○黒部市産業技術振興基金条例施行規則

平成18年3月31日

黒部市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒部市産業技術振興基金条例(平成18年黒部市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(産業技術振興事業の範囲)

第2条 条例第5条に規定する産業技術振興事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者の行う新技術開発の研究又は未利用資源活用の研究に対する助成

(2) 産業技術に関する研究又は開発に功績顕著な者の表彰

(3) 独創的な発明又は考案に功績顕著な者の表彰

(4) 前3号に掲げるもののほか、産業技術の振興のため必要と認められる事業

(助成)

第3条 前条第1号に定める中小企業者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するもので、黒部市内に事業所を有するものとする。

2 前条第1号の助成は、同号に定める研究を行うのに必要な経費に充てる資金について行うものとし、当該助成措置の内容は、別に定める。

(表彰)

第4条 第2条第2号及び第3号に定める表彰を受けることができる者は、黒部市内に住所又は事業所を有するものとする。

2 表彰は、表彰状を授与するほか、副賞として金品を贈呈するものとする。

3 表彰されるべき者が死亡者であるときは、追彰することができる。

(審査の委託)

第5条 市長は、第2条各号に定める技術、研究、功績その他必要と認めた事項の審査を財団法人富山技術開発財団に委託することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

黒部市産業技術振興基金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第27号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産・基金
沿革情報
平成18年3月31日 規則第27号