○公益的法人等への黒部市職員の派遣等に関する規則

平成18年3月31日

黒部市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への黒部市職員の派遣等に関する条例(平成18年黒部市条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項第8条及び第15条の規定により、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定非営利活動法人黒部まちづくり協議会

(2) 社会福祉法人宇奈月福祉会

(3) 富山県市長会

(4) 社会福祉法人あいじ福祉会

(5) 社会福祉法人育三会

(6) 社会福祉法人新川児童福祉会

(7) 財団法人とやま国際センター

(8) 一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局

(9) 社会福祉法人富山学院福祉会

(平20規則13・平21規則5・平23規則9・令4規則2・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合は、その派遣以後60日以内に、当該派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員の派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合はその復帰後60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 条例第10条に規定する退職派遣者(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下「退職派遣者」という。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において、その者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことのできる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(平20規則21・一部改正)

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し引き続き特定法人の業務に従事した場合は、その従事以後60日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が同項の規定により職員として採用された場合は、その採用後60日以内に、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への黒部市職員の派遣等に関する規則(平成14年黒部市規則第18号)又は公益法人等への宇奈月町職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年宇奈月町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月5日から施行する。

(令和4年2月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公益的法人等への黒部市職員の派遣等に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年9月29日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第9号
令和4年2月24日 規則第2号