反田、長良、長濱の各字の一部

小原地域

国東町小原のうち

下ノ原、堤尻、下ノ川、ガニハゼ、辻、神ノ前、中尾、下迫田、下尾崎、宗安、人長、森田、金林、墓下り、堤、サヲリ、屋敷ノ元、屋敷前、栗迫、池田、ヒソロゲ、小鼻、ノマ、ギャクシン、西中尾、ヒルガ迫、塩田、大高林、丸田、八郎、北ノ辻、門伝、池ノ上、南宮ノ元、北宮ノ元、東中尾、北ゾノ、西ケ迫、ウサギデ、ハシリヲチ、城川、武者田、本村、岩ノ平、長畑、クシ、クヌギ山、東クシ、カタフキ、吉原、ホシマル、南ケ迫、西ホシマル、正光寺、南ハシリヲチ、ウスキ、西正光寺、花田、キリウの各字の全域

ビワノキ、水永、南ビワノ木、南森田、八反田、アカハゲ、ハスガキ、ヲハカ、新屋敷、トサキ、朝日山、上ウスキ、スケドン、下ノゾイ、石生、西影平、正字庵、平石、亀郷、今山、野在の各字の一部

国東町治郎丸のうち

岩ブチ、高松、平、谷、堂前、ヨシコソ、三フ、仲林、シテ西迫、シテ東迫、浦谷、シテ、シテ上、正光寺、寺浦、浦、ムナソリ、鼻先、新涯、山下の各字の全域

川尻南、川尻北、ナラ原、庄蔵谷、寺山、門前、稲荷の各字の一部

重藤住宅団地地域

国東町重藤のうち

讀川の一部(団地内)

田深地域

国東町田深のうち

砂原、平田、旦過、鶴、下川、下町、中町、渡城、百楽、明石庵、佐名木、市飯田、麻賀利、大名方、脇添、濱田、小深田、大田、台城、秋国、無田、山ノ下、中ノ島、伊豫野、水谷、安ケ浜、古田深の各字の全域

国東町北江のうち

神ノ木、三田、小園の各字の全域

前田、友田、富幸田、六田、平田、寺領、田渕、上千疋、下千疋、外園、仁田、堤、山ノ神、中野の各字の一部

来浦出水地域

国東町岩戸寺のうち

作道、妙力、拂、戸城、カヤノ木、長畑、中スカ、向鍛冶、屋敷田、長野、ツル、比砂門の各字の一部

国東町来浦のうち

寺田、台ノ畑、ヲタチウ、上園、カヂヤゾノ、峯、長野前、松ノ木、寺中、安近の各字の一部

武蔵地域

武蔵町池ノ内のうち

濱、池添、下中、小坪、日向、四ツ枝、前、中村、権毛田、川原、坂屋、イノシリ、中スカ、寺下、寺迫、墓下、㞍ウシ、中林の各字の全域

尾崎、ナラハラ、上ノ平、上村、石原、中道、ソヲカ、権毛田平、大松下、影平、岩ノ上、坪井、カゲヒラ山の各字の一部

武蔵町内田のうち

権応寺、宮詰、長田、橋田、大田、外田、過畑、北新田、ヲトリ田、海地、福ヨリ、天神、過鳥、中スカ、鎌田、濱、坪井、上坪井、円重寺、野崎、尾辻、カジヤ畑、ハリマ、東、前田、竹ノ内、日焼、有松、向田、内屋敷、野中、井手口、平傳寺、宮ノ西、宮、屋敷、別寺、堀ノ上、ハカ屋敷、國永、北畑、熊、中熊、熊鼻、大光寺の各字の全域

大平、水谷、敷天、又、中ノ前、山下、太郎次、西坪井、ツク迫、上ノミノ、日平、牧殿、薬師平の各字の一部

武蔵町古市のうち

藤本、川原田、見ノ城、シノ原、片見鳥、高田、平田、下川原、裏側、前川、北本町、正月田、トタ、久保田、美満田、二八田、椿、京田、下見、餅田、森フケ、今市、西ノ川、松原、城ノ下、向田、木ノ下、半切、カクツ、朽木、横田、坂本、堤ケ迫、城ノ東、城山、城ノ西の各字の全域

