○黒部市防災行政無線規則
平成18年3月31日
黒部市規則第44号
(設置)
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、黒部市地域防災計画その他関係法令に基づき、本市の地域における防災、応急救助及び災害復旧に関する業務を遂行することを主たる目的とし、あわせて行政事務の合理化及び情報の迅速な伝達を図るため、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定局 屋外子局及び戸別受信機を対象に同報固定通信業務を行う無線局をいう。
(3) 屋外子局 固定局より発射された電波を受信して、拡声装置により情報を伝達する屋外に設置する装置をいう。
(4) 戸別受信機 固定局より発射された電波を受信して、拡声装置により情報を伝達する屋内に設置する装置をいう。
(5) 基地局 陸上の移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(6) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する車載型、可搬型、携帯型の無線局をいう。
(7) 同報固定通信 特定の2以上の固定受信設備に対し、同時に同一内容の送信のみを行う無線通信をいう。
(8) 陸上移動通信 基地局と移動局との間又は移動局相互間の無線通信をいう。
(9) 同報 同報固定通信によって行う通信をいう。
(10) 通報 陸上移動通信によって行う通信をいう。
(設置場所)
第3条 無線施設は、次に掲げる場所に設置する。
(1) 固定局及び基地局は、黒部市役所内に設置する。
(2) 屋外子局は、市内において市長が必要と認める場所に設置する。
(3) 移動局は、市公用車及び市長が必要と認める車両等に設置する。
(業務)
第4条 無線施設は、電波法その他関係法令に従い、次の業務を行う。
(1) 同報固定通信業務
ア 非常災害その他緊急事項の同報及び連絡
イ 市の公示事項及び広報事項の伝達
ウ 国、県その他公共機関からの周知連絡事項の伝達
エ その他市長が必要と認める事項の同報
(2) 陸上移動通信業務
ア 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
イ 行政事務の合理化及び迅速化に関すること。
ウ その他市民の福祉に関すること。
(業務区域)
第5条 無線施設の業務を行う区域は、黒部市全域とする。
(戸別受信機の貸与)
第6条 戸別受信機は、合併前の宇奈月町の区域に住居を有する世帯主又は市長が必要と認める施設の管理者(以下「借受者」という。)に貸与する。
2 前項の規定に基づき貸与を受けた借受者は、別に市長が定める保管証書を速やかに市長に提出しなければならない。
3 戸別受信機は、無償貸与とする。ただし、維持管理に要する費用は借受者の負担とする。
4 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要と認めたときは、前項に定める負担に相当する額を補助するものとする。
(無線施設の管理)
第7条 市長は、定期又は随時に施設の点検を行い、常に良好な管理に努めなければならない。
2 借受者は、受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 無線施設の補修は、市長が指定する者以外の者がこれを行うことはできない。
(戸別受信機の返還)
第8条 借受者が合併前の宇奈月町の区域に住居を有しなくなったとき又は市長がその必要を認めなくなったときは、別に市長が定めるところにより速やかに返還しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 無線施設は、目的外に使用してはならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(損害弁償)
第11条 借受者が故意又は重大な過失によって受信機等を亡失し、又は損傷したときは、市長は、借受者に損害額を弁償させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。