○黒部市農林漁業体験実習館管理条例施行規則
平成26年3月31日
黒部市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒部市農林漁業体験実習館管理条例(平成18年黒部市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(利用の承認の変更又は取消し)
第4条 実習館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の承認事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに黒部市農林漁業体験実習館利用変更(取消)承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(令4規則7・一部改正)
(利用料金の減免)
第5条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は黒部市教育委員会が使用する場合 5割
(2) 中学校、小学校、養護学校又は障害者(児)福祉施設等が使用する場合 10割
(3) 市長が特別の事由があると認める場合 その都度市長が定める割合
(令4規則7・一部改正)
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第13条第1号に該当する場合 全額
(2) 条例第13条第2号に該当する場合 7割
(3) 条例第13条第3号に該当する場合 市長が適当と認める額
(令4規則7・一部改正)
(損傷の届出)
第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指示及び立ち入り)
第9条 指定管理者は、利用者又は入場者に対し、管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
2 指定管理者は、実習館の管理上必要があると認めるときは、当該利用場所に職員を立ち入らせることができる。
(行為の制限)
第10条 利用者及び入場者は、指定管理者の許可を受けないで、実習館において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)