○黒部市立図書館条例
平成18年3月31日
黒部市条例第173号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、黒部市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒部市立あおーよ図書館 | 黒部市三日市725番地 |
黒部市立宇奈月図書館 | 黒部市宇奈月町下立682番地 |
(令5条例4・令5条例21・一部改正)
(事業)
第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の閲覧及び貸出
(3) 読書の普及、指導及び調査相談
(4) 自主的読書活動への支援
(5) 他の図書館、学校、公民館、博物館及び各種団体との連絡及び協力
(6) 読書会、講演会、鑑賞会、企画展示等の主催及びその支援
(7) 図書館資料の図書館相互貸借
(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間及び休館日)
第5条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
黒部市立あおーよ図書館 | (1) 金曜日及び土曜日 午前9時から午後8時まで (2) 日曜日から木曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後7時まで | (1) 火曜日(その日が休日に当たるときを除く。) (2) 毎月の最終の木曜日(その日が休日に当たるときを除く。) (3) 12月29日から翌年の1月4日までの日 (4) 蔵書点検期間 |
黒部市立宇奈月図書館 | 午前9時から午後6時まで | (1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日) (2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日以外の日) (3) 毎月の最終の木曜日(その日が休日に当たるときを除く。) (4) 12月29日から翌年の1月4日までの日 (5) 蔵書点検期間 |
(平25条例17・全改、令5条例4・令5条例21・一部改正)
(利用の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の利用を制限することができる。
(1) その利用が図書館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が図書館の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が図書館の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。
(平25条例17・旧第7条繰上)
(使用料)
第7条 視聴覚ホールの利用の承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(平25条例17・旧第8条繰上)
(損害賠償)
第8条 図書館の利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 図書館の利用者は、図書館に備え付けてある図書、記録その他の資料を亡失し、又は汚損した場合は、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、市長が、災害その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、この限りでない。
(平25条例17・旧第9条繰上)
(図書館協議会)
第9条 法第14条の規定により、図書館に黒部市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 協議会委員の定数は10人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平24条例16・一部改正、平25条例17・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例17・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黒部市立図書館条例(昭和48年黒部市条例第13号)又は宇奈月町立図書館・歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年宇奈月町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第30号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第70号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第29号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第9号で令和5年10月6日から施行)
附則(令和5年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、黒部市くろべ市民交流センター条例(令和5年黒部市条例第4号)の施行の日から施行する。
(黒部市歴史民俗資料館条例の一部改正)
2 黒部市歴史民俗資料館条例(平成18年黒部市条例第174号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
(平31条例29・全改)
施設名 | 単位 | 使用料 |
視聴覚ホール | 1時間 | 1,030円 |
1日(午前9時から午後6時まで) | 7,330円 |
備考
1 利用時間は、1時間単位とし、これに満たない場合は、1時間とみなす。
2 利用時間を短縮した場合においては、使用料は、減額しない。