○草津市手数料条例
昭和53年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類および額)
第2条 手数料の種類および額は、別表のとおりとする。
(証明に関する手数料)
第3条 証明に関する手数料は、1通ごとに、1通に2以上の事項を表示するものは、1の証明事項ごとにこれを算定する。
2 証明の形式でないものでも文書により事実を認証するときは、すべてこれを証明とみなすものとする。
(手数料の納付)
第4条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 郵送を必要とするものは、その郵送料を添えなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(手数料の不徴収)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(3) 公務員が職務上の必要で請求したとき。
(4) 年金(これと同様の性質を有するものを含む。)の給付を受けている者が、現況の届出に関する証明を請求したとき。
(手数料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 本市の住民が公費の救助を受け、または扶助を受けるために必要なとき。
(2) 本市の住民が手数料を納める資力がないと認められるとき。
(3) その他市長(法令に減免の判断権者の定めがある場合は、当該判断権者)が必要と認めるとき。
(手数料の徴収猶予)
第8条 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、その者の申請により納付することができないと認める金額を限度として1年以内の期間を限り、手数料の徴収を猶予することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(草津市使用料および手数料条例の廃止)
2 草津市使用料および手数料条例(昭和37年草津市条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(草津市税条例の一部改正)
4 草津市税条例(昭和45年草津市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第18条の4中「草津市使用料および手数料条例(昭和37年草津市条例第14号)」を「草津市手数料条例(昭和53年草津市条例第4号)」に改める。
(草津市証紙条例の一部改正)
5 草津市証紙条例(昭和39年草津市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条中「(昭和47年草津市規則第4号)第2条」を「(昭和52年草津市規則第28号)第3条」に改める。
別表第2項第2号を次のように定める。
(2) 草津市手数料条例(昭和53年草津市条例第4号)に規定する手数料
(草津市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部改正)
6 草津市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和52年草津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「草津市使用料および手数料条例(昭和37年草津市条例第14号)」を「草津市手数料条例(昭和53年草津市条例第4号)」に改める。
付 則(昭和53年10月14日条例第32号)
この条例は、昭和53年10月15日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第9号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に草津市印鑑条例(昭和35年草津市条例第22号)に基づき印鑑の登録を受けている者に草津市印鑑の登録および証明に関する条例(昭和54年草津市条例第4号)第6条の規定により印鑑登録証を交付する場合については、改正後の草津市手数料条例別表第4項の規定は、この条例の施行の日から昭和54年12月31日までの間は、適用しない。ただし、草津市印鑑の登録および証明に関する条例第13条の規定の適用があつた場合については、この限りでない。
付 則(昭和55年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年1月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
付 則(昭和59年10月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年7月1日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年7月1日規則第33号で昭和60年7月1日から施行)
付 則(昭和61年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年7月5日条例第29号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
付 則(平成3年12月26日条例第30号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第6項、第7項および第9項の規定は、この条例の施行の日以後になされる美術展覧会への出品または一般廃棄物の処理(以下「出品等」という。)の申請について適用し、同日前になされた出品等の申請については、なお従前の例による。
付 則(平成4年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月31日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月24日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月31日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年12月26日条例第19号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市手数料条例別表第9項の規定は、この条例の施行の日以後になされる処分の申請について適用し、同日前になされた処分の申請については、なお従前の例による。
付 則(平成8年4月1日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成8年12月24日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月27日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年10月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年4月1日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年4月1日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月24日条例第1号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の草津市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成12年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中草津市手数料条例別表第31項から第33項までの改正規定、第3条中草津市税条例第46条、第53条の7、第78条、第90条および第98条の改正規定ならびに第19条中草津市上水道事業給水条例第1条の改正規定 平成13年1月6日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の草津市手数料条例の規定、第2条の規定による改正後の草津市公文書公開に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市税条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の草津市立アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立勤労青少年ホーム条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定および第19条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請等に係る手数料等について適用し、施行日前の申請等に係る手数料等については、なお従前の例による。
付 則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年6月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月26日条例第43号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第39項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
付 則(平成15年7月1日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
付 則(平成15年11月7日条例第20号)
この条例中別表第9項第2号の改正規定は平成15年12月1日から、同表第15項の改正規定は公布の日から施行する。
付 則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年10月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第14項第21号の改正規定、同項第48号の改正規定(「第115条第1項」を「第116条第1項」に改める部分に限る。)、同表第33項の改正規定および同表第43項の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年10月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(草津市手数料条例の一部改正)
第3条
2 前項の規定による改正後の草津市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第14項第1号の改正規定(イおよびウの部分に限る。)は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から、同項中第51号を第52号とし、第32号から第50号までを1号ずつ繰り下げ、第31号の次に1号を加える改正規定は都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日から、同表第32項の改正規定は公布の日から施行する。
付 則(平成19年11月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(草津市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 草津市手数料条例の一部を改正する条例(平成19年草津市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第14項の改正規定および付則中「第50号を第51号とし」を「第51号を第52号とし」に、「第49号」を「第50号」に改める。
付 則(平成20年3月19日条例第2号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第14項の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の草津市手数料条例別表第14項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成20年10月1日条例第20号)
この条例は、平成20年11月22日から施行する。
付 則(平成21年3月6日条例第1号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成21年4月1日条例第8号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第19項の改正規定 平成21年5月15日
(2) 別表に2項を加える改正規定(同表第42項に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
2 改正後の草津市手数料条例(以下「新条例」という。)別表第16項および第19項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成21年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年3月31日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年12月24日条例第31号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成23年4月1日条例第2号)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の草津市手数料条例別表第8項の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬および処分に係る手数料について適用し、同日前の収集、運搬および処分に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成23年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成24年6月29日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
