○新川育成牧場組合規約
昭和44年7月7日
県指令地第572号
(組合の名称)
第1条 この組合は、新川育成牧場組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、魚津市、黒部市及び滑川市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、育成牧場の設置、管理及び経営に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、黒部市宇奈月町栃屋字広谷4番地新川育成牧場内に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、ただちにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、前条第3項の場合の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちから選任する。
3 管理者及び副管理者は、組合議員を兼ねることが出来ない。
4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
(補助職員)
第9条 組合に吏員、その他の職員を置き管理者がこれを任命する。
2 前項の吏員その他の職員の定数は、組合の議会の議決を経て定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を経て、組合議員及び学識経験者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は2年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもってこれにあて、なお不足する場合は次の割合をもって関係市町が負担する。
魚津市 100分の33.5
黒部市 100分の30.2
滑川市 100分の17.1
宇奈月町 100分の19.2
2 前項に規定する負担割合は、関係市町の財政規模、酪農規模及びその他の算定の基礎となる事項に著しい変動が生じたときは、関係市町と協議のうえこれを変更するものとする。
附則(昭和44年7月7日県指令地第572号)
この規約は、許可の日(昭和44年7月7日)から施行する。
附則(昭和62年4月25日県指令地第296号)
この規約は、昭和62年4月1日から適用し、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日県指令市第282号)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日県指令市第202号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。