○黒部市母子保健法施行規則
平成25年3月29日
黒部市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行うものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第2号)により行うものとする。
(養育医療の継続給付の協議)
第5条 指定養育医療機関の医師は、養育医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、養育医療券の有効期限の10日前までに養育医療継続給付協議書(様式第6号)により市長に協議するものとする。
(移送の申請)
第8条 養育医療の給付を受けている児童について、移送を必要とするときは、移送承認申請書(様式第9号)を市長に提出して申請するものとする。
2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合における当該月の徴収額は、日割計算による。
(費用の徴収額の決定)
第10条 市長は、法第20条に規定する措置をとったときは、その日から20日以内に徴収額を決定しなければならない。
(費用の徴収額の減免)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が第9条に規定する費用の徴収額の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
第13条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、該当書類の提出を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、富山県母子保健法施行規則(昭和41年富山県規則第54号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒部市母子保健法施行規則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第9条関係)
(令2規則23・一部改正)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 (円) | 加算基準月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額区分が次の額に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2階層 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | |
D3階層 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D4階層 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D5階層 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | |
D6階層 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | |
D7階層 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | |
D8階層 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | |
D9階層 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D10階層 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | |
D11階層 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D12階層 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D13階層 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | |
D14階層 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | |
D15階層 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員すべての者が当該年度において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
2 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税による。
6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。
7 この表の徴収基準月額欄において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者について所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和48年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第14号)を提出するものとする。
(平27規則43・全改)
(平27規則43・全改、令2規則23・令3規則14・一部改正)
(平27規則43・全改、令3規則14・一部改正)
(令2規則23・全改、令3規則14・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令2規則23・追加、令3規則14・一部改正)