○黒部市デイサービスセンター条例
平成18年3月31日
黒部市条例第103号
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等を通所の方法により、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な労苦の軽減を図るため、黒部市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 やわらぎデイサービスセンター
(2) 位置 黒部市牧野693番地
(平31条例39・全改)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 養護
(6) 家族介護者教室
(7) 健康チェック
(8) 送迎
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者及びその介護者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項第2号に該当する者(以下「要介護者等」という。)
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1項に該当する者(以下「第1号要支援者等」という。)
(3) 要介護者等に該当しない障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を受けた者で、同法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定を受けたもの(以下「支給決定障害者」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平25条例13・平26条例4・平27条例26・一部改正)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平26条例4・一部改正)
(平25条例13・平27条例26・一部改正)
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の登録を承認せず、又は利用の登録を取り消すことができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 負傷又は疾病のため、医師が利用困難と認めた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長がセンターを利用させることが不適当と認める者
(利用の停止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を停止させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(使用料)
第10条 センターを利用する者は、次に掲げる額の使用料を納めなければならない。
(1) 要介護者等の使用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。)に規定する通所介護費及び通所予防介護費の算定基準(以下「算定基準」という。)により算定した額の1割の額とする。ただし、厚生労働省が定める一定以上所得の者は、算定基準により算定した額の2割の額とする。
(2) 第1号要支援者等の使用料の額は、算定基準を超えない範囲により算定した額の1割の額とする。ただし、厚生労働省が定める一定以上所得の者は、算定基準を超えない範囲により算定した額の2割の額とする。
(3) 支給決定障害者の使用料の額は、支援法第29条第3項第2号に規定する額とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、食費及び入浴並びに作業訓練等に伴う原材料費その他利用者が負担すべき費用の実費相当額は、利用者の負担とする。
(平25条例13・平27条例26・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第11条 前条に定める使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、国民健康保険団体連合会等から支払を受けるものについては、法令の定める請求書をもってこれに代わるものとする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例39・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)におけるセンターの管理及び運営については、なお合併前の黒部市デイサービスセンター条例(昭和61年黒部市条例第17号)又は宇奈月町健康福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(平成12年宇奈月町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第46号)
この条例は、平成25年10月28日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第10条第1号ただし書き及び同条第2号ただし書きの規定は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。