○草津市立社会体育施設条例

昭和56年7月8日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、草津市立社会体育施設(以下「体育施設」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定め、市民の心身の健全な発達ならびに体育およびスポーツの振興を図ることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 体育施設の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は、体育施設の管理に関する次の業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 体育施設の利用に関する業務

(2) 体育施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 体育・スポーツの活動等の指導に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 第5条から第7条の規定は、前項の指定管理者による管理について準用する。この場合において、「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(開館時間等)

第4条 体育施設の開館時間および休館日は、教育委員会規則で定める。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序または風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 体育施設その他付属設備を破損または滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例またはこの条例に基づく規則もしくは教育委員会規則に違反したとき。

2 教育委員会は、災害その他公益上必要が生じた場合は、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。

3 市は、前2項の規定により使用の許可の取消し等をした場合において、当該取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。

3 付属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(利用料金)

第10条 第3条の規定により教育委員会が指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合は、第8条第1項の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときについても、同様とする。

3 前項の場合において、別表第2中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、または免除することができる。

5 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者は、体育施設の使用が終わつたとき、もしくはその使用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その使用場所を原状に回復し、またはこれに要する経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用中に体育施設その他付属設備を汚損し、破損し、もしくは滅失したときは原状に回復し、またはそれによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則および教育委員会規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年9月7日教委規則第4号で昭和56年9月20日から施行)

2 次に掲げる条例は、この条例施行と同時に廃止する。

(1) 草津市営庭球場の設置および使用料に関する条例(昭和42年草津市条例第28号)

(2) 草津市勤労者余暇利用施設設置条例(昭和45年草津市条例第38号)

(3) 草津市野村運動公園の設置および管理に関する条例(昭和51年草津市条例第16号)

(4) 草津市武道館の設置および管理に関する条例(昭和52年草津市条例第12号)

(5) 草津市志津運動公園の設置および管理に関する条例(昭和54年草津市条例第11号)

(6) 草津市総合体育館の設置に関する条例(昭和55年草津市条例第22号)

(昭和57年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条、第6条、第10条、第13条および第16条の規定 昭和60年4月1日

(2) 第4条、第11条、第14条および第17条の規定 昭和61年4月1日

2 第2条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例、第7条の規定による改正後の草津市立社会福祉センター条例、第8条の規定による改正後の草津市営火葬場条例、第9条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例および第15条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可申請について適用し、同日前になされた使用の許可申請については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第26号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 草津市立幼稚園設置条例等の一部を改正する条例(昭和59年草津市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条別表第2および第4条別表第2の改正規定中「

 

 

 

 

草津市立武道館

専用使用

(道場別)

平日

400円

500円

600円

 

 

土曜日・日曜日・祝日

600円

700円

900円

個人使用

(1時間につき)

大人100円 中学生以下50円

 

 

 

」を削る。

(昭和60年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 草津市立幼稚園設置条例等の一部を改正する条例(昭和59年草津市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第4条別表第2の改正規定中「

 

 

 

 

草津市立庭球場

専用使用

テニスコート(1面につき)

平日

400円

600円

 

 

 

土曜日・日曜日・祝日

600円

900円

 

 

 

 

」を「

 

 

 

 

草津市立庭球場

専用使用

テニスコート(1面につき)

平日

400円

600円

 

 

 

土曜日・日曜日・祝日

600円

900円

 

草津市立山田庭球場

専用使用

テニスコート(1面につき)

平日

400円

600円

 

 

土曜日・日曜日・祝日

600円

900円

 

 

 

 

」に改める。

(昭和60年10月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

2 草津市立幼稚園設置条例等の一部を改正する条例(昭和59年草津市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第4条別表第2の改正規定のうち、草津市立庭球場の項を削る。

