○草津市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、草津市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 定例会は毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めた場合には、臨時に会議を招集することができる。
2 法第14条第2項の規定に基づき、委員の定数の3分の1以上の委員から教育長に会議の招集を請求する場合には、会議に付議すべき事件を示して書面により行わなければならない。
第3条 教育長が会議の招集を行う場合には、会議開催の日時および場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ書面で各委員に通知しなければならない。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに草津市教育委員会公告式規則(昭和31年草津市教育委員会規則第3号)第3条の規定に基づいて、告示を行うものとする。
3 会議招集の通知または告示を行った後に急施を要する事件が生じたときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。
(委員の会議出席の義務)
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第5条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止および休憩は教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出しまたは討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 議題の審議中は他の議題について発言することはできない。
(日程前の質問)
第9条 委員が直接議案に関係ない事柄について質問をしようとするときは、趣意書を作って会議の前日までに教育長に提出しなければならない。
第10条 前条の質問は、教育長が日程に先立って通知順に発言を許すものとする。この場合当該委員が欠席しもしくは発言しないときは、その通知を取消したものとする。
(採決)
第11条 教育長は、質疑または討論が終わらなくても論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名または無記名の投票によって採決することができる。
3 議題に対して異議を唱える委員がないときは、教育長は、採決の手続きを踏まないで全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数回あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(関係者の出席)
第14条 委員会は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、報告、説明または助言を受けることができる。
(傍聴)
第15条 会議は、教育長に申し出て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定より公開しないこととしたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関する必要な事項は別に定める。
(会議の運営の細則)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
(会議録)
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名して作製させる。
2 会議録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認を受けたときは、当該承認を受けた会議録は公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件にかかる部分については、この限りでない。
(会議録の記載事項)
第19条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会および閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題および議事の大要
(6) 議題となった動議および動議を提出した者の氏名
(7) 質問または討論をした者の氏名およびその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長または会議において必要と認めた事項
(異議)
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(請願または陳情の手続)
第21条 委員会に対して請願または陳情をしようとする者(以下「請願者等」という。)は、文書により要旨、提出年月日および請願者等の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、請願者等(法人の場合には、その代表者)が署名または記名押印の上、会議開催前2日までに教育長に提出しなければならない。
第22条 委員会が採決した請願または陳情で教育長が措置することとされたものについては、教育長の処理の経過および結果の報告を受けなければならない。
2 委員会において採決しないと決した請願または陳情については、教育長からその理由を付して、請願または陳情をした者に通知しなければならない。
付則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 昭和29年10月15日制定の草津市教育委員会会議規則は、これを廃止する。
付則(昭和41年6月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年9月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年12月28日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成21年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日教委規則第2号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条第2項および第3項の規定は、この規則の施行の日以後に作成した会議録から適用する。
付則(平成27年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年8月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。