○黒部市吉田科学館条例
平成18年3月31日
黒部市条例第175号
(設置)
第1条 市民の科学知識の普及及び文化の向上に資するため、科学館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒部市吉田科学館
(2) 位置 黒部市吉田574番地1
(事業)
第3条 黒部市吉田科学館(以下「科学館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 科学についての調査研究に関すること。
(2) 科学についての知識の普及に関すること。
(3) 施設の利用による文化活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、黒部市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、科学館に次の施設を置く。
(1) 展示室
(2) プラネタリウム投映室、会議室、情報処理室、教育機器室、工作室、研修室、学芸研究室
(平25条例71・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に科学館の管理を行わせるものとする。
(平25条例71・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 科学館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、科学館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務
(平25条例71・令5条例12・一部改正)
(職員)
第7条 科学館に館長その他必要な職員を置く。
(令5条例12・追加)
(休館日)
第8条 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(この日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令5条例12・旧第7条繰下)
(開館時間及び観覧時間)
第9条 科学館の開館時間及び観覧時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 観覧時間 午前9時から午後4時30分まで
(令5条例12・旧第8条繰下)
(利用の承認)
第10条 第4条第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認には、科学館の管理上必要な条件を付することができる。
(令5条例12・旧第9条繰下)
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、科学館の利用を承認しないものとする。
(1) その利用が科学館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が科学館の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が科学館の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、科学館の管理上支障があるとき。
(令5条例12・旧第10条繰下)
(利用の承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は科学館の管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(令5条例12・旧第11条繰下)
(観覧料)
第13条 プラネタリウムの投映を観覧しようとする者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「観覧料」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 観覧料は、別表第1に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定める。
3 観覧料は、指定管理者がその収入として収受する。
(平25条例71・一部改正、令5条例12・旧第12条繰下)
(利用料金)
第14条 研修室を利用しようとする者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。
(平25条例71・追加、令5条例12・旧第13条繰下)
(観覧料等の減免)
第15条 指定管理者は、教育委員会の承認を受けて定めた基準により、観覧料及び利用料金(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(平25条例71・旧第13条繰下・一部改正、令5条例12・旧第14条繰下)
(観覧料等の不還付)
第16条 指定管理者が既に収受した観覧料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用日前5日までに当該利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(平25条例71・旧第14条繰下・一部改正、令5条例12・旧第15条繰下)
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了したとき(第12条の規定により利用を停止され、又は承認を取り消されたときを含む。)は、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平25条例71・旧第15条繰下、令5条例12・旧第16条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平25条例71・旧第16条繰下、令5条例12・旧第17条繰下)
(科学館協議会)
第19条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、科学館に黒部市吉田科学館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 協議会は、委員15人以内で組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(令5条例12・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例71・旧第17条繰下、令5条例12・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における科学館の管理及び運営については、なお合併前の黒部市吉田科学館条例(昭和60年黒部市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月17日条例第71号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平25条例71・旧別表・一部改正、令5条例12・一部改正)
種別 区分 | 個人観覧料 | 団体観覧料(20人以上) |
一般 | 300円 | 240円 |
高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ずる者 | 150円 | 120円 |
備考 中学生以下及び団体引率者は、無料とする。
別表第2(第14条関係)
(平25条例71・追加、令5条例12・一部改正)
施設名 | 1時間当たりの金額 |
研修室 | 100円 |
備考
1 利用時間は、1時間単位とし、これに満たない場合は、1時間とみなす。
2 利用料金を短縮した場合においては、利用料金は、減額しない。