城、中尾、味噌谷、金比羅平、上ノ平の各字の一部

武蔵町三井寺のうち

下川、久井原、町畑、勇官、道免、北門、當官、平原、上ノ段、火寺、鶴井、時枝下、宮ノ前、峯上、時枝、済東の各字の全域

廣石、苗代田、仲迫の各字の一部

武蔵町成吉のうち

松久、水地、砂子田、高田、戸取、祢冝田、屋敷、前田の各字の全域

石田、片峯、城、清末、下平、兵庫、荒平の各字の一部

武蔵町志和利のうち

屋敷、前田、立中場、白石、野田、中屋敷、上屋敷、迫田、馬場田、鍛治屋田の各字の全域

ウエノ堂、西ケ平、城ノ本、松原、平山、秀、尾崎、中上ノ坂、平原、前、日南、権現平、道廻、柳田、行田、上ノ坂、カンノ木、日掛、木ノ本の各字の一部

武蔵町糸原のうち

川口、中坪、川面、中村、無田、門、連佛、田平、ミナト、津和田、仁礼木、山ノ後、勝手迫、於人、寿和井田、御馬出、ヤセタ、常泉坊、上殿、馬場、大通寺、市場、原、鳥手、ハリ山、新ガイ、石井、行者原、府内谷、西行者、藤ノ迫、大海田、西大海田、見上、東長迫、神手の各字の全域

丸田、唐室、イツキ、赤ハゲ、上神手の各字の一部

武蔵町小城のうち

宮林、東泉、前田の各字の全域

辰己、陳山、樋口、スダ、大良、東ノ尾、中園の各字の一部

武蔵町手野のうち

石田、中川、七ツ江、椋ノ木、孟谷、年行、梶所、川、宮ノ本、久保田の各字の全域

日向、松久、山下、弁畑、有安、成信、管蓋、河原田、嶋殿、都留、長見、荒平、友成の各字の一部

武蔵町吉広のうち

宮尾、東ケ迫、下井手、上井手、イハの各字の全域

小倉持、長野、馬場、貴舟、小畑ケ、中村、美婦の各字の一部

武蔵町麻田のうち

カイテ、志割田、六反田の各字の全域

金押、大條、尾崎、陰平、中平の各字の一部

武蔵町狭間のうち

中ノ迫、吉ノ本、石川内、竹ノ下、壱本木、赤松越の一部

安岐地域

安岐町成久のうち

大道、五反田、中川原、番畑、小路畑、小田、クグチ田、西ノ園、ヒヨウノ田、七反坪、福園、通山、西山、内山、宮、長貫の各字の全域

大通寺の一部

安岐町中園の全域

安岐町西本のうち

木野、荒木、内迫、庚申、山ノ田、水アリ、平田、三府、田中、田中前、平野、清水、園田、下西本、黒川原、島廻、フナコデ、平原の各字の全域

安岐町塩屋の全域

安岐町下原の全域

安岐町馬場のうち

ヲヲフケ、スナカハラ、ミゾゾイ、ナカノキレ、カイメン、ゴヲダ、クチブケ、エノキダ、ドテ、ウワテ、中川原、コヤ、サコ、ヒラ、出口、ノブヨシ、井尻、マツタケ、上犬田、下犬田、ナリマツ、コダ、コショウジ、マンドコロ、下掘田、ヒラエ、ヲヤマダ、タナ、カラキ、クズシ、ハヤシ、ケリキ、子ギテ、カハラ、マエ、カハツラ、トタゼの各字の全域

カハラの一部

安岐町瀬戸田のうち

油津リハ、田平、恵良の一部を除く全域

杵築市大字奈多のうち

塔ノ尾の一部

下山口地域

安岐町下山口のうち

石ノ田、延吉、上鶴、小原、向田、庄田、行安、一ノ坪、立道、大坪、保正庵、三郎丸、木墓、今在家、舩光、野原、カイモチ、徳永、大間、菩提司、丸山、京田、上徳、下ノ田、尾ノ鼻、サル田の各字の全域

安岐町成久のうち

大通寺の一部

ハイテクニュータウン地域

安岐町向陽台の全域

武蔵町向陽台の全域

国東市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第224号

(令和6年4月1日施行)