○黒部市環境基本条例
平成18年3月31日
黒部市条例第118号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策に係る基本方針等(第8条・第9条)
第3章 環境の保全及び創造を推進するための施策(第10条―第21条)
第4章 黒部市環境審議会(第22条―第33条)
第5章 補則(第34条)
附則
私たちのふるさと黒部市は、北アルプス・立山連峰を背景とする中部山岳国立公園と日本一のV字峡として知られる黒部峡谷といった雄大な山岳地帯、そこから富山湾に流れ込む清流黒部川によってもたらされた豊饒な平野や全国名水百選にも選ばれた黒部川扇状地湧水群に代表される良質な水資源など、四季折々の変化に富んだ美しく豊かな自然に恵まれている。そして、これらの自然と悠久の歴史の中で、先人のたゆまぬ努力により、個性的な伝統や文化を育んできた。
しかしながら、近年の飛躍的な社会経済活動の進展により、私たちの生活の利便性が高まる一方で、資源やエネルギーの大量消費、廃棄物の大量発生をもたらし、その結果、市域の環境のみならず、人類共通の生存基盤である地球環境にまで深刻な影響を及ぼすに至っている。
私たちは、この豊かな自然環境の恵みを将来にわたって守り育むために、私たち一人一人が、水や森林などの地球上の資源は有限であることを深く認識し、日常生活や事業活動などあらゆる活動において環境に配慮するとともに、環境への負荷が少なく持続的に発展することのできる循環型社会を構築することに積極的に取り組まなければならない。
ここに、すべての市民の参加と協力の下、人と自然が共生し、環境にやさしくそして人にもやさしいまちを築くため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び快適な生活環境の創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民及び市を訪れた者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の安全で健康かつ文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、良好な環境を将来の世代へ継承していくために適切に行わなければならない。
2 環境の保全及び創造は、人類が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識して、人と自然とが共生できるよう取り組まなければならない。
3 環境の保全及び創造は、環境が有限であることを認識して、すべての者の適切な役割分担により環境への負荷の少ない、持続的発展が可能な社会を構築することを目的として積極的に取り組まなければならない。
4 人類共通の課題である地球環境保全について、本市の区域の環境が地球環境と深くかかわっていることを認識して、事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、市民の意見を尊重して、地域の自然的社会的条件に応じた効果的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造に配慮し、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害の発生を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業活動において、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において、資源及びエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等により環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、自ら環境の保全について認識を深めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市を訪れた者の責務)
第7条 市を訪れた者は、前条で定める市民の責務に準じて環境の保全に努めるものとする。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策に係る基本方針等
(施策の基本方針)
第8条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 人の健康又は生活環境に被害を及ぼす公害等の環境の保全上の支障を防止し、安全な生活環境を確保すること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 地下水の合理的利用及びかん養対策を推進し、豊かな水資源を守ること。
(4) 資源及びエネルギーの有効利用及び廃棄物の発生の抑制並びに使用済製品等の再使用、再生利用等を進め、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。
(5) 市内のすべての者の参加と行動による環境保全活動を通じて、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、海洋汚染対策、酸性雨対策等の地球環境保全に貢献すること。
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、黒部市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関し必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見が反映されるよう努めるとともに、第22条に規定する黒部市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 市長は、環境基本計画の適切な運用と進行管理を行い、必要があるときは環境基本計画を変更するものとする。
第3章 環境の保全及び創造を推進するための施策
(規制の措置)
第10条 市は、公害の防止、自然環境の保全及びその他環境の保全に資するため、必要があるときは適切な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(経済的措置)
第11条 市は、市民及び事業者が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他適切な措置をとるよう誘導するため、特に必要があるときは、助成その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業に係る環境配慮)
第12条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行おうとするものが、その事業に係る環境の保全及び創造について適正に配慮するよう、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の効率的な利用の促進等)
第13条 市は、市民及び事業者によるエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正処理を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全及び創造に資する施設の整備)
第14条 市は、環境の保全及び創造に資する公共的施設の整備その他これに類する事業を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(水と緑の保全及び創造)
第15条 市は、生活にゆとりと潤いを与える水環境に関し、水の循環を基調とした水源の保護、湧水や水辺環境の保全等が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、水資源の確保に寄与する森林の保全及び緑化のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、水資源及び森林の保全を図るため、近隣市町村及びその利用者と連携して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境教育等の推進)
第16条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造について理解を深めるとともに、環境保全活動を行う意欲を高めるため、環境教育及び環境学習の推進並びに広報活動の充実等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第17条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う美化活動、緑化活動等環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境状況の把握等)
第18条 市は、環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な調査の実施及び監視体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境情報の提供)
第19条 市は、民間団体等が行う環境の保全及び創造に資する活動を促進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(地球環境保全)
第20条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、海洋汚染対策、酸性雨対策その他地球環境保全に関する施策の推進に努めるものとする。
(国際交流を通した地球環境保全施策等の推進)
第21条 市は、姉妹都市交流をはじめとする各種の国際交流を通して、地球環境保全施策等に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 黒部市環境審議会
(設置)
第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、黒部市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第23条 審議会は、市長の諮問に応じて環境の保全及び創造に関する基本的方針の策定について調査審議する。
(組織)
第24条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第25条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平30条例26・一部改正)
(会長及び副会長)
第26条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第28条 専門の事項を調査するため、必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。
(部会)
第29条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(幹事)
第30条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審議会の事務を処理する。
(関係者の出席)
第31条 会長は、必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第32条 審議会の庶務は、市民福祉部において所掌する。
(令3条例1・一部改正)
(審議会の運営)
第33条 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 補則
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。