○草津市税規則
平成3年4月1日
規則第11号
草津市税規則(昭和43年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)、草津市税条例(昭和45年草津市条例第9号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続きおよびこれらの施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 市税に係る徴収金、過料または徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
(相続人代表者および現所有代表者の届出等)
第4条 法第9条の2第1項後段および法第384条の3の規定による届出および申告は、別記様式第8号により行うものとする。
2 政令第2条第6項の規定による届出は、別記様式第9号により行うものとする。
3 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、別記様式第10号により行うものとする。
(第二次納税義務者等に対する納付または納入の通知書)
第5条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知書は、別記様式第11号によるものとする。
2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する催告書は、別記様式第12号によるものとする。
(納期限変更の告知)
第6条 法第13条の2第3項の規定による納期限変更の告知は、別記様式第13号により行うものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の徴収手続等)
第7条 法第14条の16第4項の規定による通知は、別記様式第14号により行うものとする。
2 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、別記様式第15号により行うものとする。
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第8条 法第14条の18第2項前段の規定による告知は、別記様式第16号により行うものとする。
2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、別記様式第17号により行うものとする。
(徴収の猶予の申請手続等)
第9条 法第15条第1項もしくは第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者または法第15条第4項の規定により徴収の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、別記様式第18号により申請しなければならない。
3 法第15条の2第7項の規定による通知は、別記様式第19号の2により行うものとする。
4 条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第19号の3により行うものとする。
5 法第15条の2の3第2項の規定による申請は、別記様式第19号の4により行わなければならない。
(徴収の猶予の取消しの手続)
第10条 法第15条の3第2項の規定により弁明を聞くときは、別記様式第20号によるものとする。
3 法第15条の3第3項の規定による取り消しの通知は、別記様式第22号により行うものとする。
3 条例第10条第2項において準用する条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第24号の2により行うものとする。
(職権による換価の猶予の取消しの通知)
第12条 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、別記様式第25号により行うものとする。
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第12条の2 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者または法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により換価の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、別記様式第25号の2により申請しなければならない。
2 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項または第2項および条例第11条第3項において準用する条例第8条第4項の規定による通知は、別記様式第25号の3により行うものとする。
3 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による申請書の訂正または添付すべき書類の訂正もしくは提出を求める通知は、別記様式第25号の4により行うものとする。
4 条例第11条第3項において準用する条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第24号の2により行うものとする。
(申請による換価の猶予の取消しの通知)
第12条の3 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、別記様式第25号により行うものとする。
(滞納処分の停止の通知)
第13条 法第15条の7第2項の規定による通知は、別記様式第26号により行うものとする。
(滞納処分の停止の取り消しの通知)
第14条 法第15条の8第2項の規定による通知は、別記様式第27号により行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助またはこれに類する公私の扶助の適用を受けている者 免除
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者またはこれに準ずる者 減額または免除
(3) 不慮の災害等により納付または納入が著しく困難と認める者 免除
(4) 傷病のため臨時失費が多く、かつ、これが生計に著しく影響し、納付または納入が困難と認める者 減額
(5) 破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けた者 免除
(6) 前各号に該当するものを除くほか、特に市長が必要と認める者 減額または免除
3 前項の規定による申請があったときは、別記様式第28号の2により通知するものとする。
(徴収の猶予等による担保提供命令書)
第16条 法第16条第1項の規定により徴収の猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、別記様式第29号によるものとする。
