○黒部市家庭児童相談室規程
平成18年3月31日
黒部市訓令第51号
本庁
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、家庭における人間関係の健全化及び適正な児童の養育等、家庭児童福祉に関する相談、指導及び援助業務の充実を図るため、黒部市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理事項)
第2条 相談室は、次の相談事項を処理するものとする。
(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項
(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童福祉に関する事項
2 相談室は、家庭児童福祉に関し必要な地域の実情の把握に努めるものとする。
3 相談室は、ケースの難易度、地域住民の利便度からみて、黒部市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)で取り扱うことが適当と思われるケースを処理するものとする。
(相談日)
第3条 家庭児童福祉に関する相談日は、黒部市社会福祉事務所長(以下「社会福祉事務所長」という。)が定める。
(家庭相談員)
第4条 相談室に黒部市家庭相談員(以下「家庭相談員」という。)を置き、社会的信望があり、かつ、家庭児童相談の職務を行うに必要な熱意をもっている者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 家庭相談員の任期は、1年とする。
2 家庭相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29訓令3・一部改正)
(指揮監督)
第6条 家庭相談員は、その職務を行うに当たっては社会福祉事務所長の指揮監督を受けなければならない。
2 家庭相談員は、社会福祉事務所における他部門及び児童相談所、児童委員、保健所、学校、保育所、警察署、精神衛生相談所等の関係機関との連絡協調に努めなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 家庭相談員は、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 社会福祉事務所長は、家庭相談員の勤務日及び勤務時間を定めるものとする。
(平29訓令3・一部改正)
第9条 家庭相談員は、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事情により所定の勤務ができないときは、あらかじめ社会福祉事務所長に届け出なければならない。
(旅行命令)
第10条 家庭相談員は、職務上旅行するときは、あらかじめ社会福祉事務所長の旅行命令を受けなければならない。
(相談業務の記録)
第11条 家庭相談員は、相談に関する記録をしなければならない。
(研修)
第12条 家庭相談員は、ケースを能率的に処理するため、常に研修に努め、相談指導技術の向上を図らなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。