(昭和62年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の草津市立社会体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第33号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津市立公民館条例、第2条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例、第3条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例、第4条の規定による改正後の草津市立教育集会所設置条例、第5条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例、第6条の規定による改正後の草津市立隣保館条例、第8条の規定による改正後の草津市立さわやか保健センター条例、第9条の規定による改正後の草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例、第10条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例、第11条の規定による改正後の草津市立勤労青少年ホーム条例、第12条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例、第13条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例、第15条の規定による改正後の草津市都市公園条例および第16条の規定による改正後の草津市立ロクハ公園駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第29号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条中草津市立公民館条例第6条および第7条の改正規定、第6条中草津市立草津アミカホール条例第4条の次に1条を加える改正規定および同条例第5条の改正規定、第7条中草津市立サンサンホール条例第4条および第5条の改正規定、第8条中草津市立教育集会所設置条例第7条の改正規定、第9条中草津市立社会体育施設条例第4条の改正規定、第10条中草津市立隣保館条例第6条の改正規定、第12条中草津市立長寿の郷ロクハ荘条例第6条の次に1条を加える改正規定および同条例第7条の改正規定、第13条中草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例第5条および第7条の改正規定、第14条中草津市立農業者トレーニングセンター条例第9条の改正規定、第15条中草津市立勤労青少年ホーム条例第5条の改正規定、第16条中草津市立働く婦人の家条例第5条の改正規定、第17条中草津市立勤労福祉センター条例第6条および第8条の改正規定ならびに第18条中草津市都市公園条例第2条および第15条の改正規定 公布の日

(2) 

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の草津市手数料条例の規定、第2条の規定による改正後の草津市公文書公開に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市税条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の草津市立アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立勤労青少年ホーム条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定および第19条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請等に係る手数料等について適用し、施行日前の申請等に係る手数料等については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第16号)

この条例は、平成14年8月18日から施行する。

(平成16年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例、第2条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例、第3条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例、第4条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例、第5条の規定による改正後の草津市立ロクハ公園駐車場条例の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年10月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津市立社会体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月19日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年7月1日教委規則第10号で平成22年9月1日から施行)

(平成24年6月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中草津市立まちづくりセンター条例第8条第2項の改正規定、第2条中草津市手数料条例第4条第1項ならびに別表第34項および第36項の改正規定、第3条中草津市立公民館条例第6条第2項、第8条、第9条、第11条、別表第1の改正規定ならびに同条例別表第2の改正規定(「第8条関係」を「第7条関係」に改める部分に限る。)、第5条中草津市立草津アミカホール条例第5条、第7条、第8条および第10条の改正規定、第6条の規定、第7条中草津市立サンサンホール条例第7条第2項の改正規定、第8条中草津市立教育集会所設置条例第8条ただし書、第9条第2項ただし書、第11条および第14条の改正規定ならびに同条例別表第2備考の改正規定(「委員会」を「市長」に改める部分に限る。)、第9条中草津市まちなか交流施設設置条例第6条第2項の改正規定、第10条中草津市立社会体育施設条例第4条、第7条から第10条まで、第13条および別表第2備考4の改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例第4条および第6条の改正規定、第12条中草津市立史跡草津宿本陣条例第4条から第6条までおよび第9条の改正規定、第13条中草津市隣保館条例第7条ただし書および第8条第2項ただし書の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第6条第2項の改正規定、第15条中草津市立長寿の郷ロクハ荘条例第10条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第16条中草津市立なごみの郷条例第8条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第17条中草津市立障害者福祉センター条例第10条第2項の改正規定、第20条中草津市立市民交流プラザ条例第6条第2項の改正規定、第21条中草津市都市公園条例第14条、第15条第4項、第17条第1項および別表第2(1)水泳プールの表の改正規定、同条例別表第2(4)草津グリーンスタジアムの表の改正規定(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分に限る。)ならびに同条例別表第2(5)水生植物公園みずの森の表の改正規定ならびに第22条の規定 公布の日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の草津市立まちづくりセンター条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第4条の規定による改正後の草津市立図書館設置条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所設置条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市まちなか交流施設設置条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立人権センター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立長寿の郷ロクハ荘条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立なごみの郷条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立障害者福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市営火葬場条例の規定、第19条の規定による改正後の草津市漁港等管理条例の規定、第20条の規定による改正後の草津市立市民交流プラザ条例の規定および第21条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年7月3日条例第27号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2(1)施設使用料の表の改正規定(草津市立野村運動公園の部専用使用の款草津市民体育館の項および草津市立野村運動公園の部個人使用の項を削る部分に限る。)および別表第2(2)冷暖房使用料および電灯使用料の表の改正規定(電灯使用料の部草津市立野村運動公園の款体育室の項を削る部分に限る。)は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津市立社会体育施設条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

