○黒部市児童館条例
平成18年3月31日
黒部市条例第96号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びの機会を与え、健康を増進し、豊かな心を育てることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき黒部市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒部市立中央児童センター | 黒部市金屋464番地1 |
黒部市立東部児童センター | 黒部市三日市2581番地1 |
(事業)
第3条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個人的指導に関すること。
(2) 児童クラブ、母親クラブ等の地域組織活動の育成及び助長に関すること。
(3) 児童の遊びを通して、体力増進のための特別の指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用することができる者は、市内に住所を有するおおむね3歳以上の幼児、小学生及びその指導者とする。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 児童館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し市長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第8条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
(利用の承認)
第9条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認には、児童館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の利用を承認しないものとする。
(1) その利用が児童館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が児童館の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が児童館の施設、附属設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があるとき。
(利用の承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は児童館の管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(運営委員会)
第12条 児童館の運営について諮問するため、児童館に黒部市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。