○黒部市デイサービスセンター条例施行規則
平成18年3月31日
黒部市規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒部市デイサービスセンター条例(平成18年黒部市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の登録)
第3条 市長は、申請者の登録を承認したときは、利用者としてデイサービスセンター利用登録者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(1) 天災又は火災等不時の事情により著しい被害を受け、生計が困難であると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平27規則31・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31規則10・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)におけるセンターの管理及び運営については、なお合併前の黒部市デイサービスセンター条例施行規則(昭和62年黒部市規則第5号)又は宇奈月町健康福祉センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成12年宇奈月町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(平20規則7・一部改正)