付 則(平成24年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月29日条例第6号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年6月30日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成25年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中草津市立まちづくりセンター条例第8条第2項の改正規定、第2条中草津市手数料条例第4条第1項ならびに別表第34項および第36項の改正規定、第3条中草津市立公民館条例第6条第2項、第8条、第9条、第11条、別表第1の改正規定ならびに同条例別表第2の改正規定(「第8条関係」を「第7条関係」に改める部分に限る。)、第5条中草津市立草津アミカホール条例第5条、第7条、第8条および第10条の改正規定、第6条の規定、第7条中草津市立サンサンホール条例第7条第2項の改正規定、第8条中草津市立教育集会所設置条例第8条ただし書、第9条第2項ただし書、第11条および第14条の改正規定ならびに同条例別表第2備考の改正規定(「委員会」を「市長」に改める部分に限る。)、第9条中草津市まちなか交流施設設置条例第6条第2項の改正規定、第10条中草津市立社会体育施設条例第4条、第7条から第10条まで、第13条および別表第2備考4の改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例第4条および第6条の改正規定、第12条中草津市立史跡草津宿本陣条例第4条から第6条までおよび第9条の改正規定、第13条中草津市隣保館条例第7条ただし書および第8条第2項ただし書の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第6条第2項の改正規定、第15条中草津市立長寿の郷ロクハ荘条例第10条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第16条中草津市立なごみの郷条例第8条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第17条中草津市立障害者福祉センター条例第10条第2項の改正規定、第20条中草津市立市民交流プラザ条例第6条第2項の改正規定、第21条中草津市都市公園条例第14条、第15条第4項、第17条第1項および別表第2(1)水泳プールの表の改正規定、同条例別表第2(4)草津グリーンスタジアムの表の改正規定(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分に限る。)ならびに同条例別表第2(5)水生植物公園みずの森の表の改正規定ならびに第22条の規定 公布の日
(2) 第2条中草津市手数料条例別表第15項第2号および第3号、第16項第1号から第3号まで、第5号および第6号、第33項、第35項ならびに第42項の改正規定ならびに同項の次に1項を加える改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例別表備考1の改正規定、第12条中草津市史跡草津宿本陣条例別表備考1の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第3条の改正規定、第19条の規定、第21条中草津市都市公園条例別表第2(3) テニスコートの表の改正規定ならびに同条例別表第2(4) 草津グリーンスタジアムの表(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分を除く。)の改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の草津市手数料条例(以下「新手数料条例」という。)別表第15項、第16項、第33項、第35項および第43項の規定は、付則第1項第2号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 新手数料条例別表第7項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月31日条例第9号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第35項の改正規定 平成27年5月29日
(2) 別表第14項、第40項、第41項および第42項の改正規定 平成27年6月1日
(3) 別表第31項、第32項および第33項の改正規定 平成27年8月1日
付 則(平成27年7月3日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月13日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1項、第3項、第18項、第44項および第45項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年10月5日規則第54号で平成28年10月24日から施行)
付 則(平成28年12月20日条例第50号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月28日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月27日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第32項の改正規定(「とする者(法」を「とする者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項から第34項までにおいて「法」という。)」に改める部分を除く。)および第33項の改正規定(「介護保険法(平成9年法律第123号)第59条の2」を「法第59条の2第2項」に改める部分を除く。) 平成30年8月1日
(2) 第2条の規定 平成30年10月1日
付 則(平成30年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年10月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年12月25日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月28日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第14項の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条に規定する施行の日から施行する。
付 則(令和元年11月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年10月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 納税または所得(課税)に関する証明
(2) 土地、建物および償却資産に関する証明
(3) 地縁による団体の認可に関する証明
(4) 印鑑登録証明
(5) 身分証明
(6) 戸籍の附票の写しの交付
(7) 前各号に掲げるもののほか、各課において発行する諸証明
2 閲覧手数料は、1件(1世帯)につき350円とする。
3 住民票の写し(広域交付に係る住民票の写しを含む。)および住民票記載事項証明書の交付に係る手数料は、1通につき350円(多機能端末機で個人番号カードを利用したもの(住民票の写しの交付に限る。)にあつては、250円)とする。
4 印鑑登録証の交付および引替交付手数料は、1件につき350円とする。
5 削除
6 草津市美術展覧会実施規則(昭和56年草津市教育委員会規則第1号)の規定に基づき実施する草津市美術展覧会への出品手数料は、1点につき600円とする。
7 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)が、一般廃棄物(し尿、し尿浄化槽汚泥および特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。第9項において「法」という。)第2条第4項の政令で定める機械器具(以下「特定家庭用機器」という。)を除く。以下同じ。)を市長の指定する場所に搬入し、処分を委託する場合における手数料は、次の表のとおりとする。
区分 | 占有者が市長の指定する場所に搬入し、処分を委託するとき。 | |
処分単価 | ||
一般廃棄物 | 1回の搬入量が200キログラム未満のとき。 | 10キログラム当たり 110円 |
1回の搬入量が200キログラム以上のとき。 | 10キログラム当たり 170円 |
備考 手数料の算定基礎となる一般廃棄物の搬入量は、草津市立クリーンセンターに設置されている計量器によつて計量した量とする。
8 草津市廃棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例(平成8年草津市条例第15号)第2条第2項第3号に規定する家庭廃棄物のうちで、市が定期的に収集、運搬および処分を行う場合の手数料は、次の表のとおりとする。
区分 | 手数料 |
焼却ごみ類 | 市指定ごみ袋1袋分につき110円。ただし、市長が定める袋分までは無料 |
プラスチック製容器類 | |
ペットボトル類 | |
その他家庭廃棄物 | 無料 |
9 次の各号に掲げるものの手数料は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 占有者が、特定家庭用機器の収集および法に基づく指定引取場所への運搬を委託する場合における手数料は、次の表のとおりとする。
分類 | 手数料 |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナーまたは室内ユニットが壁掛け形もしくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 1台につき 3,700円 |
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるものア ブラウン管式のものイ 液晶式のもの(電源として一次電池または蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)およびプラズマ式のもの | 1台につき 2,100円 |
電気冷蔵庫および電気冷凍庫 | 1台につき 5,500円 |
電気洗濯機および衣類乾燥機 | 1台につき 3,400円 |
(2) 占有者が、粗大ごみ(特定家庭用機器を除く。)の収集、運搬および処分を委託する場合における手数料は、次の表のとおりとする。
分類 | 手数料 |
ベッド、スプリングマットレス、ベビーベッド、大型の家具類等処理が困難なもの | 1点につき 1,500円 |
ふとん(3枚単位)、じゆうたん、掃除機、扇風機、ストーブ、ガスコンロ、自転車等処理が容易なもの | 1点につき 800円 |
備考 この表に定める品目以外の粗大ごみの分類については、同表の区分に応じて別に市長が定める。
(3) 占有者が、し尿の収集および運搬を委託する場合における手数料は、18リットルにつき237円とする。
10 一般廃棄物処理業許可申請手数料は、1件につき11,300円とする。
11 一般廃棄物処理業許可書再交付申請手数料は、1件につき2,000円とする。
12 市営墓地使用許可証の書換えおよび再交付の手数料は、1件につき350円とする。
13 削除
14 建築確認申請等の手数料は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査
建築物に関する確認申請手数料
床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 17,000円(構造計算書の添付を要しないものは、12,000円) |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 26,000円(構造計算書の添付を要しないものは、18,000円) |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 40,000円(構造計算書の添付を要しないものは、27,000円) |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 53,000円(構造計算書の添付を要しないものは、35,000円) |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 93,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 290,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 780,000円 |
備考 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める面積について算定する。
1 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
2 確認を受け、または適合すると認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更(以下この表において「計画の変更」という。)に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