2 法第16条第1項の規定により換価の猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、別記様式第30号によるものとする。
3 法第16条の3第1項の規定による担保の提供の命令は、別記様式第31号により行うものとする。
4 法第16条第3項(法第16条の3第3項および第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める場合については、別記様式第31号を準用する。
2 政令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受理したときは、別記様式第34号による受領書を交付するものとする。
(保全担保に係る抵当権設定の通知)
第18条 法第16条の3第4項の規定による通知は、別記様式第35号により行うものとする。
2 法第16条の3第8項または第9項の規定により担保を解除したときは、別記様式第36号により通知するものとする。
(納付または納入の委託を受ける有価証券の種類)
第19条 法第16条の2第1項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(保全差押の手続)
第20条 法第16条の4第2項の規定による通知は、別記様式第37号により行うものとする。
2 法第16条の4第9項の規定により執行機関に対して行う交付要求は、別記様式第38号により行うものとする。
3 前項の交付要求を行った場合は、納税義務者に対しては別記様式第39号により、権利者等に対しては別記様式第39号の2により通知するものとする。
(過誤納金の還付または充当の手続)
第21条 法第17条もしくは第17条の2第1項または政令第6条第13項第1号の規定により過誤納金の還付をする場合は別記様式第40号、充当をする場合は別記様式第40号の2により通知するものとする。
2 前項の規定は、法第321条の8第20項による法人市民税の中間納付額を還付し、または充当する場合について準用する。
(市税を納付した第三者の代位)
第22条 政令第6条の20に規定する文書は、別記様式第42号によるものとする。
(徴収金徴収嘱託に関する様式)
第24条 法第20条の4第1項の規定により徴収金を徴収嘱託する場合は、別記様式第47号によるものとする。
(滞納処分に関する様式)
第25条 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項および第728条第7項に規定する滞納処分に関する様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用するものとする。
(審査請求および審査請求に対する裁決)
第27条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、法第19条に定める事項について審査請求をしようとする者は、別記様式第50号による審査請求書またはこれに準ずる文書によりしなければならない。
(税務関係諸証明の交付または閲覧申請書)
第28条 税務関係証明書の交付または閲覧の申請書は、別記様式第52号によるものとする。ただし、郵送による申請書は、別記様式第52号の2によるものとする。
(税務関係証明書の事務取扱い)
第28条の2 税務関係証明書の交付または閲覧に関する事務取扱いについては、別に定める。
(税務関係諸証明の様式)
第29条 税務関係諸証明の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税証明書 (別記様式第53号)
(2) 所得証明書および課税証明書 (別記様式第53号の2)
(3) 評価証明書 (別記様式第53号の3)
(4) 削除
(5) 削除
(6) 公課証明書 (別記様式第53号の6)
(7) 削除
(8) 軽自動車税(種別割)納税証明書 (別記様式第53号の8)
(9) 非課税証明書 (別記様式第53号の9)
(10) 法人市民税申告書等の受理証明書 (別記様式第53号の10)
(個人市民税の簡易申告書)
第30条の2 条例第36条の2第2項に規定する申告書は、別記様式第54号の2によるものとする。
(電子申告等)
第30条の3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して市税の申告等を行う者は、当該市税に関する文書の提出に代えて市長の指定する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用した市税の申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第30条の4 条例第34条の8第1項第1号の規則で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第34条の8第1項第1号アからオまで、キ、クおよびコに掲げる寄附金 市内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金
(2) 条例第34条の8第1項第1号カに掲げる寄附金 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する学校法人であって市内に主たる事務所または活動の拠点として教育施設を有するものに対する寄附金
(3) 条例第34条の8第1項第1号ケに掲げる金銭 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により滋賀県知事または滋賀県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(4) 条例第34条の8第1項第2号に掲げる寄附金 滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に規定する指定特定非営利活動法人であって市内に主たる事務所を有するものに対する寄附金
第32条 削除
(給与支払報告および給与所得者異動届出書)
第33条 法第317条の6第2項および第321条の5第3項に規定する届出書は、別記様式第57号によるものとする。
(特別徴収義務者の変更の通知)
第34条 法第321条の4第5項の規定による通知は、別記様式第58号により行うものとする。
第35条 削除
(法人の設立等の申告)
第37条 条例第36条の2第8項の規定による申告は、別記様式第61号により行うものとする。
(法人等の市民税の更正または決定の通知)
第38条 法第321条の11第4項の規定による通知は、別記様式第62号により行うものとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者 免除
(2) 前号に定める者のほか、貧困により生活のため公的な扶助を受けている者 免除
(3) 引き続き3月以上失業している者またはこれに準ずる者で、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 所得割額の10分の8以内の減額
