○黒部市電子計算組織に関する規程
平成18年3月31日
黒部市訓令第5号
本庁
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒部市における電子計算組織の適正な管理運営を確保するとともに、個人情報の保護を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及び端末機その他関連機器を利用して、事務を自動的に処理する機器の組織をいう。
(2) 中央処理装置等 総務管理部企画情報課に設置されているサーバー類及び附属装置をいう。
(3) 中央電子計算組織 中央処理装置等及び端末機により構成された電子計算組織をいう。
(4) 部門電子計算組織 電子計算組織のうち中央電子計算組織以外のものをいう。
(5) 個人情報 黒部市個人情報保護条例(平成24年黒部市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報をいう。
(6) データ 電子計算処理に係る磁気媒体及び入出力帳票に記録された情報をいう。
(7) データファイル 電子計算処理に係るデータを記録したファイルで、磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク等に記録されたものをいう。
(8) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード表等電子計算処理に必要な仕様書類をいう。
(9) ネットワーク 電子計算組織を通信回線で接続した庁内通信網及び附属装置をいう。
(10) 端末機 電子計算組織のうち、中央処理装置等以外でネットワークに接続された情報の入力、更新、検索及び出力等の操作を行うためのコンピュータ機器をいう。
(平24訓令2・平27訓令7・令2訓令2・令3訓令8・一部改正)
(電子計算組織総括責任者等)
第3条 電子計算組織及びネットワークを総括的に管理するため、電子計算組織総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、総務管理部長をもって充てる。
2 電子計算組織及びネットワークの管理運営を行うため、電子計算システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、総務管理部企画情報課長をもって充てる。
(平24訓令2・平27訓令7・令2訓令2・令3訓令8・一部改正)
(情報化推進委員会)
第4条 電子計算組織の導入に関する調整及び電子計算組織の適正かつ効率的な運営を行うため、黒部市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 電子計算組織及び電子計算システムの導入に関すること。
(2) 電子計算組織及びネットワークの管理運営に関すること。
(3) 電子計算組織による情報化の推進に関すること。
(4) 電子計算組織及びネットワークのセキュリティ確保並びに個人情報の保護に関すること。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長には総括責任者を、副委員長にはシステム管理者をもって充て、委員会の委員は、市職員の中から委員長が任命する。
5 委員会の庶務は、総務管理部企画情報課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平24訓令2・平27訓令7・令2訓令2・令3訓令8・一部改正)
(新たな事務処理システム)
第5条 電子計算組織を利用して新たに事務処理を開始しようとするときは、当該業務を所管する課等の長は、毎年度指定された期日までに電子計算処理システム導入計画を総括責任者に提出し、その承認を受けるものとする。
(ネットワークに接続する端末機の基準等)
第6条 システム管理者は、電子計算組織の適正かつ効率的な運用を図るため、ネットワークに接続する端末機の基準を定めるものとする。
2 新たに端末機をネットワークに接続しようとする課等の長は、庁内LANネットワーク接続(変更)申請書(様式第1号)をシステム管理者に提出し、その承認を受けるものとする。
3 ネットワークに接続する端末機は、第1項の基準を満たすものでなければならない。
(端末機の操作等)
第7条 職員は、端末機のデータの漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故が生じないよう注意義務を負うとともに、端末機を業務目的以外に使用してはならない。
2 職員は、業務遂行のためシステム管理者から貸与された認証番号を第三者に漏らしてはならない。
(データの管理)
第8条 電子計算組織による電子計算処理の対象となる事務に係るデータの管理は、当該データを作成した電子計算組織を利用する課等の長が行う。
(データの利用)
第9条 電子計算組織により、自らが管理する以外のデータを当該データの利用目的以外に利用する必要がある課等の長は、あらかじめデータ使用申請書(様式第2号)を当該データを管理する課等の長に提出するとともに、その承認を受けなければならない。
2 データの利用及び提供に際し、当該データに個人情報が含まれる場合は、条例第10条の規定を遵守しなければならない。
(平24訓令2・一部改正)
(電子計算機室等の管理)
第10条 システム管理者は、中央処理装置等が設置されている施設及びデータファイル、ドキュメントが保管されている施設に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員の立会いのうえ、これを許可することができる。
(データファイルの管理)
第11条 中央電子計算組織による電子計算処理の対象となる事務に係るデータファイルの管理は、システム管理者が行う。
2 不要となったデータファイルについては、当該データを削除し、又は復元できない状態にして処分しなければならない。
3 データファイルを複写し、又はこれを外部へ持ち出すときは、当該データの管理者及びデータファイルの管理者の承認を得なければならない。
4 システム管理者及び端末操作員は、重要と認めるデータファイルについて事故に備えるため、必要に応じ予備のデータファイルを作成し、安全かつ確実な方法により、これを保管しなければならない。
(入出力帳票の管理)
第12条 電子計算処理に必要な入出力帳票の管理に当たっては、データの不正使用及び個人情報の漏えいを防止するため、紛失等の事故防止に留意し、適正な管理を行わなければならない。
2 入出力帳票で不要となったもののうち、個人情報に関する項目が含まれているものについては、焼却、裁断等内容を復元できない方法により処分しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第13条 システム管理者は、管理する電子計算組織のドキュメントを最新状態で維持するよう努めるとともに、所定の場所に保管する等安全管理に必要な措置を講じなければならない。
(外部ネットワークとの接続)
第14条 電子計算組織と外部のネットワークを接続しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を充たしていなければならない。
(1) 当該外部ネットワークのネットワーク構成及び機器構成におけるセキュリティ確保
(2) 接続後における市の電子計算組織の正常かつ適正な運営の確保
(3) 条例第3条に定める事項の確保
2 総括責任者は、前項各号に定める事項をすべて充たしている場合に限り、その接続を許可することができるものとする。
(委託契約)
第15条 電子計算組織の運用を外部に委託する場合は、委託先において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、委託契約書には、次の事項を明記しなければならない。
(1) データの秘密保護に関する事項
(2) データの複写及び複製に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 事故発生時の報告に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、システム管理者が必要と認める事項
(中央電子計算組織の運用時間)
第16条 端末機による中央電子計算組織の使用時間は、黒部市職員の勤務時間等に関する規程(平成18年黒部市訓令第22号)第2条から第4条までに規定する勤務時間とする。
(中央電子計算処理の変更)
第17条 中央電子計算処理について、プログラムに変更又は追加が必要になったときは、当該業務を所管している課等の長は、前年度の9月30日までに電算処理業務計画をシステム管理者に提出しなければならない。
(部門電子計算組織の管理運営)
第18条 部門電子計算組織の管理運営は、当該部門電子計算組織が設置されている課等の長(以下「部門管理者」という。)が行う。
2 部門管理者は、中央電子計算組織に準じて部門電子計算組織の適正な管理運営に当たらなければならない。
第19条 ネットワークを利用して事務処理を行おうとする部門管理者は、あらかじめシステム管理者の承認を得なければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。