○草津市補助金等交付規則
昭和59年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金
(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあつては、その実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(決定の変更申請等)
第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受領した後、補助事業等の変更が生じたときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。ただし、補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる変更であつて、交付の決定を受けた補助金等の額が、その額の20%以内かつ500万円未満の範囲で減額となるものについては、この限りでない。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなつた場合に限る。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定めならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件その他市長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告および調査)
第11条 市長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止したときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第3号)に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払または前金払により交付することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等またはこれらに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(実施の細目)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は別に定める。
付則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則および規程は、廃止する。
(1) 草津市草の根ハウス補助金交付規則(昭和52年草津市規則第45号)
(2) 草津市自動車運転免許取得補助金交付規則(昭和58年草津市規則第26号)
(3) 草津市保育所運営補助金交付規則(昭和54年草津市規則第11号)
(4) 草津市中小企業共同施設事業奨励金交付規則(昭和53年草津市規則第47号)
(5) 草津市中小企業退職金共済掛金補助金交付規則(昭和57年草津市規則第18号)
(6) 草津市中小企業者融資資金利子補給規則(昭和57年草津市規則第39号)
(7) 草津市市街地再開発事業補助金交付規則(昭和58年草津市規則第13号)
(8) 草津市自衛消防隊補助金交付規則(昭和54年草津市規則第13号)
(9) 草津市防犯灯設置補助金交付規程(昭和43年草津市告示第28号)
(10) 草津市保育所整備補助規程(昭和47年草津市告示第38号)
(11) 草津市土地改良事業補助金交付規程(昭和41年草津市告示第31号)
(12) 干害応急対策事業補助金交付規程(昭和42年草津市告示第28号)
(13) 草津市乳牛導入事業奨励金交付規程(昭和33年草津市規程第4号)
(14) 草津市農林水産振興事業奨励金交付規程(昭和42年草津市告示第29号)
(15) 草津市店舗改装奨励利子補給規程(昭和48年草津市告示第31号)
(16) 草津市労働福祉事業共同施設補助金交付規程(昭和42年草津市告示第40号)
付則(平成20年4月1日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる補助金等の交付申請について適用し、同日前になされた補助金等の交付申請については、なお従前の例による。