○黒部市立図書館条例

平成18年3月31日

黒部市条例第173号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、黒部市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒部市立あおーよ図書館

黒部市三日市725番地

黒部市立宇奈月図書館

黒部市宇奈月町下立682番地

(令5条例4・令5条例21・一部改正)

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出

(3) 読書の普及、指導及び調査相談

(4) 自主的読書活動への支援

(5) 他の図書館、学校、公民館、博物館及び各種団体との連絡及び協力

(6) 読書会、講演会、鑑賞会、企画展示等の主催及びその支援

(7) 図書館資料の図書館相互貸借

(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間及び休館日)

第5条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

休館日

黒部市立あおーよ図書館

(1) 金曜日及び土曜日 午前9時から午後8時まで

(2) 日曜日から木曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後7時まで

(1) 火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

(2) 毎月の最終の木曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(4) 蔵書点検期間

黒部市立宇奈月図書館

午前9時から午後6時まで

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日以外の日)

(3) 毎月の最終の木曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(5) 蔵書点検期間

(平25条例17・全改、令5条例4・令5条例21・一部改正)

(利用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の利用を制限することができる。

(1) その利用が図書館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が図書館の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が図書館の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。

(平25条例17・旧第7条繰上)

(使用料)

第7条 視聴覚ホールの利用の承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(平25条例17・旧第8条繰上)

(損害賠償)

第8条 図書館の利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 図書館の利用者は、図書館に備え付けてある図書、記録その他の資料を亡失し、又は汚損した場合は、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、市長が、災害その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、この限りでない。

(平25条例17・旧第9条繰上)

(図書館協議会)

第9条 法第14条の規定により、図書館に黒部市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 協議会委員の定数は10人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平24条例16・一部改正、平25条例17・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例17・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黒部市立図書館条例(昭和48年黒部市条例第13号)又は宇奈月町立図書館・歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年宇奈月町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第30号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第70号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第29号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第9号で令和5年10月6日から施行)

(令和5年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、黒部市くろべ市民交流センター条例(令和5年黒部市条例第4号)の施行の日から施行する。

(黒部市歴史民俗資料館条例の一部改正)

2 黒部市歴史民俗資料館条例(平成18年黒部市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

(平31条例29・全改)

施設名

単位

使用料

視聴覚ホール

1時間

1,030円

1日(午前9時から午後6時まで)

7,330円

備考

1 利用時間は、1時間単位とし、これに満たない場合は、1時間とみなす。

2 利用時間を短縮した場合においては、使用料は、減額しない。

黒部市立図書館条例

平成18年3月31日 条例第173号

(令和5年10月6日施行)