3 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合(この表の備考第4号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
4 計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(2) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査
建築設備に関する確認申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知手数料
ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1の建築設備につき26,000円(小荷物専用昇降機については、11,000円)
イ 確認を受け、または適合すると認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1の建築設備につき14,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)
(3) 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査
工作物に関する確認申請または法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知手数料
ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1の工作物につき24,000円
イ 確認を受け、または適合すると認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物につき13,000円
(4) 法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項の規定が適用される場合以外の建築物に関する完了検査申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知手数料
床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 18,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 27,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 34,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 46,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 67,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 86,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 150,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 190,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 300,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 570,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをした場合にあつては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
イ 建築物省エネ法第11条第1項の規定が適用される場合は、アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に当該申請または通知に係る建築物に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定部分について次の表により算定した額を加えた額
建築物省エネ法第11条第1項の規定が適用される場合の手数料
床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
300平方メートル未満のもの | 9,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 77,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 194,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 271,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物省エネ法第11条第1項の規定が適用される建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な部分の建築物の床面積について算定し、申請中に建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合は、建築物ごとの床面積で算定した額を加えた額とする。
(5) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
建築設備に関する完了検査申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知手数料 1の建築設備につき34,000円(小荷物専用昇降機については、19,000円)
(6) 法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
工作物に関する完了検査申請または法第88条第1項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知手数料 1の工作物につき27,000円
(7) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
ア 建築物省エネ法第11条第1項の規定が適用される場合以外の特定工程に係る建築物に関する完了検査申請または法第18条第16項の規定に基づく完了の通知手数料
床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 17,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 25,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 31,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 43,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 64,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 82,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 180,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 290,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 560,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをした場合にあつては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
イ 建築物省エネ法第11条第1項の規定が適用される場合は、アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める額に当該申請または通知に係る建築物に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定部分について第4号イの表により算定した額を加えた額
(8) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の特定工程に係る建築設備に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
特定工程に係る建築設備に関する完了検査申請または法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知手数料 1の建築設備につき32,000円(小荷物専用昇降機については、19,000円)
(9) 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請または法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査
建築物に関する中間検査申請または法第18条第19項の規定に基づく通知手数料
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 17,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 24,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 33,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 42,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 63,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 80,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 170,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 280,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 510,000円 |
(10) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備の中間検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査
建築設備に関する中間検査申請または法第87条の4において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知手数料 1の建築設備につき25,000円(小荷物専用昇降機については、15,000円)
(11) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物の中間検査の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知に対する審査
工作物に関する中間検査申請または法第88条第1項において準用する法第18条第19項の規定に基づく通知手数料 1の工作物につき17,000円
(12) 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号または法第18条第24項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料 1件につき120,000円
(13) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査
建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 1件につき27,000円
(13)の2 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき33,000円
(14) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき33,000円
(15) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査
道路内における建築認定申請手数料 1件につき27,000円
(16) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき160,000円
(17) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき160,000円
(18) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書または第13項ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
用途地域における建築等許可申請手数料
ア イまたはウに掲げる場合以外の場合 1件につき180,000円
イ 法第48条第16項第1号に掲げる許可をする場合 1件につき110,000円
ウ 法第48条第16項第2号に掲げる許可をする場合 1件につき130,000円
(19) 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査
特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件につき160,000円
(20) 法第52条第10項、第11項または第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査
建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(21) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査
建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき33,000円
