○黒部市妊産婦医療費助成条例

平成19年3月23日

黒部市条例第4号

黒部市乳児、幼児及び妊産婦医療費助成に関する条例(平成18年黒部市条例第98号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と適正な医療の確保を図り、もって母子の健康の保持と福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養の給付(入院時の食事療養に要した費用に係る負担額を除く。)、療養費及び家族療養費その他規則で定める給付をいう。

4 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

5 この条例において「共済組合」とは、第2項第4号及び第6号に掲げる法律に規定する共済組合をいう。

6 この条例において「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)に規定する事業団をいう。

(助成)

第3条 市長は、黒部市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有する妊産婦(以下「対象者」という。)が医療を受ける場合、対象者に対し、当該医療に要する費用の一部を助成するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。

(平24条例23・一部改正)

(助成の額)

第4条 市長が前条の規定に基づき、対象者に対して助成する額は、当該対象者の妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患又は切迫早産に係る医療費の額から次に掲げる額を合計して得た額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法の規定により、保険者、共済組合又は事業団の負担する額

(2) 前号に掲げる保険者、共済組合又は事業団が保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額

(3) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできるときは、その額

(助成の受給期間)

第5条 医療費助成の受給期間は、規則で定める妊産婦医療費受給資格登録申請書を、市長が受理した日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月末日までとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。ただし、富山県以外の保険医療機関等で医療を受けた場合には、対象者に支払うものとする。

(助成の支給制限)

第7条 市長は、対象者が、対象者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、詐欺その他の不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行の日以後に行われた保険医療機関等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険医療機関等に係る医療費の助成のうち妊産婦に係るものについては、改正前の条例の例による。

(平成24年6月22日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

黒部市妊産婦医療費助成条例

平成19年3月23日 条例第4号

(平成24年7月9日施行)