○国東市債権管理条例

平成25年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。

(5) その他の債権 市の債権のうち、市税及び強制徴収公債権以外のものをいう。

(平31条例17・一部改正)

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(公営企業の事務に係る者については、公営企業管理者。以下同じ。)は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(平31条例17・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(徴収計画)

第6条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(督促手数料)

第8条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(平31条例17・追加)

(延滞金)

第9条 公債権について、第7条の規定により督促をした場合において、指定された期限までに納入しないときは、法令又は他の条例に定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平31条例17・追加)

(延滞金の端数計算)

第10条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(平31条例17・追加)

(遅延損害金)

第11条 公債権以外の債権について、第7条の規定により督促をした場合において、指定された期限までに納入しないときは、法令又は他の条例に定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して徴収する。

2 第9条第2項及び前条の規定は、遅延損害金について準用する。この場合において、同条中「延滞金」とあるのは「遅延損害金」と読み替えるものとする。

(平31条例17・追加)

(延滞金及び遅延損害金の減免)

第12条 市長は、納付者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第9条に規定による「延滞金」及び第11条の規定による「遅延損害金」の額を減額し、又は免除することができる。

(平31条例17・追加)

(債権者に関する情報の共有)

第13条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(国東市個人情報保護条例(平成18年国東市条例第12号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を、当該市の債権に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 市長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を、当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(平31条例17・追加)

(滞納処分等)

第14条 市長は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。

(平31条例17・旧第8条繰下・一部改正)

(強制執行等)

第15条 市長は、その他の債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第18条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第19条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該その他の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当するその他の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(平31条例17・旧第9条繰下・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第16条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第19条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(平31条例17・旧第10条繰下・一部改正)

(債権の申出等)

第17条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(平31条例17・旧第11条繰下)

(徴収停止)

第18条 市長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(平31条例17・旧第12条繰下)

(履行延期の特約等)

第19条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係るその他の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。

(平31条例17・旧第13条繰下)

(その他の債権の放棄)

第20条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該その他の債権について時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更正法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により債務者が当該その他の債権につきその責任を免れたとき。

(4) 第15条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該その他の債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(5) 第18条の規定により徴収停止の措置をとった当該その他の債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(平31条例17・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例17・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平31条例17・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平31条例17・追加、令2条例33・一部改正)

(平成31年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国東市債権管理条例(以下「改正後の債権管理条例」という。)第9条第1項及び第11条第1項の規定は、法令又は他の条例に定めがあるものを除き、平成31年4月1日以後に発生する債権について、適用する。

(令和2年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定による改正後の国東市介護保険条例附則第2項、第2条の規定による改正後の国東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び第3条の規定による改正後の国東市債権管理条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

国東市債権管理条例

平成25年3月29日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)