(22) 法第53条の2第1項第3号または第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査
建築物の敷地面積の許可申請手数料 1件につき160,000円
(23) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査
建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき27,000円
(24) 法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査
建築物の高さの許可申請手数料 1件につき160,000円
(25) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査
日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(26) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(27) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建築面積の敷地面積に対する場合、建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査
高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積または壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(28) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき160,000円
(29) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(30) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
地区計画または沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区または沿道再開発等促進区内における建築物の容積率、建築物の建蔽率または建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(31) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査
地区計画または沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区または沿道再開発等促進区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(32) 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域内における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(33) 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
地区計画、沿道地区計画または防災街区整備地区計画の区域のうち誘導容積型の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(34) 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(35) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査
地区計画または沿道地区計画の区域のうち高度利用地区型の区域内における道路に接して有効な空地が確保されていること等による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(36) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
地区計画、沿道地区計画または防災街区整備地区計画の区域のうち街並み誘導型の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(37) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの認定の申請に対する審査
地区計画、沿道地区計画または防災街区整備地区計画の区域のうち街並み誘導型の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(38) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する認定に対する審査
地区計画区域内における建築物の建築面積の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(39) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査
予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(40) 法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査
仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき120,000円
(40)の2 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査
仮設興行場等建築許可申請手数料 1件につき160,000円
(41) 法第86条第1項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査
一団地の特例認定申請手数料 建築物の数が1または2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(42) 法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査
既存建築物を含めた一団地の特例認定申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(43) 法第86条第3項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査
一団地の特例ならびに建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料 建築物の数が1または2である場合にあつては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(44) 法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査
既存建築物を含めた一団地の特例ならびに建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(45) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査
一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(46) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査
一敷地内認定建築物以外の建築物を建築しようとする場合における建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(47) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査
一敷地内許可建築物以外の建築物を建築しようとする場合における建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(48) 法第86条の5第1項の規定に基づく1または2以上の建築物の認定または許可の取消しの申請に対する審査
1または2以上の建築物の認定または許可の取消し申請手数料 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(49) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(50) 法第86条の8第1項の規定に基づく法第3条第2項に該当する建築物で2以上の工事に分けて増築等を行う場合の全体計画に係る認定の申請に対する審査
法第3条第2項に該当する建築物で2以上の工事に分けて増築等を行う場合の全体計画に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(51) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく同条第1項の全体計画の変更認定申請に対する審査
法第86条の8第3項の規定に基づく同条第1項の全体計画の変更認定申請手数料 1件につき27,000円
(51)の2 法第87条の2第1項の規定に基づく法第3条第2項に該当する建築物で2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の全体計画に係る認定の申請に対する審査
法第3条第2項に該当する建築物で2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の全体計画に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(51)の3 法第87条の3第5項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査
興行場等使用許可申請手数料 1件につき120,000円
(51)の4 法第87条の3第6項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査
特別興行場等使用許可申請手数料 1件につき160,000円
(52) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査
建築物の移転の認定申請手数料 1件につき27,000円
(53) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査
予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(54) 草津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成25年草津市条例第27号)第3条第1項ただし書の規定に基づく特別用途地区内における建築の許可の申請に対する審査
(55) 草津市建築基準法等施行細則(平成3年草津市規則第22号)第26条第1項第1号から第6号までに掲げる書類の写しの交付手数料 1件につき500円
特別用途地区内における建築許可申請手数料 1件につき180,000円
15 優良住宅認定申請等の手数料は、次のとおりとする。
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のもの(以下「小規模中高層耐火共同住宅敷地」という。)を除く。)、第62条の3第4項第15号ニ(小規模中高層耐火共同住宅敷地を除く。)もしくは第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定または租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下、「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定または平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良住宅または良質住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
50,000平方メートルを超える | 58,000円 |
(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イもしくは第63条第3項第5号イまたは第31条の2第2項第14号ハもしくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良宅地造成認定申請手数料
認定面積 | 1件についての手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 85,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 260,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 380,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 500,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 650,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 860,000円 |
(3) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ、平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定または平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良宅地造成認定申請手数料 1件につき85,000円
