○黒部市妊産婦医療費助成条例施行規則
平成19年3月23日
黒部市規則第6号
黒部市乳児、幼児及び妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(平成18年黒部市規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、黒部市妊産婦医療費助成条例(平成19年黒部市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の給付)
第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める給付とは、保険外併用療養費及び特別療養費(入院時の食事療養に要した費用を除く。)をいう。
(平20規則26・追加)
(1) 被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「保険証」という。)
(2) 医師の診断書
(3) 生計維持者の前年(第6条に定める有効期間の始期が1月1日から9月30日までの間にある場合は、前々年)の所得の状況又は課税の状況を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3規則25・全改)
(平20規則26・旧第3条繰下、平31規則6・一部改正)
(妊産婦の届出義務)
第5条 第3条の規定による受給資格の登録を受けた妊産婦は、出産(流産及び死産を含む。)したときは、受給資格証に母子健康手帳(流産及び死産の場合にあっては、医師の証明書)を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
(平20規則26・旧第4条繰下・一部改正)
(受給資格証の有効期間)
第6条 受給資格の有効期間は、条例第5条に定める受給期間とする。
(1) 対象者が市の区域内から他の市町村に転出した場合 当該市の区域内に住所を有しなくなった日
(2) 対象者が死亡した場合 死亡の日
(3) 各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した日の前日
(4) 対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けた場合 当該決定を受けた日
(令3規則25・追加)
(受給資格証の提示等)
第7条 第3条の規定による受給資格の登録を受けた者は、当該登録に係る医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(平20規則26・旧第5条繰下・一部改正、平31規則6・一部改正、令3規則25・旧第6条繰下)
(保険医療機関等への支払及び支払事務の委託)
第8条 条例第6条本文の規定による助成金の交付は、保険医療機関等から提出された当該医療に係る医療費請求書に基づき行うものとする。この場合において、当該保険医療機関等に支払うべき費用の額の審査及びその支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(平20規則26・旧第6条繰下、平31規則6・一部改正、令3規則25・旧第7条繰下)
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して申請者に通知しなければならない。
(平20規則26・旧第7条繰下・一部改正、平31規則6・一部改正、令3規則25・旧第8条繰下)
(受給資格証の変更)
第10条 受給資格証の交付を受けた者は、当該受給資格証記載事項に変更があったときは、遅滞なく第3条の規定に準じた申請措置をとらなければならない。
(平20規則26・旧第8条繰下・一部改正、令3規則25・旧第9条繰下)
(受給資格証の返還)
第11条 第3条の規定による受給資格の登録を受けた者は、当該登録に係る受給資格を喪失したときは、交付を受けた受給資格証等を市長に返還しなければならない。
(平20規則26・旧第9条繰下・一部改正、令3規則25・旧第10条繰下)
(再交付申請)
第12条 受給資格証の交付申請を受けた者は、当該受給資格証を損傷し、又は紛失したときは、受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(平20規則26・旧第10条繰下、平31規則6・一部改正、令3規則25・旧第11条繰下)
(帳簿の整理)
第13条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整備しなければならない。
(平20規則26・旧第11条繰下、令3規則25・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 黒部市乳児、幼児及び妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(平成18年黒部市規則第55号)第3条の規定により交付された妊産婦医療費受給資格証は、当該受給資格証の有効期間の満了する日までの間は、第4条の規定により交付された妊産婦医療費受給資格証とみなす。
(平20規則26・一部改正)
附則(平成20年9月30日規則第26号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第14号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月17日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則25・全改)
(平31規則6・全改)
(平30規則5・全改、平31規則6・旧様式第4号繰上、令4規則16・一部改正)
(平20規則26・一部改正、平31規則6・旧様式第5号繰上、令3規則14・令3規則25・一部改正)