○黒部市水道給水条例
平成18年3月31日
黒部市条例第189号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)
第3章 給水(第17条―第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条―第34条)
第5章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第6章 管理(第37条―第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、黒部市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 黒部市水道事業の給水区域は、黒部市水道事業の設置等に関する条例(平成18年黒部市条例第187号)第2条第2項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防の用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「簡易な修繕」という。)を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(令6条例11・一部改正)
(開発行為等の事前協議)
第6条 給水区域において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ市長と協議をしなければならない。
2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(平19条例15・一部改正)
(給水装置工事の施行)
第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、水道メータ(以下「メータ」という。)を超える流末給水装置工事で市長が認めたものは、この限りでない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
5 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例15・令元条例57・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口からメータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置工事費の算出方法)
第10条 市長の施行に係る給水装置工事の工事費の算出方法は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事設計監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例15・一部改正)
(給水装置工事費の予納)
第11条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後にこれを精算する。
(平19条例15・一部改正)
(給水装置工事費の分納)
第12条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、市長の承認を得て分納することができる。
2 前項の工事費の限度額、分納期限及びその他の事項は、市長が別に定める。
(平19条例15・一部改正)
(工事負担金)
第13条 市長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用の全部又は一部を工事負担金として納入させることができる。
2 前項の場合において、工事竣工後その配水管等は、市の所有に帰属する。
3 第1項に規定する工事負担金の額は、市長が別に定める。
(給水装置の分岐)
第14条 他人の給水装置から分岐して給水装置を新設しようとする者は、その所有者の承諾を受けなければならない。
2 前項によって承諾した者が給水装置を撤去又は廃止するときは、あらかじめ分岐装置者にその旨を通知しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(異議についての責任)
第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第18条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出るものとする。代理人に変更があったときも同様とする。
(管理人の選定)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出るものとする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メータの設置)
第21条 給水量は、市のメータにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メータは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 メータの位置が管理上不適当となったときは、市長は、管理上不適当とさせたものの負担においてこれを変更又は改善させることができる。
(メータの貸与及び保管)
第22条 メータは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメータを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメータを必要とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメータを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メータを滅失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用に関する届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) メータの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第24条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要するものとする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金等の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)及びメータ使用料は、水道の使用者から徴収する。
(料金及びメータ使用料)
第28条 料金及びメータ使用料は、次の表で算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
料金等 種別 | 料金(1月につき) | メータ使用料 | |||
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | 料金(1個1月につき) | |||
水量 | 料金 | 500立方メートルまで | 500立方メートルを超える分 | ||
口径13ミリメートル | 10立方メートルまで | 936円 | 93円 | 58円 | 77円 |
口径20ミリメートル | 15立方メートルまで | 1,536円 | 102円 | 137円 | |
口径25ミリメートル | 20立方メートルまで | 2,048円 | 102円 | 154円 | |
口径30ミリメートル | 20立方メートルまで | 2,048円 | 102円 | 230円 | |
口径40ミリメートル | 20立方メートルまで | 2,048円 | 102円 | 307円 | |
口径50ミリメートル | 100立方メートルまで | 10,093円 | 100円 | 1,152円 | |
口径75ミリメートル | 100立方メートルまで | 10,093円 | 100円 | 1,473円 | |
口径100ミリメートル | 100立方メートルまで | 10,093円 | 100円 | 2,211円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 1,315円 | 131円 | 口径に応じた使用料 | |
消火栓 | 1栓につき15分毎に2,925円。ただし、火災及び消防団の演習の場合は、無料とする。 |
(平27条例43・全改、平31条例35・令3条例7・一部改正)
(点検日及び料金の算定)
第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)にメータの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、市長が必要あると認めるときは、2月以上を一括して点検を行うことができる。