(4) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ(小規模中高層耐火共同住宅敷地に限る。)、第62条の3第4項第15号ニ(小規模中高層耐火共同住宅敷地に限る。)もしくは第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定または平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定または平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良住宅または良質住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 1件についての手数料の額 |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超える | 43,000円 |
16 開発行為許可申請等の手数料は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 1件についての手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のとき | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 22,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 45,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 90,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 140,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 180,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 230,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 320,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 1件についての手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のとき | 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 31,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 67,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 130,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 210,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 280,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 350,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 500,000円 |
ウ その他の開発行為の場合
開発区域の面積 | 1件についての手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のとき | 90,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 140,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 200,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 270,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 410,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 530,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 690,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 910,000円 |
(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査
開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、910,000円とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更 10,000円
(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 1件につき47,000円
(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき27,000円
(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
敷地の面積 | 1件についての手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のとき | 6,800円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 38,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 68,000円 |
1.0ヘクタール以上のとき | 95,000円 |
(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものまたは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がアおよびイ以外のものである場合 18,000円
(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき450円
(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく書面の交付手数料 1件につき4,000円
17 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号または第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明の交付手数料は、1件につき1,300円とする。
18 戸籍の謄本もしくは抄本または磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料は、1通につき450円(多機能端末機で個人番号カードを利用したものにあつては、350円)とする。
19 除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料は、1通につき750円とする。
20 戸籍に記載した事項に関する証明手数料は、証明事項1件につき350円とする。
21 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料は、証明事項1件につき450円とする。
22 届出または申請の受理の証明書または戸籍法(昭和22年法律第224号。次項において「法」という。)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付手数料は、1通につき350円とする。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1,400円とする。
23 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料は、書類1件につき350円とする。
24 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車臨時運行許可申請手数料は、1両につき750円とする。
25 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。次項において「法」という。)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料は、1頭につき3,000円とする。
26 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料は、1頭につき550円とする。
27 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。次項において「施行令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料は、1頭につき1,600円とする。
28 施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料は、1頭につき340円とする。
29 草津市屋外広告物条例(平成24年草津市条例第16号)第6条および第8条第3項の規定による屋外広告物の許可に係る申請手数料は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |
看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件 | 面積1平方メートル未満のもの | 1個 | 440円 |
面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1個 | 830円 | |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 1,060円 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,130円 | |
面積10平方メートル以上のもの | 1個 | 3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額 | |
立看板および広告旗 | 1個 | 250円 | |
はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。) | 100枚 | 420円 | |
はり札(面積0.15平方メートル未満のもの) | 1枚 | 90円 | |
電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの | 1件 | 420円 | |
アーチ広告物 | 1個 | 4,170円 | |
広告幕 | 1枚 | 420円 | |
アドバルーン | 1個 | 1,060円 | |
ぼんぼり | 1個 | 90円 |
備考
1 屋外広告物の表示および当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあつた場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
30 家族等から十分な支援を受けられない産後4月未満の母親および乳児を対象に産後ケア事業として実施するサービスの利用手数料は、次のとおりとする。
(1) 母子を医療機関に宿泊させて行うサービス 1日(1泊)につき9,000円
(2) 助産師が母子の家庭を訪問して行うサービス 1回につき2,100円
31 削除
32 在宅の高齢者で常時おむつを必要とする者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項から第34項までにおいて「法」という。)第7条第3項第1号に該当する者に限る。)のうち、3月以内の入院をしている者を対象に実施するすつきりさわやかサービス事業の利用手数料は、1月当たり1人につき600円(法第49条の2第1項の規定が適用される要介護被保険者にあつては1,200円、法第49条の2第2項の規定が適用される要介護被保険者にあつては1,800円)とする。
33 在宅の65歳以上の者でひとり暮らしのものまたは寝たきりのものを対象に実施するふとんクリーンサービス(以下この項において「サービス」という。)事業の手数料は、水洗い1回につき、規則で定める額の100分の10に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる者の手数料は、当該各号に掲げる額とする。
(1) サービスのあつた日の属する年の前年(当該サービスのあつた日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の合計所得金額が法第59条の2第1項の政令で定める額以上である者 水洗い1回につき、規則で定める額の100分の20に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) サービスのあつた日の属する年の前年(当該サービスのあつた日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の合計所得金額が法第59条の2第2項の政令で定める額以上である者 水洗い1回につき、規則で定める額の100分の30に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 前2号の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
ア サービスを受けた65歳以上の者およびその属する世帯の他の世帯員である全ての65歳以上の者について、当該サービスのあつた日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)および同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である65歳以上の者がいない場合にあつては、280万円)に満たない場合
