○国東市附属機関設置条例
平成19年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定より、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、本市が設置する附属機関について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
(委任)
第3条 附属機関の組織、所掌事務、運営その他必要な事項は、附属機関が属する執行機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第40号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例40・平20条例1・平20条例40・平21条例13・平23条例19・平24条例32・平25条例34・平27条例19・平27条例37・平27条例58・平28条例37・令2条例32・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関名 | 担任する事務 | 委員の数 |
市長 | 国東市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき、国東市空家等対策計画の作成、変更、実施に関する事項及び空家等の適正な管理に関する事項について調査・審議すること。 | 10人以内 |
国東市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、いじめ問題を再調査すること。 | 5人以内 | |
国東市老人ホーム入所判定委員会 | 市長からの依頼に応じ、老人ホームへの入所措置等の要否について判定を行うこと。 | 7人 | |
国東市要保護児童対策地域協議会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより、要保護児童の早期発見及びその適切な保護を図ること。 | 19人以内 | |
国東市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について調査審議すること。 | 15人以内 | |
国東市障害者地域自立支援協議会 | 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し調査、協議すること。 | 50人以内 | |
国東市健康づくり計画策定委員会 | 国東市健康増進計画、国東市食育推進基本計画及び国東市特定健診実施計画の策定及び達成状況について調査審議すること。 | 15人以内 | |
国東市地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、国東市地域福祉計画の策定及び進行管理について調査審議すること。 | 30人以内 | |
国東市地域密着型サービス運営委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型サービスについて市長の諮問に応じ意見を述べること。 | 7人 | |
国東市地域包括支援センター運営協議会 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づき、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、地域包括支援センターの設置、変更、廃止など必要な事項について意見を述べること。 | 7人 | |
国東市における地域総合相談支援センター運営協議会 | 地域総合相談支援センターの運営方針のほか地域づくりに必要な事項等について、広範囲に協議すること。 | 国見町 武蔵町 安岐町 ごとに12人 | |
国東市介護保険事業計画等策定委員会 | 介護保険法及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、国東市の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定及び進行管理について、調査審議すること。 | 15人 | |
国東市水道料金等審議会 | 水道料金等について調査審議すること。 | 16人以内 | |
国東市災害時要援護者避難支援プラン等策定委員会 | 国東市災害時要援護者避難支援プランの策定及び進行管理について調査審議すること。 | 10人以内 | |
国東市企業誘致連絡協議会 | 企業誘致推進のため、企業と連携・情報交換を図ること。 | 6人以内 | |
国東市農業委員会委員選考委員会 | 国東市農業委員会の委員の任期満了後の選任について、市長の諮問に応じ、応募・推薦者に関する意見を述べること。 | 5人以内 | |
教育委員会 | 国東市心身障害児就学指導委員会 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の規定に基づき、心身障害児の適正な就学指導について、教育委員会の諮問に応じ、調査審議すること。 | 12人以内 |
国東市学校教育審議会 | 学校教育のあり方及び諸課題について調査審議すること。 | 30人以内 | |
国東市教育委員会評価委員会 | 教育委員会の求めに応じて、教育委員会の権限に属する事務で教育委員会事務局が実施した点検及び評価について意見を述べること。 | 4人以内 | |
国東市いじめ問題対策連絡協議会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、同項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図ること。 | 10人以内 | |
国東市いじめ対策委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、同項に規定するいじめ防止等のための対策を図るとともに、同法第28条第1項の規定に基づき、同項に規定するいじめの重大事態について調査すること。 | 5人以内 | |
国東市スポーツ推進審議会 | 教育委員会の諮問に応じて、スポーツ推進に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に意見を述べること。 | 10人以内 |