施設の位置

草津市立総合体育館

草津市下笠町161番地

草津市立野村運動公園

草津市野村三丁目2番5号

草津市立ふれあい運動場

草津市草津町1484番地

草津市立ふれあい体育館

草津市草津町1486番地1

草津市立武道館

草津市南山田町683番地

草津市立三ツ池運動公園

草津市西矢倉一丁目3番1号

別表第2(第8条第1項、第10条第2項関係)

(1) 施設使用料

区分

午前

午後

夜間

備考

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで(草津市立三ツ池運動公園を除く。草津市立ふれあい運動場および草津市立野村運動公園グラウンドについては17時から21時まで)

草津市立総合体育館

専用使用

アリーナ

平日

8,800円または2,200円/時間

8,800円または2,200円/時間

12,900円または2,900円/時間

フロア面積の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額、フロア面積の4分の1を超え3分の1以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の3分の1に相当する額、フロア面積の4分の1以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の4分の1に相当する額とする。

土曜日・日曜日・祝日

13,200円または3,300円/時間

13,200円または3,300円/時間

19,400円または4,400円/時間

柔剣道場(道場別)

平日

1,200円または300円/時間

1,200円または300円/時間

1,800円または400円/時間


土曜日・日曜日・祝日

1,900円または500円/時間

1,900円または500円/時間

2,800円または700円/時間

会議室1

500円

500円

700円


会議室2

2,200円

2,200円

3,300円


個人使用

各室

大人 250円/時間

高校生、大学生およびこれらに準ずる者 200円/時間

中学生以下 150円/時間


草津市立野村運動公園

専用使用

グラウンド(1面につき)

平日

1,200円または300円/時間

1,200円または300円/時間

800円または200円/時間

グラウンドの2分の1使用を1面とする。夜間はグラウンドの4分の1使用を1面とする。

土曜日・日曜日・祝日

1,900円または500円/時間

1,900円または500円/時間

1,200円または300円/時間

テニスコート(1面につき)

平日

600円または200円/時間

600円または200円/時間

900円または200円/時間


土曜日・日曜日・祝日

900円または300円/時間

900円または300円/時間

1,300円または300円/時間

草津市立ふれあい運動場

専用使用

グラウンド

平日

900円または300円/時間

900円または300円/時間

1,200円または300円/時間


土曜日・日曜日・祝日

1,400円または400円/時間

1,400円または400円/時間

1,800円または500円/時間


草津市立ふれあい体育館

専用使用

アリーナ

平日

1,900円または500円/時間

1,900円または500円/時間

2,700円または600円/時間

フロア面積の2分の1に相当する面積以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額とする。

土曜日・日曜日・祝日

2,900円または800円/時間

2,900円または800円/時間

4,300円または1,000円/時間

個人使用

アリーナ

大人 250円/時間

高校生、大学生およびこれらに準ずる者 200円/時間

中学生以下 150円/時間


草津市立武道館

専用使用

武道場(トレーニング室を含む。)

平日

6,300円または1,600円/時間

6,300円または1,600円/時間

9,200円または2,100円/時間

フロア面積の2分の1に相当する面積以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額とする。

土曜日・日曜日・祝日

9,500円または2,400円/時間

9,500円または2,400円/時間

13,800円または3,100円/時間

武道場(トレーニング室を含まない。)

平日

4,200円または1,100円/時間

4,200円または1,100円/時間

6,100円または1,400円/時間

土曜日・日曜日・祝日

6,300円または1,600円/時間

6,300円または1,600円/時間

9,200円または2,100円/時間

トレーニング室

平日

2,100円または600円/時間

2,100円または600円/時間

3,100円または700円/時間


土曜日・日曜日・祝日

3,200円または800円/時間

3,200円または800円/時間

4,700円または1,100円/時間

相撲場

平日

600円または200円/時間

600円または200円/時間

900円または200円/時間

土曜日・日曜日・祝日

900円または300円/時間

900円または300円/時間

1,400円または400円/時間

研修室

700円

700円

1,000円

フロア面積の2分の1に相当する面積以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額とする。

個人使用

各室

大人 250円/時間

高校生、大学生およびこれらに準ずる者 200円/時間

中学生以下 150円/時間


草津市立三ツ池運動公園

専用使用

グラウンド(1面につき)