イ サービスを受けた65歳以上の者が当該サービスのあつた日の属する年度(当該サービスのあつた日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)を課されていない者または市の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者である場合
34 在宅の65歳以上の者で基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等社会適応が困難なものに対し実施する生活管理指導短期宿泊(以下この項において「短期宿泊」という。)事業の利用手数料は、1日当たり1人につき381円とする。ただし、次の各号に掲げる者の手数料は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 短期宿泊のあつた日の属する年の前年(当該短期宿泊のあつた日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の合計所得金額が法第59条の2第1項の政令で定める額以上である者 1日当たり1人につき762円
(2) 短期宿泊のあつた日の属する年の前年(当該短期宿泊のあつた日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の合計所得金額が法第59条の2第2項の政令で定める額以上である者 1日当たり1人につき1,143円
(3) 前2号の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
ア 短期宿泊を利用した65歳以上の者およびその属する世帯の他の世帯員である全ての65歳以上の者について、当該短期宿泊のあつた日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)および同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である65歳以上の者がいない場合にあつては、280万円)に満たない場合
イ 短期宿泊を利用した65歳以上の者が当該短期宿泊のあつた日の属する年度(当該短期宿泊のあつた日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)を課されていない者または市の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者である場合
35 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第2項、第5項および第6項の規定に基づく飼養の登録票の交付またはその更新もしくは再交付の手数料は、1件につき4,200円とする。
36 草津市病児・病後児保育の実施に関する規則(平成21年草津市規則第37号)の規定に基づく病児・病後児保育手数料は、次の表のとおりとする。
階層区分 | 手数料の額(午前8時から午後5時まで、児童1人当たり) | 延長保育手数料の額(午後5時から午後7時まで、児童1人当たり) |
生活保護世帯 | 0円 | 30分ごとに500円 |
前年度市町村民税非課税世帯でひとり親世帯または在宅障害児(者)のいる世帯 | ||
前年度市町村民税非課税世帯 | 1,000円 | |
上記以外の世帯 | 2,000円 |
37 1歳未満の子どもを養育する家庭を対象に、家事や育児を支援するためのホームヘルパーを派遣する草津っ子サポート事業の利用手数料は、1時間当たり500円とする。
38 削除
39 砂利採取法に基づく事務手数料は、次のとおりとする。
(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料 1件につき33,900円
(2) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料 1件につき15,000円
40 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出に対する審査手数料は、1件につき、この表の第14項第1号の規定により算定した額とする。
41 長期優良住宅建築等計画の認定等の手数料は、次のとおりとする。
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
ア イに掲げる場合以外の場合
(ア) 建築しようとする住宅(法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この号および次号において同じ。)が一戸建て住宅のとき。
床面積の合計 | 1件についての手数料の額 | |
新築 | 増築または改築 | |
100平方メートル以内のもの | 45,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が認定の申請に係る住宅の性能を適正と評価した書面(以下この号において「住宅性能評価書」という。)の添付がなされたものにあつては、15,000円) | 69,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、26,000円) |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 67,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、23,000円) | 103,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、38,000円) |
200平方メートルを超えるもの | 89,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、31,000円) | 138,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、52,000円) |
(イ) 建築しようとする住宅が共同住宅または長屋住宅のとき。
1件につき、建築物の床面積の合計の区分に応じて定める手数料の額と認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計の区分に応じて定める手数料の額とを合算した額
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
新築 | 増築または改築 | |
500平方メートル以内のもの | 63,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、17,000円) | 94,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、26,000円) |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 99,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、26,000円) | 148,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、40,000円) |
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 208,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、53,000円) | 311,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、80,000円) |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 363,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、80,000円) | 542,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、122,000円) |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 634,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、118,000円) | 945,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、181,000円) |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1,168,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、214,000円) | 1,741,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、328,000円) |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 1,692,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、298,000円) | 2,522,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、457,000円) |
30,000平方メートルを超えるもの | 2,083,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、367,000円) | 3,105,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、563,000円) |
認定を受けようとする住戸に係る床面積の合計 | 手数料の額 | |
新築 | 増築または改築 | |
500平方メートル以内のもの | 41,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、14,000円) | 61,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、22,000円) |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 67,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、24,000円) | 100,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、36,000円) |
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 120,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、40,000円) | 179,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、62,000円) |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 223,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、75,000円) | 334,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、115,000円) |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 370,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、125,000円) | 554,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、193,000円) |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 687,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、229,000円) | 1,030,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、352,000円) |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 956,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、314,000円) | 1,433,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、482,000円) |
30,000平方メートルを超えるもの | 1,159,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、374,000円) | 1,737,000円(住宅性能評価書の添付がなされたものにあつては、575,000円) |
イ 法第6条第2項の規定による申出がある場合
1件につき、アにより算定した額とこの表の第14項第1号の規定により算定した額を加えた額
(2) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請手数料 1件につき、長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の床面積を前号に定める住宅の種類に応じて規定されている床面積の合計として同号の規定により算定した額(法第5条第4項第4号イもしくはロまたは第5号イもしくはロに掲げる事項のみを変更する場合にあつては、新築の場合15,000円、増築または改築の場合26,000円)
