○黒部市都市計画審議会条例
平成18年3月31日
黒部市条例第156号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、黒部市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者 5人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の事務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。
(平30条例14・令2条例17・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。