○国東市水道事業給水条例施行規程
平成28年3月31日
水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)
第3章 給水(第15条―第20条)
第4章 料金及び手数料等(第21条―第27条)
第5章 管理(第28条―第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国東市水道事業給水条例(平成18年国東市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(定義)
第2条 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ボックス等その他附属用具を備えなければならない。
(令6水管規程2・一部改正)
(1) 給水装置工事をしようとする土地が申込者の所有でない場合
(2) 給水装置工事をしようとする家屋が申込者の所有でない場合
(3) 給水装置工事を施工する場合において、申込者以外の所有する土地を通過する場合
(4) 他の給水装置から分岐して給水装置工事を施工しようとする場合
(5) 管理者が特に必要と認めた場合
(給水装置使用材料)
第7条 管理者は、条例第8条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(令元水管規程2・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第9条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適切な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講じられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条の規定に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認める箇所には、給水タンク又は貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、給水タンク等のメーターとする。
(令元水管規程2・一部改正)
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管は、国道、県道、市道、農道及び私道においては60センチメートル以上、宅地においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置)
第11条 条例第20条第2項に規定するメーターを設置する位置は、次に定めるとおりとする。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。
(3) 点検及び取替えの作業を容易に行うことができる場所であること。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。
(5) 水平に設けることができる場所であること。
(メーターの設置基準)
第12条 給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認める場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(給水タンク等以下の装置)
第13条 条例第20条第3項の使用水量を計量するため特に必要があると認める場合は、給水タンク等以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるときとする。
2 前条に該当する場合、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計算できる給水タンク等以下の装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
3 共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する給水タンク等以下の装置は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替えの作業を容易に行うことができるものであること。
5 給水タンク等以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該設置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第8条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施工した給水タンク等の装置でなければ設置してはならない。
7 給水タンク等以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓又は逆止弁を設けなければならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、原則としてその下に配管する。ただし、やむを得ない場合は、適切な給水管防護の措置を講じた上で別の位置に配管することができる。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食等必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失・損傷届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 条例第22条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を再開し、又は使用者を変更したときは、給水装置及び水道使用(開始・変更)届兼給水開始承認申込書(様式第6号)の提出をもって行うこと。
(2) 給水装置を廃止しようとするときは、給水装置撤去工事申込書(様式第10号)の提出をもって行うこと。
(3) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径・用途変更届(様式第11号)の提出をもって行うこと。
(4) 消火栓を消火演習に使用する場合及び消火に使用した場合は、消火栓使用届(様式第12号)の提出をもって行うこと。
(5) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置及び水道使用変更届の提出をもって行うこと。
第4章 料金及び手数料等
(過誤納による精算)
第22条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第23条 条例第29条に規定する使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターの故障が前回のメーターの点検後に生じたものと認められるときは、前回の使用水量に基づき算定すること。
(2) メーターの故障が前回のメーターの点検前に生じたものと認められるときは、前々回の使用水量に基づき算定すること。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、認定する月の前12回の平均使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定すること。
(工事負担金等)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込者に対し工事負担金を請求することができる。
(1) 配水管の布設されていない公道に、給水装置工事を伴った配水管布設工事を施工する場合
(2) 第6条に規定する開発行為等により給水装置工事を施工する場合
3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日まで納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(工事負担金の額の算定)
第25条 前条の工事負担金の対象額は次に掲げる工事に要する費用の合計額とし、その負担割合は管理者が定める。
(1) 工事請負費
(2) 路面復旧費
(3) 設計監督費
(4) 諸経費
(5) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の新規の加入者負担金
(2) 水道使用者の不在により継続して1箇月以上水道を使用しないときの料金
(3) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(4) 不可抗力による漏水に起因する料金
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めるもの
(令6水管規程2・一部改正)
(新規加入者負担金の特例)
第27条 管理者は、既加入者が水道の使用を廃止し、新たに市内において新規に加入しようとする場合、新規加入者負担金の減額又は免除をすることができる。
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第30条 条例第44条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準により管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号ウに規定する管理に関し定期的に、水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 雑則
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月12日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日水管規程第2号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日水管規程第2号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月17日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3水管規程2・一部改正)




(令3水管規程2・一部改正)



(令3水管規程2・一部改正)


(令3水管規程2・令8水管規程1・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)


(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)

(令3水管規程2・一部改正)