(3) 法第9条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査
譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請手数料 1件につき15,000円
(4) 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 1件につき15,000円
42 低炭素建築物新築等計画の認定の審査に係る手数料は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
ア 認定を受けようとする建築物が一戸建て住宅の場合 次の表のとおり
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 45,000円(評価書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(住宅の認定に限る。)、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関その他市長が認める機関が認定の申請の区分に応じて認定の申請に係る建築物の性能を適正と評価した書面をいう。以下この項において同じ。)の添付がなされたものにあつては、8,000円) |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 48,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、8,000円) |
イ 認定を受けようとする建築物が共同住宅または長屋住宅の場合 次の表のとおり
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 77,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、13,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 121,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、23,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 197,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、46,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 278,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、80,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 534,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、126,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 936,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、188,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,709,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、283,000円) |
ウ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) 標準入力法・主要室入力法(建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イならびに第8条第1号イ(1)およびロ(1)の規定による評価する方法をいう。以下同じ。)の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 231,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、14,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 364,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、30,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 512,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、81,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 627,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、125,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 738,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、156,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 840,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、194,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,043,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、270,000円) |
(イ) モデル建物法(建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロならびに第8条第1号イ(2)およびロ(2)の規定による評価する方法をいう。以下同じ。)の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 91,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、14,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 147,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、30,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 232,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、81,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 300,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、125,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 359,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、156,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 419,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、194,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 540,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、270,000円) |
エ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途に供する部分についてアまたはイに掲げる住宅の種類に応じて定める額および住宅の用途以外の用途に供する部分についてウに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額の合計額
(2) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査 第1号の規定により算定した額とこの表の第14項第1号の規定により算定した額を加えた額
(4) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査 第3号の規定により算定した額とこの表の第14項第1号の規定により算定した額を加えた額
43 地番図の写しの交付に係る手数料は、1枚につき350円とする。
44 削除
45 個人番号カードの再交付(個人番号もしくは住民票コード変更により返納した場合または国外転出により返納した場合の再交付を除く。)に係る手数料は、1件につき800円とする。
46 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項、第78条第4項およびこれらの規定を準用する法令の規定による交付手数料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額(両面に複写され、または出力された用紙については、片面を1枚として算定した額)とする。
(1) 複写機により複写した書面の交付 用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさに限る。)1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあつては30円)
(2) 電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付 用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさに限る。)1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあつては30円)
47 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「法」という。)の認定の審査および適合性判定に係る手数料は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 法第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の判定または法第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の通知の判定に対する審査 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
ア 判定を受けようとする建築物の全部が工場等(工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する建築物。以下同じ。)の用途以外の場合
(ア) 標準入力法・主要室入力法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 230,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円 |
備考 建築物を新築し、増築し、または改築しようとする場合の床面積の合計 当該建築物の非住宅部分の床面積(増築し、または改築しようとする場合で、既存部分の建築物エネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない場合の既存部分の床面積は除く。)
(イ) モデル建物法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 89,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 538,000円 |
備考 建築物を新築し、増築し、または改築しようとする場合の床面積の合計 当該建築物の非住宅部分の床面積(増築し、または改築しようとする場合で、既存部分の建築物エネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない場合の既存部分の床面積は除く。)
イ 判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途の場合
(ア) 標準入力法・主要室入力法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 183,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 226,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 311,000円 |
備考 建築物を新築し、増築し、または改築しようとする場合の床面積の合計 当該建築物の非住宅部分の床面積(増築し、または改築しようとする場合で、既存部分の建築物エネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない場合の既存部分の床面積は除く。)
