○草津市の休日を定める条例
平成2年4月1日
条例第2号
(市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で、条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年5月8日規則第11号で平成2年6月3日から施行)
付則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。