○黒部市宇奈月墓地条例施行規則
平成18年3月31日
黒部市規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒部市宇奈月墓地条例(平成18年黒部市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(許可証の再交付申請)
第3条 使用者は、墓地使用許可証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。
(本市に住所を有する者)
第4条 条例第4条に規定する「本市に住所を有する者」は、使用許可申請時以前において引き続き1年以上黒部市に住所を有する者をいう。
(使用料の納付)
第5条 条例第5条に規定する使用料は、市長が発行する納付書により、発行後起算して30日以内に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第5条第4項のただし書の規定により使用料を還付することができるのは、使用許可の日から墓地に墳墓を設置することなく返還したときとする。
(1) 1年以内に返還した場合 全額
(2) 1年を超え2年以内に返還した場合 100分の80
(3) 2年を超え返還した場合 100分の50
(平22規則22・追加)
(管理料)
第7条 条例第7条の規定による管理料は、年額1,000円とする。
2 管理料は、市長が発行する納付書により、5年を超えない範囲内において市長が定める年分を納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、永代管理料として2万円を一括納付した者については、管理料を徴収しない。
(平22規則22・旧第6条繰下)
(1) 墓地使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平22規則22・旧第7条繰下)
(住所等変更の届出)
第9条 使用者は、住所、氏名又は本籍を変更したときは、直ちに住所等変更届(様式第6号)に墓地使用許可証及び住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えて市長に提出しなければならない。
(平22規則22・旧第8条繰下)
(平22規則22・旧第9条繰下)
(墳墓等の設置及び管理)
第11条 墳墓その他の設備の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 墓碑又はこれに類するものの高さは、墓地床板から2.8メートルを超えることができない。
(2) 墳墓は、隣地境界線から0.3メートル以上離して設置しなければならない。
2 使用者は、常に自己の使用墓地を清掃し、墳墓が傾倒し、倒壊し、又は破損したときは、速やかに修復し良好な環境の保全に努めなければならない。
(平22規則22・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則22・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇奈月町営墓地条例施行規則(平成14年宇奈月町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月1日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平22規則22・令3規則14・一部改正)
(平22規則22・一部改正)
(平22規則22・令3規則14・一部改正)
(平22規則22・全改、令3規則14・一部改正)