(4) 当該年中の所得の見積額が前年中の所得に比し2分の1以下に減少し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の5以内の減額
(5) 不慮の災害により、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の10以内の減額
(6) 本人または生計を一にする親族等の傷病のため市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の5以内の減額
(7) 勤労学生で、総所得金額等の合計額が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下のもの 免除
(8) 本人の死亡により市民税の納付が著しく困難であると認められるもの
ア 法定相続人の全部が被相続人の扶養親族であったとき。 免除
イ 法定相続人の総所得金額等の合計額が前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき。 所得割額の10分の5以内の減額
(9) 前各号に該当する者を除くほか、特に市長が必要と認める者 免除または市長が認める割合の減額
(1) 公益社団法人または公益財団法人 免除
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 免除
(3) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等 免除
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 免除
(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人 免除
(6) 前各号に該当するものを除くほか、公益上特に市長が必要と認めた法人等 免除
3 前2項の規定に基づく減免は、個人の市民税にあってはその減免すべき事由発生の日までに経過した納期(特別徴収に係る者にあっては、その事由発生の日の属する月)以降の納期に係るものについて、法人等の市民税にあってはその申告期限までに申告があったものについて、それぞれ行うものとする。
4 第1項の規定による減免を受けようとするものは、別記様式第63号により、第2項の規定による減免を受けようとするものは、別紙様式第63号の2により申請しなければならない。
5 市長は、前項の減免申請を行ったものに対して、減免の審査の結果を減免決定通知書(第1項の規定によるものは別記様式第63号の3、第2項の規定によるものは別記様式第63号の4)により、速やかに通知しなければならない。
(固定資産の価格の決定または修正の通知)
第41条 法第411条第1項または第417条第1項に規定する決定または修正の通知は、土地または家屋に係るものにあっては別記様式第65号により、償却資産に係るものにあっては別記様式第65号の2により、それぞれ行うものとする。
(固定資産税・都市計画税非課税申告書)
第41条の2 条例第55条から第58条の2までに規定する申告書は、別記様式第64号の2によるものとする。
(新築住宅等の固定資産税の減額申告書)
第42条 条例付則第7条の3第1項および第2項、第4項から第7項までに規定する申告書は、別記様式第66号の1によるものとする。
2 条例付則第7条の3第8項および第11項に規定する申告書は、別記様式第66号の2によるものとする。
3 条例付則第7条の3第9項に規定する申告書は、別記様式第66号の3によるものとする。
4 条例付則第7条の3第10項および第12項に規定する申告書は、別記様式第66号の4によるものとする。
5 条例付則第7条の3第13項に規定する申告書は、別記様式第66号の5によるものとする。
6 条例付則第7条の3第14項に規定する申告書は、別記様式第66号の6によるものとする。
(固定資産税の減免等)
第44条 条例第71条第1項第1号から第3号までの規定による固定資産税の減免は、次の各号に掲げる固定資産について、当該各号に定めるところにより行う。
(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産 免除
(2) 災害により半焼以上、または半壊以上の家屋 免除
(3) 災害により埋没、流失および崩壊等の被害を受け、利用価値が半減した土地または収穫が半減と予測される農地等 免除
(4) 災害により全焼し、もしくは全壊し、または盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除
(5) 前3号に掲げる固定資産以外の固定資産 減額
(6) 国、県、市町村もしくはこれらの組合または財産区に寄付または都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行により使用収益することができなくなった固定資産 免除
(7) 重要文化財の保管の用に供する家屋 免除
(8) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定に基づく指定消防水利に供 する土地(消防水利の指定に伴い現実に使用収益することができない土地を含む。)もしくは償却資産または専ら消防団の用に供する固定資産 免除
(9) 地域団体等が所有するアーケードおよび街路灯に係る償却資産 免除
(10) 前各号に該当するものを除くほか、特に市長が必要と認める固定資産 減額または免除
3 この条に規定するもののほか、固定資産税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(固定資産評価員等の証票)
第45条 法第404条第1項に規定する固定資産評価員および法第405条に規定する固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては別記様式第69号による証票を、固定資産評価補助員にあっては別記様式第69号の2による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(固定資産の評価に関して必要な資料)
第46条 条例第73条の規定による固定資産の評価についての必要な資料は、市長が定める。
(固定資産税の課税標準の特例に関する申告)
第47条 法第349条の3または法附則第15条の規定の適用を受けようとする固定資産の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の課税標準の特例に関する申告をしなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該固定資産を所有し、かつ、申告する事項に異動がない場合は、この限りでない。
(区分所有家屋に対する固定資産税の補正方法に関する申出書)
第47条の2 条例第63条の2第1項に規定する申出書は、別記様式第64号の3によるものとする。
