○黒部市認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱規則

平成18年3月31日

黒部市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときには、当該各号に定める者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20規則22・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(平20規則22・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地緑団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の住所

(9) 代表者等の生年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録されている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 認可地縁団体の認可年月日

(4) 代表者等の登録資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の住所

(7) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によりその旨を申請するものとする。この場合において、申請書に登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合において、個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者に、このことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平20規則22・一部改正)

(代理人による申請等)

第12条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項「認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で印鑑の登録を受けようとするもの」とあるのは「認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で印鑑の登録を受けようとするものの代理人」と、第7条第1項及び第9条において「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、それぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の黒部市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則(平成5年黒部市規則第1号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(令3規則13・一部改正)

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黒部市認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱規則

平成18年3月31日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)