(イ) モデル建物法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 21,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 40,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 95,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 142,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 175,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 216,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 300,000円 |
備考 建築物を新築し、増築し、または改築しようとする場合の床面積の合計 当該建築物の非住宅部分の床面積(増築し、または改築しようとする場合で、既存部分の建築物エネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない場合の既存部分の床面積は除く。)
(4) 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(法第30条第2項の規定による申出がない場合に限る。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
ア 法第29条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)または同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)が一戸建て住宅の場合 次の表のとおり
区分 | 1件についての手数料の額(複数建築物の計画の認定に限り一の建築物単位の額) |
床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 43,000円(評価書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(住宅の認定に限る。)、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関その他市長が認める機関が認定の申請の区分に応じて認定の申請に係る建築物の性能を適正と評価した書面をいう。以下この項において同じ。)の添付がなされたものにあつては、6,000円) |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 47,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,000円) |
イ 申請建築物または他の建築物が共同住宅または長屋住宅の場合 次の表のとおり
区分 | 1件についての手数料の額(複数建築物の計画の認定に限り一の建築物単位の額) |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 76,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 195,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、44,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 276,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、78,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 532,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、124,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 934,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、186,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、282,000円) |
ウ 申請建築物または他の建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) 標準入力法・主要室入力法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額(複数建築物の計画の認定に限り一の建築物単位の額) |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、28,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、79,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、123,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、154,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、192,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、268,000円) |
(イ) モデル建物法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額(複数建築物の計画の認定に限り一の建築物単位の額) |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 89,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、28,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、79,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、123,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、154,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、192,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 538,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、268,000円) |
エ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途に供する部分についてアまたはイに掲げる住宅の種類に応じて定める額および住宅の用途以外の用途に供する部分についてウに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額の合計額
(9) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査
ア 認定を受けようとする建築物が一戸建て住宅の場合 次の表のとおり
(ア) 性能基準の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 43,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,000円) |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 47,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,000円) |
(イ) 仕様基準の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 22,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,000円) |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、6,000円) |
イ 認定を受けようとする建築物が共同住宅または長屋住宅の場合 次の表のとおり
(ア) 性能基準の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 76,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 195,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、44,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 276,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、78,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 532,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、124,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 934,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、186,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、282,000円) |
(イ) 仕様基準の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 36,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、11,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 59,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、21,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、44,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 152,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、78,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 275,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、124,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 462,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、186,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 807,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、282,000円) |
ウ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) 標準入力法・主要室入力法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、28,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、79,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、123,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、154,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、192,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、268,000円) |
(イ) モデル建物法の評価によるもの
区分 | 1件についての手数料の額 |
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 89,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、12,000円) |
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、28,000円) |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、79,000円) |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、123,000円) |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、154,000円) |
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、192,000円) |
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 538,000円(評価書面の添付がなされたものにあつては、268,000円) |
エ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途に供する部分についてアまたはイに掲げる住宅の種類に応じて定める額および住宅の用途以外の用途に供する部分についてウに掲げる評価の方法の区分に応じて定める額の合計額
48 浄化槽清掃業許可申請手数料は、1件につき11,300円とする。
49 浄化槽清掃業許可書再交付申請手数料は、1件につき2,000円とする。