(区分所有家屋の敷地に対する固定資産税のあん分に関する申出書)
第47条の3 条例第63条の3第1項に規定する申出書は、別記様式第64号の4によるものとする。
(特定被災共用土地に対する固定資産税のあん分に関する申出書)
第47条の4 条例第63条の3第2項に規定する申出書は、別記様式第64号の5によるものとする。
(住宅用地申告書)
第47条の5 条例第74条に規定する申告書は、別記様式第64号の6によるものとする。
(被災住宅用地申告書)
第47条の6 条例第74条の2に規定する申告書は、別記様式第64号の7によるものとする。
(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識のひな型)
第50条 条例第91条第4項に規定する標識のひな型は、条例第82条第1号および第2号に規定する原動機付自転車および小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車および特定小型原動機付自転車以外のものについては、別記様式第75号によるものとし、農耕作業用自動車については、別記様式第75号の2によるものとし、特定小型原動付自転車については、別記様式第75号の3によるものとする。
(軽自動車税(種別割)の減免等)
第52条 条例第89条第1項の規定による軽自動車税(種別割)の減免は、次に掲げるものについて免除する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条もしくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人または私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において、直接、保育または教育の用に供する軽自動車等
(2) 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車等
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を経営する者が、直接、当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等
(4) 前3号に該当するものを除くほか、特に市長が必要と認める軽自動車等
(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の取付位置)
第53条 条例第91条第5項に規定する標識の取付位置は、原動機付自転車および小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難であるときは、この限りでない。
(市たばこ税納期限の延長申請書)
第53条の2 条例第100条に規定する申請書は、別記様式第78号の2によるものとする。
(鉱産税の更正または決定の通知)
第55条 法第533条第4項に規定する通知は、別記様式第80号により行うものとする。
(特別土地保有税の更正または決定の通知)
第56条 法第606条第4項に規定する通知は、別記様式第81号により行うものとする。
(特別土地保有税の減免の申請書)
第56条の2 条例第139条の3第2項に規定する申請書は、別記様式第81号の2によるものとする。
(入湯税の特別徴収義務者の指定)
第57条 条例第145条第1項に規定する特別徴収義務者の指定は、別記様式第82号により行うものとする。
2 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、別記様式第83号によるものとする。
(入湯税に係る更正または決定等の通知)
第59条 法第701条の9第4項の規定による通知は、別記様式第85号によるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の草津市税規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、改正後の草津市税規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてなされた手続きその他行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による帳票等でこの規則の施行の際、現に在庫しているものについては、新規則に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。
付則(平成4年4月1日規則第29号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、平成4年5月6日から施行する。
(1) 別記様式第3号の改正規定中「滋賀県草津市草津3丁目13番6号」を「滋賀県草津市草津3丁目13番30号」に改める部分
(2) 別記様式第4号の改正規定中「滋賀県草津市草津3丁目13番の6号」を「滋賀県草津市草津3丁目13番30号」に改める部分
(3) 別記様式第55号の改正規定中「滋賀県草津市草津3丁目13番6号」を「滋賀県草津市草津3丁目13番30号」に改める部分
(4) 別記様式第71号の改正規定中「滋賀県草津市草津3丁目13番6号」を「滋賀県草津市草津3丁目13番30号」に改める部分
付則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第59号、別記様式第59号の2および別記様式第59号の3の規定は、この規則の施行の日以後において適用し、同日前においては、なお従前の例による。
付則(平成8年4月1日規則第17号)
1 この規則は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の草津市税規則第39条の規定は、施行日以後に減免すべき事由の発生した個人の市民税および施行日以後に申告期限が到来する法人等の市民税について適用し、施行日前に減免すべき事由の発生した個人の市民税および施行日前に申告期限が到来した法人等の市民税については、なお従前の例による。
付則(平成9年4月1日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年4月1日規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年6月1日規則第34号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
付則(平成10年10月1日規則第42号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成10年12月21日規則第53号)
1 この規則は、平成10年12月21日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の草津市税規則第39条第2項の規定は、施行日以後に申告期限が到来する法人等の市民税について適用し、施行日前に申告期限が到来した法人等の市民税については、なお、従前の例による。