2 市長は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日を変更することができる。
3 第1項ただし書の規定によりメータの点検を行った場合の料金は、次に定めるところによる。
(1) 使用水量が、前条の表に定める基本料金(以下「基本料金」という。)の算定基礎である水量に使用月数を乗じた水量(以下「一括基本水量」という。)以下の場合は、基本料金に使用月数を乗じて得た額とする。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量として認定する。
(1) メータに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
(特別の場合における料金の算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内であって使用量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以内であって使用量が基本水量の2分の1を超えるとき、又は使用日数が16日以上のものは、1月とみなして算定する。
2 月の中途において、第28条に定める種別を変更した場合の料金は、その使用日数の多いもの(使用日数が同じであるときは変更後のもの)に係る料金を適用する。
(料金等の徴収方法)
第32条 料金及びメータ使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 水道の使用を止めた場合であっても第23条第1項第1号の規定による届出がないときは、料金等を徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は、次の区分により徴収する。
(1) 法第16条の2第1項の指定 1件につき20,000円
(2) 法第25条の3の2の指定の更新 1件につき5,000円
(3) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。) 1件につき10,000円
(4) 第8条第2項の工事の検査 1件につき1,000円
(5) 第23条第1項第1号の規定により水道の使用を開始するとき。 1件につき1,047円
(平19条例15・全改、平25条例77・平27条例43・平30条例29・平31条例35・令元条例57・一部改正)
(料金等の減免)
第34条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置者に対する指導等)
第35条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する処置)
第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、簡易な修繕であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例57・一部改正)
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置の使用が不適切で、警告をしても、これを改めず他の需要者に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(簡易な修繕を除く。)又は撤去した者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の黒部市水道給水条例(平成10年黒部市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第28条の規定による消火栓の料金及び第33条の規定による手数料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請に係る料金及び手数料について適用し、施行日までになされた申請に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の水道給水条例第28条及び簡易水道給水条例第22条の規定による料金及びメータ使用料(以下「料金等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降のメータの点検により算定される料金等について適用し、施行日前のメータの点検により算定される料金等及び施行日以降にメータの点検を行った際に施行日前の期間を含む場合の料金等は、なお従前の例による。
3 施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第28条の規定による料金及びメータ使用料(以下「料金等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金等について適用し、施行日前の料金等及び施行日前の使用期間を含む場合の料金等は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の黒部市水道給水条例第28条の規定による料金及びメータ使用料(以下「料金等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金等から適用し、施行日前の料金等及び施行日前の使用期間を含む場合の料金等は、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日条例第29号)
この条例は、平成31年1月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の黒部市水道給水条例第28条の規定による料金及びメータ使用料(以下「料金等」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金等から適用し、施行日前の料金等及び施行日前の使用期間を含む場合の料金等は、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第57号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中黒部市水道給水条例第8条第3項及び第4項の改正規定並びに同条例第38条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の黒部市水道給水条例(以下「新水道条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年6月30日までの間の料金及びメータ使用料(以下「水道料金等」という。)については、次の表で算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
料金等 種別 | 料金(1月につき) | メータ使用料 | |||
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | 料金(1個1月につき) | |||
水量 | 料金 | 500立方メートルまで | 500立方メートルを超える分 | ||
口径13ミリメートル | 10立方メートルまで | 841円 | 84円 | 52円 | 69円 |
口径20ミリメートル | 15立方メートルまで | 1,380円 | 92円 | 123円 | |
口径25ミリメートル | 20立方メートルまで | 1,840円 | 92円 | 138円 | |
口径30ミリメートル | 20立方メートルまで | 1,840円 | 92円 | 207円 | |
口径40ミリメートル | 20立方メートルまで | 1,840円 | 92円 | 276円 | |
口径50ミリメートル | 100立方メートルまで | 9,068円 | 90円 | 1,035円 | |
口径75ミリメートル | 100立方メートルまで | 9,068円 | 90円 | 1,324円 | |
口径100ミリメートル | 100立方メートルまで | 9,068円 | 90円 | 1,986円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 1,181円 | 117円 | 口径に応じた使用料 | |
消火栓 | 1栓につき15分毎に2,628円。ただし、火災及び消防団の演習の場合は、無料とする。 |
4 第2項の規定は、施行日以後の水道料金等から適用し、施行日前の水道料金等及び施行日前の使用期間を含む場合の水道料金等については、なお従前の例による。
6 新水道条例第28条の規定は、令和6年7月1日以後の水道料金等から適用し、同日前の水道料金等及び同日前の使用期間を含む場合の水道料金等については、第2項の規定の例による。
附則(令和6年3月26日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。