○国東市飲酒運転根絶に関する条例

平成19年12月11日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、飲酒運転根絶のための措置を講じ、市、市民及び事業者が一体となって、飲酒運転根絶の活動を推進することにより、飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。

(3) 事業者 市内で事業を営む個人、法人その他の団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、飲酒運転根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策を実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策を推進するため、大分県等の関係機関、団体、市民及び事業者等と連携して、飲酒運転根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、市が実施する飲酒運転根絶に関する施策への協力に努めるものとする。

2 市民は、飲酒による危険な運転行為や飲酒運転をする虞のある者に対する車両や酒類の提供、飲酒運転の車両に同乗する行為を発見したときは、警察官への通報などの措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業に使用する自動車等の運行に当たり、飲酒運転根絶に関し必要な措置を講ずるとともに、安全運行の確保に努めるものとする。

2 事業者は、従業員に対し、飲酒運転防止のための教育及び指導を行うとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。

3 酒類を提供する飲食店を営む者及び酒類の製造又は販売を業とする者は、店内に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示したり、飲酒運転をする虞のある者に酒類を提供しない等、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(飲酒運転の防止に関する相談等)

第6条 市は、飲酒運転の防止に関する相談及び飲酒運転に起因する交通事故の被害者等の相談に適切に対応するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(情報提供)

第7条 市は、市民及び事業者等に対し、飲酒運転防止に関する情報の提供を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国東市飲酒運転根絶に関する条例

平成19年12月11日 条例第38号

(平成19年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
平成19年12月11日 条例第38号