○黒部市宇奈月温泉総湯条例施行規則

平成28年3月18日

黒部市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒部市宇奈月温泉総湯条例(平成27年黒部市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により黒部市宇奈月温泉総湯(以下「総湯」という。)の交流フリースペースを専用して利用することの許可を受けようとする者は、黒部市宇奈月温泉総湯利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、総湯の交流フリースペースを専用して利用することを許可したときは、黒部市宇奈月温泉総湯利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用の許可の変更)

第4条 総湯の交流フリースペースを専用して利用する許可を受けた者であって利用の許可事項を変更しようとするときは、黒部市宇奈月温泉総湯利用変更許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、黒部市宇奈月温泉総湯利用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定による利用料金を減免する場合及びその割合は、別表に定める。

(利用者の遵守事項)

第6条 総湯の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに総湯において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 総湯の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気の使用、飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める行為をしないこと。

(損傷の届出)

第7条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

減免割合

市が主催するとき

全額免除

市内の学校が教育上使用するとき

5割

市内の社会体育団体及び社会教育団体が使用するとき

5割

国又は県が主催するとき

5割

市が共催又は後援するとき

5割

指定管理者が認める総湯の活性化に資する事業を行う団体が使用するとき

5割

市長が特に必要と認めるとき

その都度市長が定める割合

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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黒部市宇奈月温泉総湯条例施行規則

平成28年3月18日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)