○黒部市認定こども園条例

令和3年12月21日

黒部市条例第21号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒部市生地こども園

(2) 位置 黒部市生地中区242番地

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量の範囲内のものに限る。)

(2) 延長保育

(3) 預かり保育

(4) その他子育て支援を行うため市長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園できる子どもは、法第19条各号に掲げる者とする。

(令5条例7・一部改正)

(保育料及び延長保育料)

第5条 認定こども園に入所する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料及び延長保育料(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条により認定を受けた保育必要量を超えて保育を受けた場合において、当該保育に要する費用をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を上限として、市長が別に定める額とする。

3 第1項の延長保育料の額は、市長が別に定める額とする。

(保育料の減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第7条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。

2 園長は、上司の命を受け、認定こども園を管理する。

3 園長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の黒部市保育所条例(平成18年黒部市条例第95号)及び黒部市立学校設置条例(平成18年黒部市条例第167号)の規定により行われた黒部市生地こども園及び黒部市立生地幼稚園に係る手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 認定こども園の入園に関する手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒部市認定こども園条例

令和3年12月21日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年12月21日 条例第21号
令和5年3月24日 条例第7号