3 改正後の草津市税規則第39条第4項および第5項の規定は、施行日以後の減免申請について適用し、それ以前の減免申請については、なお、従前の例による。
付則(平成11年4月1日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月9日規則第42号)
この規則は、平成12年6月9日から施行する。
付則(平成12年11月1日規則第48号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付則(平成13年1月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第52条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成13年4月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年2月15日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第8号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月1日規則第34号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成21年12月1日規則第45号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月28日規則第35号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成22年11月1日規則第46号)
1 この規則は、平成22年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の草津市税規則第39条第2項第5号および第6号の規定は、施行日以後の減免申請について適用し、同日前の減免申請については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月1日規則第23号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成24年2月1日規則第4号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年10月31日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の4の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第30条の4の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
付則(平成27年12月28日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第18条第2項、第21条第2項、第23条、第25条の改正規定 公布の日
(2) 第39条第3項の改正規定 平成28年4月1日
付則(平成28年4月1日規則第36号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(徴収の猶予、職権による換価の猶予および申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 改正後の第9条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される同項に規定する徴収の猶予について適用し、同日前に申請されたこの規則による改正前の草津市税規則(第3項において「旧規則」という。)第9条第1項に規定する徴収猶予については、なお従前の例による。
2 改正後の第12条の2第1項の規定は、施行日以後に納期限が到来する徴収金について適用する。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年10月11日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月11日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
付則(平成29年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
付則(平成29年5月29日規則第38号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式第53号の2その2および別記様式第53号の9の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
(市民税に関する経過措置)
3 この規則による改正後の別記様式第53号の2その2および別記様式第53号の9の規定は、平成31年度分以後の個人の市民税に適用し、平成30年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。
付則(令和2年4月1日規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月29日規則第60号)
この規則は、令和2年6月29日から施行する。
付則(令和3年6月1日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
付則(令和3年12月22日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月17日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(令和4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
付則(令和5年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
付則(令和5年6月30日規則第54号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別記様式第53号の2その2および別記様式第53号の9の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の草津市税規則の様式による用紙は、当分の間、所要の改正を加えて、これを使用することができる。
様式第4号その1 削除
様式第4号その2 削除
様式第4号その3 削除
様式第5号 削除
様式第41号 削除
様式第53号の4 削除
様式第53号の5 削除
様式第53号の7 削除
様式第56号 削除
様式第56号の2 削除
様式第56号の3 削除
様式第59号 削除
様式第59号の2 削除
様式第59号の3 削除
様式第60号 削除
様式第72号 削除
様式第74号 削除