平日

3,600円または900円/時間

3,600円または900円/時間


グラウンドの2分の1使用を1面とする。

土曜日・日曜日・祝日

5,400円または1,400円/時間

5,400円または1,400円/時間


備考

1 使用料(この表に掲げる使用料をいう。以下同じ。)は、草津市、守山市、栗東市または野洲市の居住者がアマチュアスポーツに使用し、入場料その他これに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合に適用する。

2 この表に掲げる専用使用は、使用者が施設の全部または一部を貸切る場合とし、そのほかの使用の場合にあつては個人使用とする。

3 専用使用のうち、アマチュアスポーツの使用の場合にあつては、入場料等を徴収するときは使用料の7倍に相当する額を加算し、アマチュアスポーツ以外の使用の場合にあつては、入場料等を徴収しないときは使用料に相当する額を、入場料等を徴収するときは使用料の11倍に相当する額を加算する。

4 個人使用の場合において、草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)およびその者を介護する者(当該その者1人につき1人に限る。)は、無料とする。

5 個人使用の場合において、草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する65歳以上の者は、この表に定める大人の区分の額の半額とする。

6 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、使用料の5割に相当する額を加算する。

7 使用者が施設の使用に当たり特別な装置を設置する場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。

8 専用使用の場合において、使用者が21時から21時30分までの間に施設を使用する場合の使用料は、該当する使用時間の区分に係る1時間当たりの使用料の2分の1の額とする。この場合において、30分未満の端数は、これを切り上げる。

9 専用使用の場合において、使用者がこの表に掲げる使用時間の区分のうち、午前の区分より前に施設の使用を開始する場合の使用料は、1時間につき午前の区分に係る1時間当たりの使用料の額とする。この場合において、1時間未満の端数は、これを切り上げる。

10 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。

(2) 冷暖房使用料および電灯使用料

区分

午前

午後

夜間

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで(草津市立ふれあい運動場および草津市立野村運動公園グラウンドについては17時から21時まで)

冷暖房使用料

草津市立武道館

武道場(トレーニング室を含む。)

4,400円または600円/30分

4,400円または600円/30分

5,000円または600円/30分

武道場(トレーニング室を含まない。)

2,900円または400円/30分

2,900円または400円/30分

3,300円または400円/30分

トレーニング室

1,500円または200円/30分

1,500円または200円/30分

1,700円または200円/30分

相撲場

400円または100円/30分

400円または100円/30分

500円または100円/30分

電灯使用料

草津市立総合体育館

アリーナ

1灯30分につき 10円

草津市立野村運動公園

グラウンド

全点灯30分につき 300円

テニスコート

1面30分につき 100円

草津市立ふれあい運動場

グラウンド

全点灯30分につき 200円

2分の1点灯30分につき 100円

草津市立ふれあい体育館

アリーナ

1灯30分につき 10円

草津市立武道館

武道場

30分につき 100円 

トレーニング室

30分につき 50円

相撲場

30分につき 20円

備考 専用使用の場合において、使用者がこの表に掲げる使用時間の区分外に冷暖房および電灯を使用する場合の使用料は、30分につき当該使用料の30分当たりの額とする。この場合において、30分未満の端数は、これを切り上げる。

草津市立社会体育施設条例

昭和56年7月8日 条例第26号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月8日 条例第26号
昭和57年12月28日 条例第37号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和59年6月30日 条例第26号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第19号
昭和62年4月1日 条例第9号
昭和63年4月1日 条例第7号
平成3年3月28日 条例第5号
平成3年6月24日 条例第15号
平成3年12月26日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年12月22日 条例第34号
平成14年3月25日 条例第16号
平成16年12月27日 条例第22号
平成17年10月17日 条例第20号
平成18年10月6日 条例第30号
平成19年12月27日 条例第32号
平成20年12月24日 条例第25号
平成21年10月19日 条例第28号
平成24年6月29日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年7月3日 条例第27号
平成30年6月28日 条例第26号
令和2年6月29日 条例第23号